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令和6年度大阪市教育委員会事務局指導部こどもサポートネットスクリーニングサポーター(会計年度任用職員)を募集します【追加募集】

2024年4月22日

ページ番号:625014

令和6年度大阪市教育委員会事務局指導部こどもサポートネットスクリーニングサポーター(会計年度任用職員)の募集について

募集人数

10名程度

業務内容

(1)こどもサポートネット事業におけるスクリーニング会議資料の作成・印刷

(2)こどもサポートネット事業におけるスクリーニング会議開催の準備

(3)その他、当該校管理職の事務補助

注.こどもサポートネット事業については、大阪市ホームページの「大阪市子どもサポートネット事業実施要綱」を参照してください。

注.上記の範囲を超えて、業務に従事することはありません。

応募資格

(1)パソコンソフト Word 、 Excel 、 Outlook など の操作ができる者

(2)地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者

任用期間

令和6年6月1日から令和7年3月31日まで

注.勤務実績に応じて、2回まで再度の任用がされる場合があります。

(再度の任用の有無については、年度末に決定します)

勤務条件等

(1)勤務時間・日数

午前8時45分から午後5時(休憩45分)

週4日30時間

(2)休日

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始

月曜日から金曜日のうち指定する週1日

(3)勤務場所

大阪市立の小学校、中学校及び義務教育学校

注.上記の範囲を超えて、業務することはありません。

(4)報酬等

募集要項参照

(5)休暇等

会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則に基づき付与されます。

(6)社会保険

共済組合、厚生年金保険、雇用保険

(7)服務

  • 地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。
  • 営利企業への従事(兼業)については可能です。ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意してください。

(8)その他

受験資格がないこと並びに受験申込書の内容及び受験提出書類等に虚偽のあることが認められた場合には合格を取り消すことがあります。

選考方法

口述(面接)試験

選考日

日時:令和6年5月16日(木曜日)

注.面接の時程及び面接会場の詳細については別途通知します。

申込方法

 以下の(1)から(4)の書類等を角形2号封筒に入れて送付してください。

(1)受験申込書  1通

  • 必要事項を記入し、過去3カ月以内に撮影した上半身、正面、脱帽写真を貼付してください。
  • 申込書は、「大阪市ホームページ」よりダウンロードできます。
  • 両面印刷をしてください。

(2)申し立て書  1通

  • 申し立て書は、「大阪市ホームページ」よりダウンロードできます。

(3)受験票送付用として長形3号封筒(宛先明記・244円分切手貼付:特定記録郵便)  1通

受付期間

令和6年4月22日(月曜日)から令和6年5月7日(火曜日)午後5時必着

  • 簡易書留にて後掲の申込先まで送付してください。
  • 令和6年5月7日(火曜日)は持参による申し込みも受け付けます。受付時間は、午前9時30分から午後5時まで。

申込先

〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号

大阪市教育委員会事務局 指導部 教育活動支援担当(生活指導グループ)

大阪市役所3階

注.Osaka Metro御堂筋線、京阪本線「淀屋橋駅」下車 北へ100m

結果の発表

 選考の結果は、面接終了後、2週間以内に受験者全員に通知します。(受験者本人以外にはお知らせできません)

登録合格者について

 合格者の他に、若干名を登録合格者(採用予定者)とし、通知します。

 登録合格者に、令和6年度中に「スクリーニングサポーター」の補充採用を行うこととなった場合は、評定の上位者から順に採用連絡をします。(採用を保証するものではありません)

 なお、登録合格については、令和7年2月28日まで有効とします。

その他

  • この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。
  • 受験に際して大阪市が収集した個人情報は職員採用試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例に基づき適正に管理します。

【地方公務員法第16条(抜粋)】

(欠格事項)

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
  2. 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
  3. 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
  4. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

【地方公務員法第30条】

 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

【地方公務員法第32条】

 職員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

【地方公務員法第33条】

 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

【地方公務員法第34条】

  1. 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
  2. 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
  3. 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。

【地方公務員法第35条】

 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 教育委員会事務局指導部教育活動支援担当生活指導グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

電話:06-6208-9174

ファックス:06-6202-7055

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