港湾エリアにおける情報通信基盤等の設置のための公共収容空間の開放
2020年10月1日
ページ番号:12721
(1) 下水道管渠の開放
咲洲エリアの下水道管渠については、「大阪市下水道管渠内への電線等の設置に関する実施要綱」(平成18年4月1日 大阪市都市環境局)に基づき、内径が原則として300ミリメートル以上の管渠のうち、管理上支障がないものとして市長が指定したものについて開放します。
(2) 情報通信管路の整備
コスモスクエア地区には、光ファイバー等の情報通信ケーブルを敷設できるよう、埋設管(約φ80ミリメートル×2管)を総延長約4.6キロメートル(平成22年4月現在)に渡って設置しており、通信事業者に開放しています。
また、大阪港咲洲トンネルの道路空間及び地下鉄空間については、道路交通、鉄道事業等に影響を及ぼさない範囲において、通信事業者に開放しています。具体的な範囲等については、協議の上、決定します。
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