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令和8年度 大阪市教育委員会事務局 指導部 登校支援室相談員(会計年度任用職員)を募集します

2026年2月2日

ページ番号:672285

令和8年度大阪市教育委員会事務局指導部登校支援室相談員(会計年度任用職員)の募集について

募集人数

3名

業務内容

(1) 登校や学習に不安を抱える児童生徒に対する、登校支援室「なごみ」や教育支援センター、オンライン等での相談支援

(2) 教育支援センターに通所する児童生徒に対する、教育支援センター等での相談支援

(3) 学校復帰や社会的自立を見据えた支援計画の立案および、学校・教育支援センター等における支援の実施

(4) 面談や支援の記録の作成および、支援に必要な範囲での情報共有

(5) 学校や教育支援センター、関係機関との連携・調整

(6) 児童生徒や保護者、学校関係者への支援に関する情報発信(カウンセラー便り等の作成・配付を含む)

(7) 保護者支援の企画・立案・実施(保護者サロン等の運営を含む)

(8) 教育委員会事務局が指示するその他の業務

応募資格

(1)以下のいずれかの要件を満たす者

(a) 臨床心理士の資格を有する者(令和8年4月1日までに取得見込みも可)

(b) 公認心理士、社会福祉士、精神保健福祉士のいずれかの資格を有する者(令和8年4月1日までに取得見込みも可)

(c) 大学院博士前期(修士)課程(教育学、心理、児童福祉学等)を修了後、心理臨床業務または児童生徒を対象とした相談業務に従事した期間が1年以上ある者

(d) 学士(短期大学士を除く)課程(教育学、心理学、児童福祉学等)を修了後、心理臨床業務または児童生徒を対象とした相談業務に従事した期間が2年以上ある者

(2)地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者

【地方公務員法第16条(抜粋)】

(欠格条項)

1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

2. 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

3. 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者

4. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者


以上(1)、(2)の受験資格を満たす者がこの試験をうけることができます。

年齢、学歴は問いません。また、この職は日本国籍を有しない方も受験できます。

(注)日本国籍を有しない方で、就職が制限されている在留資格の方は採用されません。

任用期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

※ 勤務実績に応じて再度任用される場合があります。(2回まで最長3年)

勤務条件等

(1) 勤務時間・日数

 週4日・30時間(1日7時間30分勤務)

午前9時00分から午後5時15分(休憩45分含む)

(2) 休日

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始

勤務を要しない日(水曜日)

(3) 勤務場所

登校支援室「なごみ」および各教育支援センター(花園・桃谷・新大阪)

(住所等)

• 登校支援室「なごみ」

 〒556-0006 大阪市浪速区日本橋東3丁目1番23号(大阪市立心和中学校内)

• 教育支援センター(花園)

 〒557-0016 大阪市西成区花園北2丁目16番26号(もと大阪市立弘治小学校 西館2・3階)

 Osaka Metro 四つ橋線「花園町駅」3A出口すぐ

• 教育支援センター(桃谷)

 〒544-0033 大阪市生野区勝山北4丁目9番22号(もと大阪市立鶴橋中学校 本館4階)

 JR「桃谷駅」より東へ約900m、大阪シティバス「大池中学校前」より西へ約400m

• 教育支援センター(新大阪)

 〒533-0033 大阪市東淀川区東中島3丁目7番28号(小中一貫校むくのき学園5号館内)

 JR「新大阪駅」より南東へ約800m、阪急「崇禅寺駅」より西へ約350m

(4)報酬等

募集要項参照

(5)休暇等

会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則に基づき付与されます。

(6)社会保険

共済組合、厚生年金保険、雇用保険

(7)服務

地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。

営利企業への従事(兼業)については可能です。ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意してください。

(8)その他

資格取得見込みの応募者が令和8年4月1日までに資格取得できなかった場合、また、受験資格がないこと並びに受験申込書の内容及び受験提出書類等に虚偽のあることが認められた場合には合格を取り消すことがあります。

選考方法

(1)筆記(論文)審査

(2)口述(面接)試験

選考日時及び選考会場

選考日:令和8年2月24日(火曜日)又は、令和8年2月27日(金曜日)

選考時間:午前9時30分~午後5時00分の間

選考場所:大阪市浪速区日本橋東3丁目1番23号(大阪市立心和中学校内) 登校支援室「なごみ」

選考日時については、別途通知します。

申込方法

以下の(1)から(5)の書類等を角形2号封筒に入れて送付してください。送付においては簡易書留(または簡易書留に準ずるもの)で申込んでください。

(1) 受験申込書  1通

   (注)必要事項を記入し、過去3カ月以内に撮影した上半身、正面、脱帽写真を貼付してください。

   (注)受験申込書は、「大阪市ホームページ」よりダウンロードできます。

   (注)両面印刷をしてください。

(2) 「3 応募資格(1)」のいずれかの要件を満たすことを証明できる書類

(登録証の写し、在職証明書等) 各1通

(3) 論文(提示された次の課題について1200字程度の論文を作成し提出してください) 1通

   論文テーマ:「不登校児童生徒の社会的自立に向けて登校支援室相談員として自分ができること」

 (注)必ず自筆で作成してください。

(注)論文用紙は、「大阪市ホームページ」よりダウンロードできます。

(注)文部科学省が示す、不登校児童生徒支援に係る施策の方向性と、不登校児童生徒やその保護者、及び在籍校の支援ニーズを踏まえ、支援計画を作成する際の留意点と、支援につながりにくい児童生徒とその保護者に効果的な取組について、これまでの経験に基づき具体的に述べてください。

(4) 申し立て書  1通

(注)申し立て書は、「大阪市ホームページ」よりダウンロードできます。

 (5) 受験票送付用として長形3号封筒(宛先明記・320円分切手貼付:特定記録郵便)  1通

受付期間

令和8年2月2日(月曜日)から令和8年2月16日(月曜日)午後5時必着 

(注) 令和8年2月16日(月曜日)は持参による申込受付を行っています。

   受付時間は、午前9時30分から午後5時までです。

申込先

〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号

大阪市教育委員会事務局 指導部 教育活動支援担当(生活指導グループ)

大阪市役所3階

(注)Osaka Metro御堂筋線、京阪本線「淀屋橋駅」下車 北へ100m

結果の発表

 選考の結果は、面接終了後、3週間以内に受験者全員に通知します。(受験者本人以外にはお知らせできません)

登録合格者について

合格者の他に、若干名を登録合格者(採用予定者)とし、通知します。

登録合格者に、令和8年度中に「登校支援室相談員」の補充採用を行うこととなった場合は、

評定の上位者から順に採用連絡をします。(採用を保証するものではありません) 

なお、登録合格については、令和9年2月28日(日曜日)まで有効とします。

その他

  • この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。
  • 受験に際して大阪市が収集した個人情報は職員採用試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例に基づき適正に管理します。
  • 本採用は、令和8年度予算成立をもって有効とします。

【地方公務員法第16条(抜粋)】

(欠格事項)

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
  2. 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
  3. 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
  4. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

【地方公務員法第30条】

 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

【地方公務員法第32条】

 職員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

【地方公務員法第33条】

 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

【地方公務員法第34条】

  1. 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
  2. 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
  3. 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。

【地方公務員法第35条】

 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 教育委員会事務局指導部教育活動支援担当生活指導グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

電話:06-6208-9174

ファックス:06-6202-7055

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