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都市再生整備計画「うめきた先行開発地区」の評価について

2022年12月20日

ページ番号:184910

都市再生整備計画「うめきた先行開発地区」(計画期間:平成30年度~令和4年度)の評価について

平成30年2月に策定した都市再生整備計画について、令和4年度が計画期間の最終年度となるため、下記のとおり、目標の達成状況等に関する事後評価を行いました。

都市再生整備計画 事後評価書

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計画策定の経過

平成29年12月、都市再生推進法人である一般社団法人グランフロント大阪TMOより、都市再生整備計画の作成について提案を受け、下記のとおり都市再生整備計画を作成いたしました。(計画期間:平成30年度~令和4年度)

都市再生整備計画「うめきた先行開発地区」(計画期間:平成25年度~29年度)の評価について

 平成24年10月に策定(平成26年12月変更)した都市再生整備計画について、平成29年度が計画期間の最終年度となるため、下記のとおり、目標の達成状況等に関する事後評価を行いました。

 

都市再生整備計画 事後評価書

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計画策定の経過

 本市では、平成24年10月に大阪駅の北側に位置する、うめきた先行開発地区において、都市再生整備計画を作成いたしました。平成26年10月、都市再生推進法人である一般社団法人グランフロント大阪TMOより、既存の活動の拡充を図り、地域の付加価値の向上に向けた賑わいの創出などを行うため、都市再生整備計画の変更について提案を受けましたので、本市では変更を行う必要があると判断し、下記のとおり都市再生整備計画を変更いたしました。

【参考】都市再生整備計画(平成24年10月作成)

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都市再生整備計画とは

 都市再生整備計画は、市町村が作成するものであり、「官民連携によるまちの整備・管理のための計画」として、市長村が実施する事業だけでなく、民間主体によるまちづくりの取組みについても計画に位置付け、官民連携のまちづくりを総合的に推進するものであります。

 

 本計画では、民間主体のまちづくりの取組みとして、道路占用許可の特例を受ける施設を位置付けており、これにより、道路上に広告板やオープンカフェなどを設置することができるようになります。

 

 道路の占用許可は、道路法において、道路の敷地外に余地が無く、やむを得ない場合(無余地性)で一定の基準に適合する場合に許可できることとされていますが、平成23年10月に都市再生特別措置法の一部を改正する法律等が施行されたことにより、まちのにぎわい創出や道路利用者等の利便の増進に資する施設について、都市再生特別措置法に規定する都市再生整備計画に位置付ける等、一定の条件の下で、無余地性の基準を緩和できるよう、新たな制度が創設されました。

 

 計画策定後、道路管理者が、本計画に基づいた、道路占用特例を適用する道路区域を指定することとなっており、区域が指定された後、道路法第33条第1項の政令で定める基準に適合すること、安全かつ円滑な交通を確保するための基準(都市再生特別措置法施行令第18条)に適合することなどの条件を満たすことで、都市再生整備計画に位置付けた施設の道路占用許可を受けることが可能となります。

 

 制度の詳細につきましては、次のHPをご覧ください。

 官民連携のまちづくり(都市再生整備計画を活用したまちづくり)別ウィンドウで開く(国土交通省HP)

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