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「訪問販売お断り」のステッカーを貼っているのに勧誘することは大阪市消費者保護条例違反です!

2023年12月25日

ページ番号:475776

 悪質な訪問販売による被害が後をたちません。訪問販売により、いったん勧誘を受けたことで、言葉巧みな勧誘や強引な勧誘により、断り切れずに契約してしまったというケースが目立ちます。

訪問販売に関するトラブルの事例

  • 高齢者宅を訪問し、親切を装って高額な住宅リフォームを次々と契約させる。
  • 自然災害の被害に乗じて高額な屋根や外壁の修繕工事の契約をさせる。
  • 介護保険制度を巧みに使い、「介護保険でリフォーム工事ができる」と言って不必要かつ高額な手すり等を取り付ける。
  • 断っているのに強引に勧誘を続けたり、制限を超えた高額な景品を渡して長期間に渡る新聞の購読契約を結ばせる。
  • 関西電力から来たかのように思わせて訪問し、小売電気事業者との供給契約の勧誘であることを全く告げずに、強引に契約させる。

(参考)大阪市消費者センターホームページ「5. 消費生活相談」(「平成30年度消費生活相談のまとめ」から)

 

 玄関先に「訪問販売お断り」のステッカーを貼るなど、あらかじめ勧誘してほしくない意思を表示しているにもかかわらず、事業者が勧誘する行為は大阪市消費者保護条例が禁止する「不当な取引行為」に該当し、条例に違反することになります。

 

 平成30年の「不当な取引行為」の指定告示の改正により、契約を締結する意思がない旨を表示している消費者に対する勧誘等(第1項第12号)を禁止しています。

 これは、特定商取引法が定める禁止行為(第3条の2、第17条)と同様のものです。さらに、本市においては、この「契約を締結する意思がない旨の表示」について、「事業者に対して『いりません。』『お断わりします。』などと伝える場合に加え、住居等へはり紙若しくははり札をする方法、電話機その他の通信機器に附属する録音の機能その他の機能を利用して、当該通信機器への事業者からの着信に対し、自動的に応答する方法等によりあらかじめ表示している場合が含まれる。」ことを告示の「解説」に示しています。

参考リンク

悪質な訪問勧誘お断りステッカーをご活用ください!

 大阪市消費者センターホームページ「悪質な訪問勧誘お断りステッカー」のページでステッカーの紹介をしていますので、ご覧ください。

不安に思うようなことがあれば、大阪市消費者センターへご相談ください!

 ご相談は大阪市にお住まいの消費者の方に限ります。
 消費生活に関する相談については、大阪市消費者センターホームページ「消費生活相談のご案内(電話・面談・電子メール)」のページをご覧ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市市民局 消費者センター

〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階

電話:06-6614-7521

ファックス:06-6614-7525

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