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準公営企業における振替国債等にかかる事務取扱要綱

2023年12月1日

ページ番号:205181

準公営企業における振替国債等にかかる事務取扱要綱

平成21年12月15日制定

平成26年2月28日一部改正

 

(目的)

第1条 この要綱は、準公営企業財務規則(以下「規則」という。)第90条第2項第2号で準用する会計規則第75条の2で規定する振替国債等の取扱いにかかる必要な事項を定めることを目的とする。

 

(受払い等の条件)

第2条 振替国債等の受払いは、規則第38条で規定する企業の所有に属しない有価証券のうち、保証金の納付に代えて納付する有価証券である場合に限り、行うことができる。

2 保証金の納付に代えて納付することができる担保(以下「担保」という。)として、振替国債等を提供する場合においては、当該振替国債等に市長を質権者とする質権を、当該振替国債等を保証金の納付に代えて納付しようとする者(以下「納付者」という。)が設定することを条件とする。

 

(証券会社の選定基準)

第3条 納付者から振替国債等を担保として受領する局長等(以下「局長等」という。)は、当該振替国債等を受入れ及び払出しするために、次の各号に掲げる基準を考慮のうえ、当該振替国債等を管理する証券会社を選定するものとする。

1  本市口座の開設及び管理、本市の質権を設定するための口座(以下「質権管理口座」という。)の開設及び管理、納付者の証券口座(以下「証券口座」という。)の開設及び管理、質権設定、質権設定の解除、並びに、質権の処分に伴う諸手続を、適切かつ確実に行えること。

2  前号の事務を行うにあたり手数料が低廉であること。

3  振替国債等に付利される利金を、納付者に直接支払うことができること。

4  質権管理口座にかかる取引残高報告書を、本市の求めに応じ交付できること。

 

(受入れ)

第4条 局長等は、納付者が振替国債等を担保として提供する場合は、当該納付者に保証金納付申請書(別添様式1)を提出させなければならない。

2 局長等は、前条の規定により選定した証券会社(以下「証券会社」という。)に質権管理口座を開設しなければならない。

3 局長等は、納付者及び証券会社と調整のうえ、納付者の証券口座から質権管理口座へ振替国債等を振り替えることにより、担保の提供を受けなければならない。

4 局長等は、振替国債等を担保として提供を受けた場合は、当該納付者に保管有価証券預り証書(別添様式2)を交付しなければならない。

 

(払出し)

第5条 局長等は、納付者に振替国債等を払出す場合は、当該納付者に保証金払出申請書(別添様式3)を提出させなければならない。

2 局長等は、前項の規定により申請を受けた場合は、当該納付者に前条第4項の規定により交付した保管有価証券預り証書を提出させなければならない。

3 局長等は、納付者及び証券会社と調整のうえ、質権管理口座から納付者の証券口座へ振替国債等を振り替えることにより、担保を返還しなければならない。

 

(質権処分)

第6条 局長等は、債務不履行等の理由により、納付者から提供を受けた担保を処分(以下「質権処分」という。)する場合は、証券会社と調整のうえ、質権管理口座から本市口座へ振替国債等を振り替えることにより、質権処分を行うものとする。

 

(取引残高報告書の受領)

第7条 局長等は、証券会社から、質権管理口座に係る受払い状況を把握するため、必要に応じ取引残高報告書の交付を受けなければならない。

 

(帳簿)

第8条 局長等は、保証金受払簿を作成し、質権管理口座にかかる振替国債等の受払い状況を記載するものとする。

 

附則                                                                          

この要綱は平成21年12月15日から施行する。

 

附則                                                                          

この要綱は平成26年2月28日から施行する。

 

 

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