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令和6年度 大阪市教育委員会ホームページバナー広告を募集します

2024年2月27日

ページ番号:620254

 民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的として、大阪市教育委員会のホームページに広告枠を設け、次のとおり募集します。

 募集内容について、簡潔にまとめた「広告募集概要」を作成しておりますので、応募の検討にご活用ください。

 また、応募される方は、「広告募集概要」だけでなく、以下の募集要項及び関連規定をご確認のうえ、お申し込みください。

広告募集概要(令和6年度)

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大阪市教育委員会ホームページバナー広告募集要項

1 募集ページ

2 アクセス件数

教育委員会トップページ

アクセス数:月間 約65,388件(令和5年1月から12月の平均)

(注)参考データであり、アクセス件数の保証ではありません。

3 広告掲載位置

大阪市教育委員会ホームページトップページ 最下部

4 広告枠数

6枠程度

5 広告掲載料金

1枠あたり 月額5,000円(税込)

  • この広告には、大阪市広告事業協力広告代理店制度が適用されます。
  • 協力広告代理店が本市に納付する広告料は、上記の額から市の定める料率により算定した額を控除した額とします。

6 広告掲載期間

令和6年4月1日~令和7年3月31日

  • 広告を掲載する期間は1か月単位で募集します。掲載希望者は掲載期間を指定できます。なお、申し込み順位により必ずしも希望に添えない場合があります。
  • 当初申し込みの掲載期間を超えて掲載を希望する場合は、再度の申し込みが必要です。
  • 1社複数枠の申し込みも可能です。
  • メンテナンス等によりホームページを閉鎖している期間も広告掲載期間に含みます。
  • バナー広告の掲載位置については指定できません。

7 バナー広告の規格

  • サイズ 縦60ピクセル×横120ピクセル
  • ファイル形式 GIF(アニメ可、透過GIF不可)、JPEG、PNG
  • データ容量(1枠あたり) 4KB以内
  • 大阪市教育委員会事務局等バナー広告表現ガイドラインに従ってください。
  • Java及びJavaScriptを使用したものは使用不可です。
  • バナー広告は、申込者の負担で作成してください。

8 広告の内容について

 広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任は広告主に帰属します。また、市が推奨等をするものではありません。

9 掲載できない広告

 大阪市教育委員会事務局等広告掲載要領第2条に規定する業種又は事業者及び同要領第3条に基づき、大阪市広告掲載要綱第4条の各号に該当するもの。また、広告掲載には同要領第10条別表に記載する各項目を遵守すること。

 加えて、上記のほか、大阪市教育委員会事務局等広告掲載要領第4条を適用し、当該ページの性質上次の業種についても掲載できない広告とします。

  • 教科用図書
  • 社員等の人材募集を主たる内容とするもの
  • 上記の業種に準ずるもの
  • その他、大阪市教育委員会事務局が広告主を支持し、又は保証しているような誤解を与えるおそれのあるもの

10 申し込み方法

  1. 大阪市教育委員会ホームページバナー広告掲載申込書をダウンロードして必要事項を記入し、バナーイメージを添付のうえ下記までお送りください。
    (注)掲載を希望する場合は、前月の10日必着で送付してください。
    〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所3階大阪市教育委員会事務局 総務部 総務課(法務・連絡調整グループ)宛
  2. 先着順で申し込みを受け付け、大阪市教育委員会事務局で広告掲載可否についての審査の後、掲載もしくは非掲載の決定通知を送付します。
  3. 掲載決定通知を受け取られたら、納入通知書にて指定された期限までに広告料金を納め、バナー画像をデータで提出してください。
  4. 翌月以降、バナー広告が掲載されます。

(注)申込みにあたっては、「大阪市広告掲載要綱」、「大阪市教育委員会事務局等広告掲載要領」、「大阪市教育委員会事務局等バナー広告表現ガイドライン」、を確認してください。

11 広告料

 広告料は指定された期日までに一括納入してください。

 納付済みの広告料は返還いたしません。

12 広告掲載の変更

 広告の内容を変更するときは指定する期日までに申請してください。

  • 掲載期間中であれば、バナー広告の差し替えが可能です。差し替え希望日の10日前までに広告掲載変更申込書により申請してください。
  • 広告のリンク先を変更するときは、変更希望日の10日前までに広告掲載変更申込書により申請してください。
  • 変更許可を決定したときは、広告掲載変更通知書により通知します。

13 広告掲載の取消し

 教育次長は、次のいずれかに該当するときは、広告の掲載期間中であっても、その掲載を取消すことができます。

  • 本市の名誉又は信用を失墜し、業務を妨害しもしくは事務を停滞させるような行為があったとき。
  • 倒産、破産等により広告掲載の必要がなくなったとき、または広告業者がその社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こした場合。
  • 教育委員会の業務上やむを得ないとき、その他特に必要と認めるとき。

14 広告掲載の取下げ

 広告掲載の取下げは、書面にて受付けます。ただし、納入済の広告料は返還いたしません。

15 その他

 広告業者は広告の内容等掲載した広告に関する一切の責任を負うものとします。第三者から広告に関して損害を被った旨の賠償がなされた場合は、広告業者の責任及び負担において解決するものとします。

 広告業者は、広告のリンク先を変更したときはすみやかに連絡してください。

 ホームページのレイアウト変更等により、予告なく掲載位置の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 教育委員会事務局総務部総務課連絡調整グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

電話:06-6208-9071

ファックス:06-6202-7052

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