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夢洲まちづくり推進本部設置要綱

2023年11月16日

ページ番号:487495

(設置)

第1条 大阪府及び大阪市が連携しながら、夢洲まちづくりを推進するため、夢洲まちづくり推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

 

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1)夢洲まちづくりの推進に関すること

(2)夢洲まちづくりの連絡調整に関すること

(3)その他夢洲まちづくりを推進するために必要な事項に関すること

 

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、大阪市長をもって充てる。

3 副本部長は、大阪府副知事及び大阪市副市長をもって充てる。

4 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

 

(会議)

第4条 本部長は、推進本部の会議を招集し、これを主宰する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理し、又は本部長が欠けたときはその職務を行う。

3 本部長は、必要があると認めるときは、副本部長及び本部員以外の者に対し、推進本部の会議への出席を求めることができる。

4 本部長は、夢洲まちづくりの推進について、学識経験を有する者その他の者の意見を聴くことができる。

 

(庶務)

第5条 推進本部の庶務は、大阪都市計画局において処理する。

 

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の会議の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

 

附 則

この要綱は、令和元年7月29日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年2月8日から施行する。

附 則

この要綱は、令和4年12月21日から施行する。

別表

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