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Osaka city Education Network事業実施要綱

2024年7月1日

ページ番号:627656

(目的)
第1条 この要綱は、本市における教育力の向上を図るため、本市及び市立学校園(以下「学校園」という。)と本市の教育方針に沿った協力を行おうとする者(以下「登録者」という)とによるネットワークを構築し運用する、Osaka city Education Network事業(以下「OEN」という。)の実施に必要な事項を定める 。 

(取組内容)
第2条 OENは、前条の目的を達成するため次の各号に掲げる取組を行う。
(1) 本市教職員の研修及び研究の支援
(2) 学校園の園児・児童・生徒又はその保護者を対象とする出前授業や施設見学等の実施
(3) 本市教職員を対象とするイベントやセミナー等の実施
(4) 登録者による学校園の現場視察
(5) 学校園を登録者への実習の場として提供

(登録手続き等)
第3条 OENへの登録を希望する者は、OEN登録兼変更申請書(様式第1号)を本市へ提出するものとし、登録内容の変更についても同様とする。
2 本市は、前項による申請書を提出した者が、次の各号に掲げる要件に適合するときは、申請を承諾し、登録者として登録又は変更内容を承諾したことを通知し、次の各号に掲げる要件に適合しないときは、申請を承諾しないことを通知する。
(1) 次に掲げる要件をすべて満たしていること。
ア 法人若しくは国の機関又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学の教員若しくはそれに準ずると本市が認める者であること。ただし、次に該当するものを除く。
(ア) 宗教活動を目的とした団体
(イ) 政治活動を目的とした団体
イ 登録内容が第1条に掲げる目的達成に資すると認められること。
ウ 前条第1号から第3号の取組の実施に係る講師謝礼については、本市の講師に係る謝礼金の取扱基準の範囲内であること。
エ 講師謝礼以外の費用については、実費相当と認められる範囲内であること。
(2) 次に掲げるもののいずれにも該当しないこと。
ア 法令等に違反する行為のあったもの又はそのおそれのあるもの
イ 公序良俗に反する活動を行うもの又はそのおそれのあるもの
ウ 民事再生法若しくは会社更生法による再生又は更生手続き中のもの
エ 国税又は地方税の未納があるもの
オ 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けているもの
カ 人権侵害の事象があったもの又はそのおそれのあるもの
キ 政治活動を助長するおそれのあるもの
ク 宗教活動を助長するおそれのあるもの
ケ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員であるもの
コ 大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者であるもの
サ 次に掲げる業種のいずれかに該当するもの
(ア) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で、風俗営業と規定される業種及びそれに類似する業種を営むもの
(イ) たばこの製造又は販売を営むもの
(ウ) ギャンブルに関する業種を営むもの(宝くじに係るものを除く)
シ その他、本市が適当でないと認めるもの
3 本市は、第1項による申込内容を確認するために必要となる書類の提出を求めることができる。

(登録者情報の公表)
第4条 本市は、登録者の名称及び協力内容を本市ホームページ等で公表するものとする。ただし、第2条第1号及び第2号の取組を実施しようとする登録者に限る。なお、登録者が公表を希望しない場合はこの限りではない。

(学校園と登録者との調整等)
第5条 第2条の取組(以下、「本取組」という。)を実施するため、総合教育センターに学校園と登録者の調整を行うOENコーディネーター(以下、「コーディネーター」という。)を配置する。
2 学校園及び登録者が、本取組を実施しようとするときは、コーディネーターに連絡するものとする。
3 学校園及び登録者は、本取組を実施しようとするにあたり、コーディネーターに相談することができる。
4 コーディネーターは、前項の相談を受けたときは、本取組の実施につながるよう調整するものとする。

(実施後の報告)
第6条 本取組の実施が完了したときは、第2条第1号及び第2号の取組については学校園が、第2条第4号及び第5号の取組については登録者が、OEN実施報告書(様式第2号)により速やかに本市へ報告するものとする。

(登録の取消し)
第7条 本市は、次の各号に掲げるいずれかの事項に該当する場合、登録を取り消すことができる。
(1) 登録者が、本市にOEN登録削除申請書(様式第3号)を提出したとき
(2) 登録者が廃業、廃止又は解散したとき
(3) 登録者が第3条第2項第2号各号に掲げる要件(以下「不適格事由」という。)のいずれかに該当することが明らかとなり、解消又は是正の見込みがないと本市が判断したとき
(4) 登録者が本取組の実施にあたり、自己の利益のためにのみ活動し、第1条の目的の達成につながらないと本市が判断したとき
(5) 登録者が第10条又は第11条の規定に反したことが明らかになり、解消又は是正の見込みがないと本市が判断したとき
(6) その他、登録が適当でないと本市が判断したとき
2 前項により登録を取り消したときは、OEN登録削除通知書(様式第4号)により登録者に通知する。

(取組の中断)
第8条 本市は、次の各号に掲げるいずれかの事項に該当するものの、当該事項が解消又は是正される見込みがあると判断するときは、当該登録者と登録している状態を維持しつつも、本取組を実施しない措置を講ずるものとする。
(1) 登録者が不適格事由のいずれかに該当することが明らかとなったとき
(2) 登録者が本取組の実施にあたり自己の利益のためにのみ活動し、第1条の目的の達成につながっていないと本市が判断したとき
(3) 登録者が第10条又は第11条の規定に反したことが明らかとなったとき
2 前項に規定する措置を講じた場合において、当該登録者が前項各号に該当しなくなった旨を書面により本市に報告し、本市が、当該登録者が前項各号に該当していないことを確認したときは、本取組の実施を再開することができる。

(実施に係る費用)
第9条 本市は、本取組の実施及び第3条第1項に掲げる登録手続きの実施にあたり、登録者に費用の負担を求めないものとする。
2 登録者は、本取組の実施にあたり必要となる経費については、第3条第1項の申請の際に記載された登録内容を除き、本市及び学校園に費用の負担を求めないものとする。

(活動内容の第三者への公表)
第10条 登録者及び学校園は、本取組の活動内容を第三者に公表しようとするときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(以下、「保護法」という。)及び大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和5年大阪市条例第5号)(以下、「保護条例」という。)を遵守するとともに、公表しようとする内容を双方が了承した後でなければ公表してはならない。

(秘密の保持)
第11条 登録者は、本取組の実施にあたり保護法及び保護条例を遵守し、活動を通じて知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。なお、第7条の取消しを受けた場合においても同様とする。
2 登録者は、知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 

(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。 

附則
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。

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