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大阪市教育委員会事務局指導部教育活動支援担当の行う後援名義の使用及び賞状に関する要綱

2025年9月1日

ページ番号:659272

(趣旨)

第1条 この要綱は、国、地方公共団体、民間企業又は民間団体等が主催する事業について、事業の主催者から大阪市教育委員会(以下「委員会」という。)の後援名義の使用及び賞状交付に関し、大阪市教育委員会事務局指導部教育活動支援担当(以下「教育活動支援担当」という。)に申請があったものの必要な取扱いを定める。

 

(定義)

第2条 この要綱における「後援」とは、主催者が主催する事業等に対して、委員会がその事業等の趣旨に賛同し、奨励の意を表して名義の使用のみを承認することによって支援することをいう。

 

(承認要件)

第3条 主催者が次の各号のいずれかに該当するものであること。

(1)国、地方公共団体、公共的団体、公益法人又はこれに準ずる団体

(2)新聞社、放送会社等、公共性の強い団体

(3)国、地方公共団体が補助金によって助成している団体

(4)前各号に該当しない団体で、次のすべての要件を具備しているもの

   ア 規約、会則等の定めがあり、団体の所在地、目的、組織体制等その存在及び責任の所
     在が明確であること

   イ 事業遂行能力が十分であると認められること

2 前項の規定による主催者の団体の代表者及び役員並びに業務に従事する者が大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

 

第4条 事業の内容が次の各号のいずれにも該当するものであること。

(1)大阪市及び委員会が推進する政策並びに施策に寄与するものであること

(2)目的が、学校教育の充実・発展及び教員・児童生徒の教養・資質の向上に寄与するもの
    であること

(3)広く市民(市内在勤及び在学者を含む教職員、小学生、中学生)を対象とした全市的
     に及ぶものであること

(4)特定の政党又は宗教の利害に関係ないものであること

(5)営利、宣伝等を目的としないものであること

(6)参加料・入場料・出品料等を徴収する場合は、収益性がなく、その額及び目的が適切かつ
        明確であり、一般基準とかけ離れたものではないこと

(7)事業実施に当たって、公衆衛生上かつ災害防止上、十分な措置が講じられているもの

(8)「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」の他、関係法令を遵守し、
        公序良俗に反しないものであること

  (9) その他、後援名義使用等に係る申請を承認することが不適当と認められる事由がないこと

 

 (申請手続)

第5条 申請者は、後援名義使用承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、後援名義の使用に係る事業実施日の原則30日前までに教育活動支援担当に提出しなければならない。

(1)主催者の設立趣旨又は活動状況を明らかにする書類

(2)主催者の団体規約・定款・会則等

(3)主催者の役員名簿

(4)事業の計画を明らかにする書類

(5)事業の予算収支を明らかにする書類

(6)その他委員会が必要と認める書類

 

 (承認手続)

第6条 委員会は、前条の規定に基づく申請があった場合は、申請者に対し、第3条及び第4条で定める要件に基づき審査を行い、後援名義使用を承認する場合は、後援名義使用承認通知書(様式第2-1号)により、重ねて賞状を交付する場合は、後援名義使用承認並びに賞状交付通知書(様式第2-2号)により通知する。承認しない場合は、不承認の理由を明記して、後援名義使用不承認通知書(様式第3号)により通知する。

 

(承認条件)

第7条 委員会は、前条に規定する後援名義の使用及び賞状交付の承認に際し、次に掲げる条件を付する。

(1)申請者は、後援名義の使用及び賞状の交付を当該事業以外に行わないこと

(2)後援名義の使用期間は、承認した日から当該事業終了時までとすること

(3)申請者は、後援名義を使用した広報印刷物を作成する場合は、事前に教育活動支援担
    当に届け出ること

(4)申請者は、申請内容に変更又は事業の中止が生じる場合は、次条に規定する変更・中止
        届を教育活動支援担当に提出すること

(5)申請者は、事業完了後速やかに、第10条に規定する事業完了報告書を教育活動支援
        担当に提出すること

(6)事業実施に要する経費は、全て主催者が負担すること

(7)事業実施に際して、金品の寄付、援助、事業参加及び加入を強要してはならない。また、
       事業の実施に当たっては、主催者の責任において行い、十分な指導管理の体制をつくり、
       事故発生の未然防止に万全を期すこと

 

(承認後の内容変更・中止)

第8条 申請者は、後援名義の使用及び賞状交付の承認を受けた後、第5条に基づき申請した内容に変更又は事業の中止が生じる場合は、速やかに次の各号に掲げる書類を添えて、事業変更・中止届(様式第4号)を教育活動支援担当に提出しなければならない。

(1)交付を受けた後援名義使用承認通知書(様式第2-1号)又は後援名義使用承認並
    びに賞状交付通知書(様式第2-2号)の写し

(2)変更内容に関する書類

(3)その他委員会が必要と認める書類

 

(承認の取消)

第9条 委員会は主催者又は当該事業が次のいずれかに該当する場合は、申請者に対し、後援名義使用承認取消通知書(様式第5号)により理由を明記して当該承認を取り消し、以後の申請に対して承認しないことがある。

(1)第3条又は第4条で定める要件を満たさなくなったと認められるとき

(2)第5条又は第8条の申請又は届出の内容と著しい相違が認められるとき

(3)第7条の規定に反したとき

(4)その他委員会が不適当と認めるとき

2 前項の規定によって承認が取り消されたことにより主催者に損害が生じた場合、委員会は損害賠償その他一切の責任を負わない。

3 第1項の規定によって承認が取り消されたことにより委員会に損害が生じた場合、主催者はその損害を賠償しなければならない。

 

(事業完了報告)

第10条 申請者は、事業完了後速やかに、次に掲げる書類を添えて、後援名義使用承認事業完了報告書(様式第6号)を教育活動支援担当に提出しなければならない。

(1)事業の決算収支を明らかにする書類

(2)事業の実施に際して配布したパンフレット、ポスター、及び配布資料等

(3)その他委員会が必要と認める書類

 

(免責)

第11条 委員会が後援名義の使用及び賞状交付の承認をした事業において発生した事故等について、委員会は損害賠償その他一切の責任を負わない。

 

(賞状の交付)

第12条 教育長は、後援名義の使用を承認した事業について賞状を交付することができる。

2 賞状交付については、専門的な見地により、公平に審査が行われているものでなければならない。

3 第6条の賞状交付の承認を受けた場合は、賞状交付後速やかに、賞状受賞者報告書(様式第7号)を教育活動支援担当に提出しなければならない。

 

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、後援及び賞状交付に関し必要な事項は、教育長が定める。

 

 附 則

この要綱は、令和7年9月1日から施行する。

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