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義務教育等教員特別手当支給規則第4条の教育長が定める業務に関する要綱

2026年1月5日

ページ番号:669775

第1条 義務教育等教員特別手当支給規則(平成14年大阪市規則第51号。以下「規則」という。)第4条の規定による教育長が定める業務については、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

第2条 規則第4条第1号の教育長が定める業務は、小学校、中学校及び義務教育学校における職務又は校務にかかる業務(以下「業務」という。)のうち、次の各号に掲げる業務とする。

(1)校長の業務

(2)副校長の業務

(3)教頭の業務

(4)教務部等の部に関する業務(これらに相当する業務を含む。)

(5)いじめ防止委員会等の校内委員会に関する業務(これらに相当する業務を含む。)

(6)地方自治法(昭和22年法律第67号)等の規定に基づく他団体等への派遣にかかる業務

(7)教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第3項の規定に基づく教職大学院派遣、在外教育施設教員派遣規則(昭和56年文部省訓令第27号)の規定に基づく在外教育施設派遣その他の教育職員の能力向上等を目的とした派遣にかかる業務

(8)前各号に掲げる業務のほか、校長からの別紙様式による協議の申出に基づき、特別の理由があると教育長が認める業務

附 則

この要綱は、令和8年1月1日から施行する。

様式等

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