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令和4・5・6年度 大阪港湾局所管自動車、建設機械及び荷役運搬機械修繕請負業者名簿登録に係る受注者の公募について

2022年2月1日

ページ番号:432870

公募概要

 大阪港湾局が所管する自動車、建設機械及び荷役運搬機械(以下「自動車等」という。)の故障による修繕請負業者を次のとおり公募します。ただし、本公募における修繕依頼の期間については、令和4年度から令和6年度とします。

 なお、本公募に登録することにより「大阪港湾局 比較見積実施に伴う見積徴取業者の募集について」についても登録されます。

1 公募担当

大阪港湾局 計画整備部 設備課(機械)

〒551-0023 大阪市大正区鶴町2丁目20番47号
電話番号 06-6552-0057

2 修繕概要

1.修繕対象
 表1及び表2の名簿区分に記載の自動車等とします。台数について、当局の都合により増減する可能性があります。

2.保管場所
 自動車等の保管場所は、表1及び表2に記載の保管行政区になります。各保管行政区の保管場所については、次のとおりです。
   港区:大阪市港区海岸通3丁目4番28号
   大正区:大阪市大正区鶴町2丁目20番47号
   住之江区1:大阪市住之江区南港北2丁目1番10号
   住之江区2:大阪市住之江区南港中6丁目2番36号

3.作業内容
 故障原因の調査、修繕経費の見積及び修繕の実施。ただし、当局の都合により、修繕が中止となることがあります。

4.修繕場所
 自動車等の保管場所、受注者工場又は故障発生場所で修繕実施可能な場所(受注者の任意の場所)とし、運送方法は別途協議とします。なお、運送に係る経費は、受注者の負担となります。

5.名簿登録期間
 表4に記載しています。

6.契約方法
 随意契約

 

表1 自動車修繕に係る名簿区分及び保有台数
名簿区分発注担当保管行政区普通貨物普通乗合普通乗用普通特種小型貨物小型乗用軽貨物軽乗用軽特種合計




A
施設管理課
(緑地管理)
港区一部住之江区2   22 4 210




B
海務課
(海務)
港区      3  3
海務課
(埠頭)
港区   1  21 4
海務課
(防災保安)
港区 1212 2 19
施設管理課
(施設管理)
港区一部住之江区22 11031  1128




C
海務課
(海上保全)
大正区    1    1
設備課
(機械)
大正区2  1311  8
設備課
(電気)
大正区一部住之江区11  1113 18




D
保全監理課
(港湾工事)
住之江区1     1  12
表2 建設機械及び荷役運搬機械修繕に係る名簿区分及び保有台数
名簿区分発注担当保管行政区製造業者(現行社名)型式台数
ホイルローダー(A)施設管理課
(施設管理)
港区三菱ロジスネクスト株式会社L-4
(小型特殊登録)
1
ホイルローダー(B)施設管理課
(施設管理)
港区日立建機日本株式会社ZW30-5B
(小型特殊登録)
1
ホイルローダー(C)施設管理課
(施設管理)
港区キャタピラーYDN-H77(907M)
(大型特殊登録)
1
ホイルローダー(D)施設管理課
(緑地管理)
住之江区2株式会社小松製作所WA30-6EO
(小型特殊登録)
1
バックホー(A)施設管理課
(施設管理)
港区株式会社クボタRX-306E
(移動式クレーン仕様)
2
バックホー(B)施設管理課
(施設管理)
港区日立建機日本株式会社EX60-51
バックホー(C)施設管理課
(施設管理)
港区株式会社小松製作所PW128UU-1S
(大型特殊登録)
1
バックホー(D)施設管理課
(緑地管理)
住之江区2ヤンマー建機株式会社vio171
フォークリフト(A)施設管理課
(施設管理)
住之江区2株式会社豊田自動織機7FBR101
海務課
(海上保全)
大正区株式会社豊田自動織機3FG91
フォークリフト(B)施設管理課
(施設管理)
港区三菱ロジスネクスト株式会社FD25Z16
(小型特殊登録)
1
設備課
(機械)
大正区三菱ロジスネクスト株式会社FB20-81
コンバインドローラー施設管理課
(施設管理)
港区日立建機日本株式会社ZC35C-51
高所作業車(架装部)設備課
(電気)
大正区株式会社アイチコーポレーションSH15A1
積載形
トラッククレーン
(架装部)
施設管理課
(施設管理)
港区株式会社タダノTM-ZX264SLHRS1
株式会社タダノTM-ZR2241
施設管理課
(緑地管理)
住之江区2株式会社タダノURU3741

3 登録資格

 次の1から5に掲げる登録資格のすべてに合致していること。また、4及び5については、表3を確認してください。
 なお、名簿登録後に登録資格条件を欠落した場合は、名簿から登録を抹消します。

  1. 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていないこと。
  2. 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと。
  3. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第1項において準用する同令第167条の4の規定に該当していないこと。
  4. 本市入札参加有資格者名簿において、希望する名簿区分に応じた承認種目の登録を行っていること。
  5. 希望する名簿区分に応じた必要な許認可等を有していること。
表3 名簿区分に対する登録に必要な承認種目及び許認可等
名簿区分承認種目必要な許認可等
自動車(A)~(D)37:自動車修理道路運送車両法第80条の規定による自動車分解整備事業の認証
ホイルローダー(A)~(D)21:建設用機器労働安全衛生法第54条の3第1項に基づく対象機種の「検査業者登録証」の交付
バックホー(A)~(D)21:建設用機器
フォークリフト(A)~(B)19:産業用機器
コンバインドローラー21:建設用機器
高所作業車(架装部)21:建設用機器
積載形トラッククレーン
(架装部)
21:建設用機器厚生労働省労働基準局通達(昭和59年10月9日付け基発第546号)「移動式クレーンの定期自主検査者に対する安全教育について」で定めのある移動式クレーン定期自主検査者安全教育実施要領に基づいた安全教育の修了

