令和9年度に向けた学校事務職員の臨時的任用職員、任期付職員及び会計年度任用職員の登録者募集について(教育委員会事務局教務部教職員人事担当)
2026年10月21日
ページ番号:689042
大阪市教育委員会では、大阪市立の小学校、中学校、義務教育学校、デザイン教育研究所に勤務する学校事務職員のうち、育児休業の取得、年度途中での退職などの欠員が生じた場合に、勤務いただく臨時的任用職員、任期付職員及び会計年度任用職員の登録者を募集しています。
登録を希望される場合は、大阪市行政オンラインシステム にて面接予約を行っていただいたうえで、必要書類をご提出ください。
代替として勤務いただく必要が出た場合に、登録いただいた方の中から、書類及び面接等により選考のうえ臨時的任用職員、任期付職員または会計年度任用職員として採用します。
※登録されたすべての方が必ず採用されるわけではありませんので、ご注意ください。
※登録を希望される方で、以前に登録された方につきましても、登録名簿有効期間が過ぎている場合は、再度登録が必要となります。
臨時的任用職員、任期付職員及び会計年度任用職員
※詳細は別添「学校事務職員の臨時的任用職員、任期付職員及び会計年度任用職員募集要項」をご覧ください。
業務内容
大阪市立の小学校・中学校・義務教育学校等で、予算経理、物品の契約・調達・管理、施設の維持管理、関係機関や保護者等との連絡調整を含む学校事務全般に従事します。(なお、パソコンでの作業が生じます。)
勤務条件・給与等
勤務場所
大阪市立の小学校、中学校、義務教育学校、デザイン教育研究所
勤務時間
臨時的任用職員及び任期付職員
週あたり38時間45分(1日あたり7時間45分)
原則として月曜日から金曜日
8時30分から17時(休憩時間45分)
勤務場所により、10時から18時30分の勤務時間となる場合があります。
会計年度任用職員(日額)
週あたり15時間以内(1日あたり7時間30分)
週1日又は週2日
8時30分から17時の間で7時間30分(休憩時間45分)
勤務場所により、10時から18時30分の間で7時間30分の勤務時間となる場合があります。
休日
土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日
年末年始(12月29日から1月3日)
給与
臨時的任用職員及び任期付職員
月額227,824円(令和8年10月1日時点。(地域手当(給料月額の16%)を含む)
会計年度任用職員
日額10,498円(令和8年10月1日時点。(地域手当(給料月額の16%)を含む)
諸手当
臨時的任用職員及び任期付職員
通勤手当、超過勤務手当、期末・勤勉手当、住居手当、扶養手当など。
会計年度任用職員
通勤手当
社会保険
任用初日より健康保険は公立学校共済組合、年金制度は厚生年金が適用されます。
任期付職員
任用初日より公立学校共済組合の健康保険及び年金制度が適用されます。
会計年度任用職員
共済組合、厚生年金保険及び雇用保険は非加入となります。
ただし、教育委員会の雇用する学校園の会計年度任用職員を兼職し、週当たりの勤務時間数の合計が20時間以上かつ任用期間が2月を超える場合(雇用保険においては、31日以上の場合)は、共済組合、厚生年金保険及び雇用保険に加入となります。
応募資格
- パソコンの基本操作(エクセル・ワード)ができる方
- 地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者
- 令和9年4月1日現在、満18歳以上の方
地方公務員法(抜粋)
欠格事項
第16条 次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることができなくなるまでの者
- 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
- 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
- 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
登録の申込み方法
面接の事前予約について
- 登録するにあたり面接を実施いたしますので、「大阪市行政オンラインシステム
」での面接の事前予約を必ず行ってください。なお円滑に面接を実施するため、「事前予約制(先着順)」とします。
- 利用者登録がお済みでない場合は〔新規登録〕をクリックし、利用者登録を行ってから、事前予約を行ってください。
- ログイン後、「手続き一覧表」もしくは「キーワード検索」に『学校事務』と入力後に検索していただき、予約ページへ遷移し予約を行ってください。
「大阪市行政オンラインシステム」での事前予約期間
現在大阪市立学校園に勤務されている方
実施日:令和8年12月7日(月)、12月8日(火)、12月9日(水)、12月15日(火)、12月17日(木)
上記日程の18時00分~19時50分
予約期間:令和8年10月21日(水曜日)12時00分から令和8年11月20日(金曜日)17時00分まで
集合場所:大阪市役所 地下会議室
上記以外の方
実施日:令和8年12月5日(土曜日)9時15分から12時00分、13時15分から16時00分
令和8年12月12日(土曜日)9時15分から12時00分
予約期間:令和8年10月21日(水曜日)12時00分から令和8年11月20日(金曜日)17時00分まで
集合場所:大阪市役所3階 教育委員会事務局第2会議室
事前予約期間を過ぎた場合は、お電話でお問い合わせください。空き状況によっては予約できる場合もあります。
なお、上記の日程での面接に起こしになられない方につきましても、随時受付をしていますので、登録をご希望の方はお電話にてご連絡ください。
大阪市教育委員会事務局教務部教職員人事担当 電話:06-6208-9121
提出書類
面接の予約が完了しましたら「学校事務職員の臨時的任用職員等登録申込書」に必要事項を全て記入し、封筒の表に「臨時的任用職員等登録希望」と朱書し、大阪市教育委員会事務局教務部教職員人事担当へ郵送または持参にて提出してください。
提出書類
「学校事務職員の臨時的任用職員等登録申込書」・・・1通
※過去3カ月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。
※任期付職員及び会計年度任用職員も希望される場合は、必ず任期付職員及び会計年度任用職員の登録欄にチェックしてください。
提出期限
提出書類につきましては令和8年11月20日(金曜日)(必着)までに郵送またはご持参ください。
※持参される場合は、月曜日から金曜日(土曜日・日曜日・祝日を除く)の午前9時15分から午後0時、または午後1時から午後5時までに提出してください。
特記事項
