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大阪港自然災害対策連絡会議設置要綱

2024年3月28日

ページ番号:454160

(名称)

第1条 本会議は「大阪港自然災害対策連絡会議」(以下「連絡会議」という。)と称する。

 

(目的)

第2条 連絡会議は、平成20年4月に策定された「大阪港地震・津波対策アクションプラン」に高潮や台風独自の風対策を併せたアクションプラン(以下「アクションプラン」という。)として充実し、達成度評価、及びアクション項目の見直しを継続的に行い、実効性の高い自然災害対策を推進することを目的とする。

 

(所掌事項)

第3条 連絡会議は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1)アクションプランの達成度の評価

(2)アクション項目の見直しの検討

(3)前各号に掲げるもののほか、検討を行うために必要な業務

 

(構成)

第4条 連絡会議は、別紙に掲げる機関をもって構成する。

 

(議長)

第5条 連絡会議に議長を置き、大阪港湾局長をもって充てる。

2 議長は、連絡会議の会務を総理する。

3 議長が不在の場合は、大阪港湾局防災・施設担当部長がその職務を代理する。

 

(連絡会議)

第6条 連絡会議は、年1回以上開催する。

2 連絡会議は、議長が招集する。

3 連絡会議の構成機関は、必要と認めた場合議長に対して連絡会議の招集を求めることができる。

4 議長は、連絡会議の場において必要に応じて専門の学識経験者や参加機関以外の者の出席を求め、意見を聞くことが出来る。

 

(小会議)

第7条 連絡会議の円滑な運営を行うため連絡会議の下に、次の小会議を設置する。

(1)維持管理関係小会議

(2)防潮施設関係小会議

(3)大阪港BCP・海上対策関係小会議

(4)啓発関係小会議

(5)情報関係小会議

(6)復旧対策関係小会議

2 小会議内の検討事項は、連絡会議に報告する。

 

(事務局)

第8条 連絡会議の庶務を行うため、事務局を置く。

2 事務局の運営は、大阪港湾局計画整備部において行う。

 

(雑則)

第9条 本要綱に定めるもののほか、連絡会議、小会議の運営に関し必要な事項は、議長が連絡会議に諮って定める。

 

(附則) この要綱は、令和2年3月26日から施行する。

        なお、大阪港地震・津波対策連絡会議設置要綱は、本要綱の施行をもって廃止する。

(附則) この要綱は、令和3年3月29日から施行する。

(附則) この要綱は、令和4年3月9日から施行する。

(附則) この要綱は、令和5年3月8日から施行する。

別紙

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住所:〒552-0022 大阪市港区海岸通3丁目4番28号(2階)

電話:06-6572-2691

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