4 登録申請

  1. 登録を希望する場合は、次の書類により申請してください。なお、ア、イ及びオの書類については、「5 申請書等の書式」のファイルをダウンロードしたものを使用してください。
    なお、申請者より提出された申請書類については、本公募以外の用途には使用しません。
       ア 大阪港湾局所管自動車、建設機械及び荷役運搬機械修繕請負業者名簿登録申請書
       イ 誓約書(暴力団排除措置要綱に関するもの)   
       ウ 本市入札参加資格者名簿登録を証明する書類の写し
         (「大阪市電子調達システム」の入札参加有資格者名簿情報から申請者分を印刷したもの)
       エ 希望する名簿区分に応じた許認可等を有していることが分かる書類の写し(積載形トラッククレーンを除く)
       オ 配置予定検査者の資格調書(積載形トラッククレーンのみ)
  2. 登録申請受け付けは、表4に記載した受付期間の本市開庁日の午前9時から午後5時までとします。
  3. 申請書類の提出先は、「1 公募担当」とします。
  4. 申請書類は、郵便又は信書便による発送もしくは持参により提出してください。ただし、郵便又は信書便で提出される場合は、申請受付書等(A4版用紙2枚分)を返信するための返信用切手等を貼付した封筒を必ず同封してください。なお、返信用封筒が同封されていない申請書類については不受理扱いとなります。
  5. 申請書類の受理後に登録資格審査を実施し、審査に合格した場合は、申請書類受付書を発行し、受付番号の付与を行ないます。
  6. 申請内容(提出書類を含む)の重要な事項について虚偽の申告又は重要な事項について申告しなかった場合には、申請を受け付けしません。また、承認後に虚偽等が発覚した場合には、資格を取り消すことがあります。
  7. 申請書類の作成及び提出等に要する費用(返信にかかる送料を含む)については、申請者の負担となります。
表4 名簿登録申請受付期間等一覧
回次受付期間名簿登録日名簿登録期間 
第1回令和4年2月1日令和4年3月8日令和4年4月1日令和4年4月1日令和7年3月31日
第2回令和4年3月9日令和4年6月14日令和4年7月1日令和4年7月1日令和7年3月31日
第3回令和4年6月15日令和4年9月14日令和4年10月3日令和4年10月3日令和7年3月31日
第4回令和4年9月15日令和4年12月15日令和5年1月4日令和5年1月4日令和7年3月31日
第5回令和4年12月16日令和5年3月15日令和5年4月3日令和5年4月3日令和7年3月31日
第6回令和5年3月16日令和5年6月14日令和5年7月3日令和5年7月3日令和7年3月31日
第7回令和5年6月15日令和5年9月14日令和5年10月2日令和5年10月2日令和7年3月31日
第8回令和5年9月15日令和5年12月15日令和6年1月4日令和6年1月4日令和7年3月31日
第9回令和5年12月16日令和6年3月15日令和6年4月1日令和6年4月1日令和7年3月31日
第10回令和6年3月16日令和6年6月14日令和6年7月1日令和6年7月1日令和7年3月31日
第11回令和6年6月15日令和6年9月13日令和6年10月1日令和6年10月1日令和7年3月31日
第12回令和6年9月14日令和6年12月13日令和7年1月6日令和7年1月6日令和7年3月31日

5 申請書等の書式

PDF版の申請書等の書式

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6 登録業者の決定等

  1. 名簿登録業者の決定及び順位については、名簿登録日に大阪港湾局ホームページにおいて受付番号により公表します。(業者名は公表しません。)
  2. 登録名簿の順位は、申請者が複数ある場合のみ公開抽選により決定します。抽選は、大阪港湾局入札室(大阪市住之江区南港北2-1-10・ATCビルITM棟10階)で行ないます。また、抽選日については、登録申請時に立会を希望された方にのみに抽選日の3開庁日前までに連絡します。
  3. 受付期間が第2回以降の順位については、前回作成した名簿の最後尾に登録します。ただし、1つの名簿区分に申請者が複数ある場合は、前回までの順位は存置し、今回の申請者を抽選により順位を決定のうえ登録を行ないます。
  4. 名簿の登録後、申請内容等に虚偽の記載が判明した場合は、名簿から登録を抹消します。

7 修繕(発注)依頼方法

 登録名簿の上位から順に契約候補者(以下「候補者」という。)の選定を行い、発注担当より候補者に対し故障の内容等を説明し、候補者から故障の修繕が可能であると回答を受けた場合は、当該候補者に修繕(発注)依頼を行います。

8 名簿の登録順位

 次の項目に該当した場合は、名簿順位の次の業者に修繕(発注)依頼を行い、発注順位を最下位とします。
 なお、自動車の修繕にあたり、修繕対象自動車の整備資格を有していない場合は、次回の発注順位は最上位とします。ただし、建設機械及び荷役運搬機械の修繕については、この限りではありません。

  1. 契約を締結した場合
  2. 繁忙等の理由により辞退した場合

9 その他

  1. 公募受付期間中に公募を中止することがあります。
  2. 故障の発生状況により、すべての登録業者に修繕や見積等を依頼できない可能性があります。
  3. 本公募に関する問い合わせ先は、「1 公募担当」とします。

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このページの作成者・問合せ先

大阪港湾局計画整備部設備課(機械)
住所: 〒551-0023 大阪市大正区鶴町2-20-47
電話: 06-6552-0057 ファックス: 06-6552-4055

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