・本業務へ従事するに当たっては、令和8年12月25日までに施行予定の「学校設置 者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」という。)」に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
・特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、採用 条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。このため、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、特定性犯罪の前科の有無を確認することとしていますが、詳細については、採用選考過程及び採用内定後に案内を予定しています。上記に対し虚偽の報告をするなど、「重要な経歴の詐称」が発覚した場合は、採用を取り消します。
※「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容は以下に記載の参照条文をご参照ください。
募集要項および提出書類
学校事務職員募集要項(PDF形式, 360.07KB)
学校事務職員の臨時的任用職員等登録申込書(PDF形式, 197.79KB)
学校事務職員の臨時的任用職員等登録申込書(XLSX形式, 24.01KB)
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参照条文
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)(抄)
(定義)
第二条(略)
7 この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二条まで、第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条(同項の罪に係る部分に限る。)の罪
二 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(刑法第二百四十一条第一項の罪を犯す行為に係るものに限る。)
三 児童福祉法第六十条第一項の罪
四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪
五 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪
六 都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとして政令で定めるもの
イ みだりに人の身体の一部に接触する行為
ロ 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは写真機その他の機器(以下このロにおいて「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は当該下着若しくは身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為
ハ みだりに卑わいな言動をする行為(イ又はロに掲げるものを除く。)
ニ 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為
8 この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者(その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者(当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において「執行猶予者」という。)を除く。)であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二十年を経過しないもの
二 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判が確定した日から起算して十年を経過しないもの
三 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの
附 則
(改正前の刑法に規定する罪についてのこの法律の適用関係)
第二条 第二条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次に掲げる罪は、同号に掲げる罪とみなす。
一 刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。次項において「刑法一部改正法」という。)による改正前の刑法第百七十八条の二、第百八十一条第三項若しくは第二百四十一条の罪又はこれらの罪の未遂罪
二 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十六号)第一条の規定による改正前の刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪
2 第二条第七項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法一部改正法附則第三条の規定による改正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律第四条の罪(刑法一部改正法による改正前の刑法第二百四十一条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)は、同号に掲げる罪とみなす。
(懲役を言い渡す裁判についてのこの法律の適用関係)
第三条 第二条第八項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三十四条第二項(第一号並びに第二号ロ及びホに係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法第十二条に規定する懲役又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判は、拘禁刑又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判とみなす。
※第2条第7項第6号の罪は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令(令和7年政令第440号)第2条及び附則第2項に掲げる条例(各都道府県のいわゆる迷惑防止条例及び青少年健全育成条例)で定める又は定められていた罪であって、同号イからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものをいう。
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