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【臨時募集】令和8年度 大阪市教育委員会事務局 会計年度任用職員【母語支援員コーディネーター】(11月1日採用)を募集します

2026年9月8日

ページ番号:687149

【臨時募集】令和8年度 会計年度任用職員【母語支援員コーディネーター】(11月1日採用)を募集します

1 募集人数

 1名

2 業務内容

  大阪市教育委員会事務局の一員として担当指導主事と連携し、主に次の業務を行う。

  • プレクラスで母語による支援を行う母語支援員を調整

  • 日本語指導が必要な児童生徒が在籍する学校に、母語支援員を調整

  • 学期末懇談会、家庭訪問、教育相談、進路ガイダンス等の通訳調整

  • 母語による教育相談業務

  • 母語支援員や各学校に対しての母語や母文化への理解を進める指導と助言

  • 日本語指導が必要な子どもの教育センター校、多文化共生教育相談ルーム、地域のNPO団体等との連携業務

  • 共生支援拠点の運営に関わる業務

  • その他、教育委員会事務局が指示する業務

 

3 応募資格

  次に掲げる条件をすべて満たす方とする。

  • 日本語と外国語が話すことができ、相互通訳ができる方
  • 日本語指導や母語支援等の経験がある方
  • パソコンソフト(Word、Excel)の操作ができる方
  • 地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない方

(注)年齢、性別は問いません。また、日本国籍を有しない方も受験できます。

(注)日本国籍を有しない方で、就職が制限されている在留資格の方は採用されません。

4 任用期間

 令和8年11月1日から令和9年3月31日まで(予定)

(注)任用期間については、職員が取得する産前・産後休暇及び育児休業の取得期間により、変更となる場合があります。

5 勤務条件等

(1)勤務日

 週30時間 月曜日から金曜日の5日間

(2)勤務時間

 午前8時30分から午後3時15分(休憩時間45分を含む)6時間勤務

(注)状況により、勤務時間が変更になる場合があります。

(注)行事等のやむを得ない理由により、勤務時間を振り替える場合があります。

(3)休日

 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始(12月29日から翌年1月3日)

(注)行事等により休日に出勤を指示する場合があります。その場合、他の日に休日を振り替えます。

(4)勤務場所

 市内4つの共生支援拠点のうち1か所

※ 年度内の勤務場所の変更はありません。

※ 共生支援拠点は移設することがあります。

(5)報酬等

報酬(月額) 209,032円~261,116円

(注)採用されるまでの職歴等によって上記の範囲内で決定されます。

(注)上記報酬等の他に、通勤手当が支給されます。

(注)上記報酬等は、令和8年9月時点(募集時点)のものですが、給与改定等により採用時には変更されることがあります。

(6)休暇等

会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則に基づき付与されます。

年次休暇 

付与日数:8日

付与期間:令和8年11月1日~令和9年3月31日(予定)

※付与期間については、職員が取得する産前・産後休暇及び育児休業の取得期間により、変更となる場合があります。 

特別休暇

【有給】

・産前産後休暇 ・配偶者分べん休暇 ・育児参加休暇

・子の看護等休暇 ・短期介護休暇 ・忌引休暇の場合 等

【無給】

・妊娠障害休暇 ・生理休暇

その他、育児休業等制度、介護休暇等制度、病気休暇制度あり。(別途取得要件あり)

(7)社会保険

 共済組合、厚生年金保険、雇用保険

(8)服務

  • 地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。
  • 営利企業への従事(兼業)については可能です。ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意してください。

(9)その他

 受験資格がないこと並びに申し込みの内容及び受験提出書類等に虚偽のあることが認められた場合には合格を取り消すことがあります。

6 選考方法

(1)方法

 小論文・面接

(2)日時

 令和8年10月1日(木曜日) 午後5時から午後8時までの間

(3)場所

 大阪市役所(大阪市北区中之島1-3-20

 (詳細については、「受験案内」により通知し、変更には応じられません。)

