大阪港湾局水門及び防潮扉操作取扱要綱
2023年12月1日
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大阪港湾局水門及び防潮扉操作取扱要綱
(定義)
第一条 この操作取扱要綱において使用する用語は、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)、海岸法施行令(昭和三十一年十一月七日政令第三百三十二号)及び海岸法施行規則(昭和三十一年十一月十日農林省・運輸省・建設省令第一号)において使用する用語の例による。
(目的)
第二条 この操作取扱要綱は、海岸法第十四条の二第一項の規定に基づき、海岸法施行規則第五条の六で定めるところにより、大阪港湾局が管理する水門及び防潮扉(以下「操作施設」という。)の適切な操作及び操作に従事する者の安全の確保を図るために必要な事項を定め、作成をもって津波、高潮等による被害の発生を防止することを目的とする。
(常時締切施設と操作を要する施設)
第三条 操作施設については、車両、船舶等が通行する場合を除き、閉鎖状態を保つものとする。ただし、利用状況その他の状況を勘案し閉鎖状態を保つことが著しく利便性を損なう施設であるときはこの限りではない。
2 前項ただし書に規定する施設を除く操作施設(この条及び次条第二項において「常時締切施設」という。)は別表第一とする。
3 常時締切施設を開門した者は、車両、船舶等が通行した後に閉鎖しなければならない。
(操作の基準)
第四条 次に掲げる場合において、操作施設の閉鎖操作を実施する。
一 大阪府域に津波注意報、津波警報又は大津波警報(以下「津波注意報等」という。)が発表されたとき。ただし、津波注意報が発令されたときにおいては、大阪港湾局の指示に従い閉鎖操作を行う。
二 大阪府域に高潮情報又は高潮警報(以下「高潮情報等」という。)が発表されたとき、気象台情報等を勘案し閉鎖指令を決定後、港湾局長から閉鎖指令を発する。
三 前二号のほか、海水の浸入による被害の発生を防止するため必要と認められるとき。
2 次に掲げる場合において、操作施設(常時締切施設を除く。)の開放操作を実施する。
一 地震の観測後、津波が発生しないことが発表されたとき。
二 大阪府域の津波注意報等が解除されたとき。
三 大阪府域の高潮情報等が解除されたとき。
四 前三号のほか、開放により海水の浸入による被害が発生しないと認められるとき。
3 前二項の規定にかかわらず、操作に従事する者の安全が確保されない場合は、閉鎖操作又は開放操作を行わない。
4 津波注意報、第一項第三号及び第二項第四号の操作は、大阪港湾局から操作に従事する者への指示を行うものとする。
5 第一項及び第二項の規定に関して、操作施設ごとの操作基準は別表第二に定める。
(操作の方法)
第五条
操作施設は、定められた操作手順に基づき操作するものとする。
2 操作施設の操作は、防潮扉は2人以上の組、また、水門は4人以上の組で行うものとする。
3 操作施設の操作を行うときは、操作の開始時及び完了時、大阪港湾局に報告を行わなければならない。ただし、津波注意報等の発令等やむを得ない事情により、報告することができないときはこの限りではない。
4 前項の規定にかかわらず、防潮扉の管理に関する協定書に基づき操作に従事する者(以下「防潮扉管理協定者」という。)は、翌月の5日までに、操作の開始時及び完了時を様式第一による防潮扉閉鎖管理表に記載し、大阪港湾局に報告を行わなければならない。
(施設の操作の訓練)
第六条 操作施設の操作の机上又は実地における訓練を、別表第二の操作基準に定める頻度で行うものとする。
2 前項の訓練は、防潮扉管理協定者が参加したものでなければならない。また、訓練後、大阪港湾局に報告を行わなければならない。
(操作に従事する者の安全の確保)
第七条 第四条に基づいて操作に従事する者は、気象庁の発表する津波到達予想時刻の30分前に、操作を完了又は中止し、安全な場所に退避するものとする。
2 前項に定めるほか、操作に従事する者は、自身の安全が確保されないと判断する場合は、安全な場所に退避するものとする。
3 操作に従事する者は、安全な場所に退避を完了したときは、直ちに大阪港湾局に報告しなければならない。ただし、防潮扉管理協定者及びやむを得ない事情により報告することができないときはこの限りではない。
4 操作に従事する者の安全な操作、退避場所は別に定める。なお、防潮扉管理協定者の退避場所については、協定締結事業者が定め、操作に従事する者に周知するものとする。
(施設及び施設を操作するため必要な機械、器具等の点検その他の維持)
第八条 施設及び施設を操作するため必要な機械、器具等の点検をあらかじめ定められた方法により行うものとする。
2 前項の点検により、津波、高潮等の被害の防止又は操作に従事する者の安全の確保のために必要があると認める場合は、施設の維持又は修繕その他の工事を行うものとし、点検並びに施設の維持又は修繕その他の工事の記録について保管するものとする。
(施設の操作のときにとるべき措置に関する事項)
第九条 操作施設の操作のときに、周辺での注意喚起、動作状況の監視その他の必要な措置を講じるものとする。
(細則)
第十条 操作に従事する者の安全の確保のために必要があると認める場合は、操作取扱要綱を変更するものとする。
2 この操作取扱要綱に定めるほか、施設の管理上必要な事項は別に定める。
附 則
この操作取扱要綱は、令和2年10月1日より施行する。
なお、大阪市港湾局水門及び防潮扉操作取扱要綱は、本要綱の施行をもって廃止する。
附 則
この操作取扱要綱は、令和3年10月25日より施行する。
附 則
この操作取扱要綱は、令和4年10月1日より施行する。
附 則
この操作取扱要綱は、令和5年11月1日より施行する。
別表等
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