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大阪市共同学校事務室の組織及び運営に関する要綱

2024年4月17日

ページ番号:625140

制  定 令和2年3月31

最近改正 令和6年3月31

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市立学校管理規則(昭和35年5月30日(教)規則第7号。以下「規則」という。)第16条の規定に基づき、共同学校事務室の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

2 共同学校事務室は、小学校、中学校及び義務教育学校に係る学校事務を組織化して共同処理し、学校事務職員の資質向上及び人材育成並びに学校事務の標準化及び効率化を進めるとともに、学校事務職員が積極的かつ主体的に学校経営へ参画することにより、学校マネジメント機能の強化を図ることを目的として設置するものとする。

(組織等)

第2条 共同学校事務室を置く学校、共同学校事務室を構成する学校(以下「構成校」という。)及び複数の共同学校事務室で構成する地域を別表のとおり定める。

2 総括室長は、各地域に置く。

3 共同学校事務室は、構成校の室長、副室長及び室員(以下「構成員」という。)をもって組織する。

4 室長は、各共同学校事務室に置く。

5 共同学校事務室の構成員は、構成校の事務を兼務する。

6 教育長は、総括室長の中から総括室長の職務を統括させる者を指名する。

7 教育長は、前項の規定により指名された総括室長を補佐する者を、他の総括室長の中から指名することができる。

(所掌する事務)

第3条 共同学校事務室の所掌する事務は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第7条の2第1項及び第2項に規定する事務のほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学校事務の機能の拡充と適正かつ円滑な執行のための監理及び支援

(2) 学校事務職員の資質及び能力の向上並びにそのための研修等の実施

(3) 学校事務の改善及び効率化のための調査及び研究

(4) その他教育長が必要と認める事項

(総括室長の職務)

第4条 規則第16条第4項に定める総括室長の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 担当する地域の共同学校事務室の運営並びに室長及び副室長を統括すること。

(2) 担当する地域の共同学校事務室の運営に関する教育委員会事務局との連絡調整を行うこと。

(3) 教育委員会事務局が実施する学校事務職員研修の企画・立案・実施に参画すること。

(4) 学校事務の改善・効率化を図るため、調査研究を行うとともに、教育委員会事務局など関係機関と連絡・調整などを行うこと。

(5) 人事考課制度及び目標管理制度を実施するにあたり、担当する地域に所属する構成員の人事評価に係る1次評価の事務を行うこと。

(6) 担当する地域に所属する構成員に係る適正化指導(大阪市教職員の分限処分等に関する要綱に定める指導をいう。)を実施するにあたり、校長に対し指導及び助言を行うこと。

(7) 担当する地域の校長及び所属教職員の住居手当及び通勤手当の支給決定に関する決裁事務を行うこと。

(8) その他、共同学校事務室の運営にあたり必要な業務を行うこと。

2 第2条第6項の規定により総括室長を統括する者として指名された総括室長は、前項各号の職務に加え、共同学校事務室に関する事務を掌理し、必要に応じて会議を開催し、他の総括室長及び教育委員会事務局との連絡及び調整を行う。

(室長の職務)

第5条 規則第16条第5項に定める室長の職務は、総括室長の指揮のもと、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 共同学校事務室の業務を掌理し、構成校の事務を監理するとともに、副室長と連携し室員を統括すること。

(2) 共同学校事務室の運営にあたり、構成校の校長と連絡及び調整を行うこと。

(3) 構成校の校長と連携を図りながら、構成校の事務の改善及び支援を行うこと。

(4) 業務を通じた室員の育成に努めるとともに研修を企画し、実施すること。

(5) 人事考課制度の実施にあたり、総括室長を補佐し、構成校に所属する室員を観察すること。

(6) 構成校の支出決議において、内容の審査を行うこと。

(7) その他、共同学校事務室の運営にあたり、総括室長が必要と認める業務を行うこと。

(副室長の職務)

第6条 規則第16条第5項に定める副室長の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 室長と連携し、前条各号の職務を行うこと。

(2) 室長に事故等があるときは、後任の発令があるまでの間、その職務を代行すること。

(室員の職務)

第7条 室員は、室長及び副室長の指揮のもと共同学校事務室に関する業務を行う。

2 職務の級が3級である室員は、室長及び副室長の指導のもと、室長及び副室長の職務を補佐する。

(年間計画の策定・検証)

第8条 室長は、共同学校事務室の運営に関し、構成校の校長と連携を図りながら年間計画を策定しなければならない。

2 室長は、年間計画に対する実施状況を記録し、次年度の年間計画に反映できるよう検証しなければならない。

(室長会議)

第9条 総括室長は、担当する地域の共同学校事務室の運営に関し、必要に応じて会議を開催し、教育委員会事務局との連絡及び調整を行う。

(校長の役割)

10条 構成校の校長は、共同学校事務室の目的が達成されるよう校務運営に支障のない範囲において校内体制の整備などに努める。

(教育委員会の役割)

11条 教育委員会事務局各担当・課等は、共同学校事務室の目的が達成されるよう必要な支援を行う。

(施行の細目)

12条 この要綱に定めるもののほか、共同学校事務室の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

附則 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

附則 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則 この要綱は、令和4年5月1日から施行する。

附則 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。ただし、改正後の第4条第7号の規定は令和5年5月1日から、改正後の第5条第6号の規定は令和5年7月1日から施行する。

附則 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表

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