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大阪港湾局長職員表彰要綱

2024年3月28日

ページ番号:203111

(趣旨)
第1条 この要綱は、所属長表彰実施要綱(平成21年2月1日付総務人第345号)に定めがあるもののほか、大阪港湾局職員の局長表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)
第2条 この表彰は、大阪港湾局内において、意欲的に業務に取り組み、また地道に努力し一定の功績をあげている職員、満足度の高い行政サービス向上に寄与する職場などに対して、職場・職員を表彰し讃えることにより、一層の士気高揚を図るとともに、他の職場・職員への奨励や模範とすることを目的とする。

(表彰事由)
第3条 表彰は、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。
(1)局の業務運営上有益な発明、考案又は顕著な改良をした者
(2)局内で実施される提案募集などに応募し、優秀な成績を収めた者
(3)その他、局長が模範として推奨すべき業績又は善行があった者

(表彰の種類)
第4条 表彰は、次の各号に区分して行う。
(1)技能賞 職務に関して、特に有益な発明、研究又は顕著な改良をし業務に貢献した者を表彰
(2)優秀賞 各種提案募集に応募し、優秀な成績を収めた者を表彰
(3)奨励賞 模範とすべき業績又は善行があった者を表彰

(推薦方法)
第5条 各担当課長は、表彰事由に該当し推薦しようとするときは、毎年12月末までに別紙様式を局人事を担当する課長へ提出する。なお、推薦対象期間は1月1日から同年12月31日までの1年間とする。

(被表彰者の決定)
第6条 被表彰者の決定は、大阪港湾局表彰審査委員会で決定する。なお、大阪港湾局表彰審査委員会は別に定めるものとする。

(審査結果)
第7条 大阪港湾局表彰審査委員会での審査結果は、推薦者に報告する。

(表彰を行う者)
第8条 表彰は、局長が行う。

(表彰の方法)
第9条 表彰は、局長が表彰状を授与し行う。

(表彰の時期)
第10条 表彰は、毎年3月末までに行う。

(施行の細目)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、局長が定める。

 

附 則

(施行期日等)

この要綱は、平成23年6月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年5月15日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年6月1日から施行する。

この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

大阪港湾局職員表彰要綱(別紙様式)

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