財産管理責任者等設置要綱
2023年12月1日
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財産管理責任者等設置要綱
(目的)
第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、大阪港湾局における大阪市所管財産(以下「所管財産」という。)を適正に管理するため、財産管理責任者(以下「責任者」という。)及び財産管理補助者(以下「補助者」という。)を設置する。
(用語の意義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)財産管理主任等 大阪市財産規則第6条第1項により任命された財産管理主任及び財産管理副主任をいう。
(2)委員会等 大阪市財産運用委員会、大阪市不動産評価審議会及び大阪市埋立地分譲委員会をいう。
(3)所管財産 所管財産とは次のものをいう。
①不動産(土地及び建物)
②船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機
③前二号に掲げる不動産及び動産の従物(工作物等)
④地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利
⑤特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利
⑥株式、社債(特別の法律により設立された法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く。)、地方債及び国債その他これらに準ずる権利
⑦出資による権利
⑧財産の信託の受益権
⑨リース資産及びソフトウェア
(任命等)
第3条 責任者は、原則として、局所管財産の管理を担当する課長から、大阪港湾局長が任命する。
2 補助者は、原則として、局所管財産の管理を担当する係長又はこれに準ずる者のうちから、責任者が指名し、大阪港湾局長が任命する。
(任期)
第4条 責任者及び補助者の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第5条 責任者は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項を行うものとする。
(1)責任者は、財産管理主任等からの指示及び自らの意思に基づき、所管財産の現況について常に把握するとともに、不適切なものがあれば財産管理主任等に速やかに報告のうえ、是正をはかる。
(2)責任者は、管財書類においても適正な財産管理が行えるよう常に整備するとともに、財産管理主任等と調整のうえ、財産整理に関する必要な手続きを行う。
(3)責任者は、所管財産を効率的に運用又は処分等における適正価格を算定するため、財産管理主任等と調整のうえ、委員会等への諮問に必要な手続きを行う。
2 補助者は責任者の職務を補助する。
(研修)
第6条 責任者及び補助者は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(補充)
第7条 責任者及び補助者が異動等により任期中にその職を辞し、又は解職したときは、大阪港湾局長が新たに別の職員を任命する。この場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(実施の細目)
第8条 この要綱の実施について必要な細目は、別に定める。
附 則(平成19年9月28日港湾局長決裁)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成27年4月21日港湾局長決裁)
この要綱は、平成27年4月21日から施行する。
附則(令和2年9月24日港湾局長決裁)
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
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