適正就学の取り組みについて
2024年8月1日
ページ番号:630041
概要・内容
不適正な就学は、実際の住所地(生活の本拠地)以外の地を住所地として住民票の登録を行い、本来就学すべき学校以外の学校へ就学するという、違法な住民登録に基づく就学であり、その防止のため、本市ではこれまで適正就学の推進に取り組んでまいりました。
不適正な入学・通学の防止のために
就学する学校の基礎となる住民基本台帳は、住民基本台帳法に基づき、市町村長が作成する住民の居住関係の基本公簿であり、この台帳への登載に関して、同法は、住民に対して住所変更等の届出または調査に答える義務を課しています。
虚偽の届出や応答に対しては、過料や罰金の規定があるほかに、職権による住民票の削除、修正等も行えると規定されており、虚偽の住所を届出たことによって就学する学校が決まったとしても、適正な就学としては認められません。このように虚偽の住所の届出をし、就学通知を受けて、その通学区域の学校に就学するということは、住民基本台帳法に反する違法行為です。
また、虚偽の住所に基づく不適正な入学・通学は、ルールを守らなくてもよいという誤った認識を子どもたちに教えることになり、これまでの不適正な入学・通学を防止するという取組をふまえつつ、就学制度の公平・公正な運用を確保し、引き続き適正就学の推進に向けた取組を進める必要があります。
保護者の皆様(みなさま)におかれましては、今後も引き続き、適正就学の取り組みについてご理解いただき、ご協力をお願いいたします。
保護者のみなさまへ
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