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大阪港港湾功労者表彰実施要綱

2020年10月1日

ページ番号:218563

(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市表彰規則(昭和53年大阪市規則第121号。以下「規則」という。)及び大阪市表彰規則実施要項(昭和53年市長室決裁。以下「要項」という。)の規定に基づき、大阪港の振興・発展に顕著な功績のあった者を表彰(以下「大阪港港湾功労者表彰」という。)することについて、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、規則第4条の規定に基づく市長表彰とする。

(表彰の方法)
第3条 表彰は、市長の表彰状及び記念品を贈呈することにより行う。

(表彰の対象)
第4条 表彰は、次の各号のいずれかに該当し、功績が特に顕著な者に対して行う。
(1)  海事業務または港湾作業に従事し、従事期間が通算30年以上の者
(2)  大阪港の振興に関して永年にわたり積極的に尽力した者

(表彰の審査会)
第5条 第2条に規定する市民表彰を受ける者の適正な選定を期するため、大阪港湾局に表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。 
2 審査会は、次の各号に掲げる職にある者により構成する。ただし、局長が必要と認めるときは、臨時委員を置くことがある。
(1)  局長
(2)  理事
(3)  総務部長
(4)  総務課長
3 臨時委員は、海運・港湾関連事業に精通した者、学識経験を有する者または本市職員のうちから10名以内において局長が委嘱する。

(受賞候補者の推薦)
第6条 審査会は、受賞候補者の推薦を、港湾関係団体等に依頼する。
2 前項の依頼を港湾関係団体等による推薦は、別紙様式により行う。

(審査会の事務)
第7条 審査会の事務は、大阪港湾局総務部総務課において行う。

(表彰の決定)
第8条 局長は、審査会の審査により表彰を受ける者を決定する。
2 表彰者の決定手続については、要項に定めるところにより局長が行う。

(表彰の時期)
第9条 表彰は、大阪港開港記念日である7月15日に実施する。ただし、当日が土曜日、 日曜日または国民の祝日に関する法律(平成23年7月20日 法律第178号)第2条に規定する「海の日」にあたるときは、直前の金曜日に行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、局長が特段の事由があると認めるときは、別の日に行うことができる。

(その他)
第10条 この要綱の実施について必要な事項は、局長が定める。


附則 この要綱は、平成19年9月12日から施行する。
附則 この要綱は、平成25年5月9日から施行する。                                                     附則 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成31年4月26日から施行する。
附則 この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附則 この要綱は、令和4年11月1日から施行する。

様式1~2

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