7 申込方法

 以下の1から3の書類等を角形2号封筒に入れて、「母語支援員コーディネーター 応募書類」と朱書きの上、受付期間中に郵送または持参してください。

(郵送の場合)簡易書留にて「11 問い合わせ先及び採用申込書等送付先」まで送付してください。

(持参の場合)「11 問い合わせ先及び 採用申込書等送付先」まで持参し提出してください。

1. 大阪市教育委員会会計年度任用職員(母語支援員コーディネーター)採用申込書 1通

  • 必要事項を印字または記入の上、過去3か月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。

(注)採用申込書は、「大阪市ホームページ」よりダウンロードできます。

(注)両面印刷をしてください。

2. 申し立て書 1通

  • 所定様式の申し立て書により地方公務員法第16条各号に該当しないことを申し立ててください。

(注)申し立て書は、「大阪市ホームページ」よりダウンロードできます。

3. パソコン資格を有する方は、その認定証等の写し

8 採用申込書の受付期間等

受付期間 令和8年9月8日(火曜日)から令和8年9月28日(月曜日)まで(必着)

受付時間 午前9時30分から午後5時まで(ただし、土曜日・日曜日・祝日を除きます)

9 結果の発表

  • 結果については合否にかかわらず、令和8年10月2日(金曜日)以降、受験者本人宛に送付します。なお、受験者本人以外にはお知らせできません。
  • 採用決定者が採用を辞退した場合、補欠合格者名簿から採用連絡します。

10 その他

  • この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。
  • 受験に際して大阪市が収集した個人情報は職員採用試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例に基づき適正に管理します。

11 問い合わせ先及び採用申込書送付先

 大阪市教育委員会事務局 指導部 教育活動支援担当 人権・国際理解教育グループ 

 大阪市役所3階(〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20

 電話 06-6208-8128

(注)Osaka Metro御堂筋線、京阪本線「淀屋橋」下車 北へ100M

(注)お問い合わせがある場合は、午前9時から午後5時までの間にお願いいたします。

応募にあたって

 大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。

 次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申込を行ってください。

【大阪市職員基本条例】(抜粋)

(倫理原則)

第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。

(職員倫理規則)

第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。

2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。

【その他遵守すべき事項の例】

  • 勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること
  • 勤務時間中は喫煙をおこなわないこと
  • 勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと
  • 入れ墨の施術を受けないこと

【特記事項】

  • 本業務へ従事するに当たっては、令和8年12月25日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」という。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となる。
  • 特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、本市の採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしている。
  • このため、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、特定性犯罪の前科の有無を確認する予定としている。
  • 詳細については、採用選考過程及び採用内定後に案内を予定している。
  • なお、上記に対し虚偽の報告をするなど、「重要な経歴の詐称」が発覚した場合、採用の取り消しを行うこととする。
※「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容は別紙参照条文を参照

別紙(参照条文)

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)(抄)

 (定義)

第二条(略)

7 この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。

一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二条まで、第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条(同項の罪に係る部分に限る。)の罪

二 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(刑法第二百四十一条第一項の罪を犯す行為に係るものに限る。)

三 児童福祉法第六十条第一項の罪

四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪

五 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪

六 都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとして政令で定めるもの

 イ みだりに人の身体の一部に接触する行為

 ロ 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは写真機その他の機器(以下このロにおいて「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は当該下着若しくは身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為

 ハ みだりに卑わいな言動をする行為(イ又はロに掲げるものを除く。)

 ニ 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為

8 この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

一 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者(その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者(当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において「執行猶予者」という。)を除く。)であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二十年を経過しないもの

二 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判が確定した日から起算して十年を経過しないもの

三 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの

附 則

(改正前の刑法に規定する罪についてのこの法律の適用関係)

第二条 第二条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次に掲げる罪は、同号に掲げる罪とみなす。

一 刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。次項において「刑法一部改正法」という。)による改正前の刑法第百七十八条の二、第百八十一条第三項若しくは第二百四十一条の罪又はこれらの罪の未遂罪

二 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十六号)第一条の規定による改正前の刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪

2 第二条第七項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法一部改正法附則第三条の規定による改正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律第四条の罪(刑法一部改正法による改正前の刑法第二百四十一条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)は、同号に掲げる罪とみなす。

(懲役を言い渡す裁判についてのこの法律の適用関係)

第三条 第二条第八項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三十四条第二項(第一号並びに第二号ロ及びホに係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法第十二条に規定する懲役又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判は、拘禁刑又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判とみなす。

※第2条第7項第6号の罪は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令(令和7年政令第440号)(抄)第2条及び附則第2項に掲げる条例(各都道府県のいわゆる迷惑防止条例及び青少年健全育成条例)で定める又は定められていた罪であって、同号イからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものをいう。

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