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教育委員会所管の学校園の教職員の時差勤務に関する要綱

2024年3月18日

ページ番号:622547

(趣旨)

第1条 この要綱は、柔軟で多様な勤務形態の選択を可能とすることで、教職員がその能力を十分に発揮し、高い士気をもって効率的に勤務できる環境を整備し、公務能率の一層の向上とワーク・ライフ・バランスの推進を図るため、教職員を時差勤務とする措置に関し、必要な事項を定めるものとする。


(定義) 

第2条 この要綱において、時差勤務とは、教職員がワーク・ライフ・バランスの推進を図るために、始業及び終業の時刻をあらかじめ定められた特定の時刻に割振る勤務をいう。


(時差勤務)

第3条 校園長は、教職員より時差勤務にかかる請求があった場合、公務運営に支障がある場合を除き、当該教職員に対して請求に係る時差勤務を認めるものとする。


(時差勤務の請求手続等)

第4条 教職員は、時差勤務請求書により、時差勤務を請求する一の期間(原則1月以上とする。複数月分の申請を行う場合は、同一年度内で12か月分までを上限とする。)について、その初日(以下「時差勤務開始日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ前条の請求を時差勤務開始日の前日までに校園長あて行うものとする。

2 前項の請求は、一の期間ごとに行うものとする。


(雑則)

第5条 その他この要綱の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

 

附 則

この要綱は、令和6年2月1日から施行する。


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