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大阪港湾局服務規律確保推進委員会設置要綱

2024年6月19日

ページ番号:455323

(設置)
第1条 この要綱は、職員の服務規律の確保及び非行その他の不祥事並びに不適切な事態等の根絶に向けた具体的取組を推進し、もって職員のコンプライアンスへの意識やマネジメント力の向上に資することを目的として大阪港湾局服務規律確保推進委員会(以下「服務推進委員会」という。)を設置する。

 

(所管事務)
第2条 服務推進委員会の所管は、次の各号に掲げる事務とする。
(1)大阪市服務規律刷新プロジェクトチームで協議された事項の連絡及び周知に関すること。
(2)当局独自の取組の策定及び進捗管理に関すること。
(3)その他、職員の服務規律の確保及び職員の非行その他の不祥事並びに不適切な事態等の根絶のために必要となる措置に関すること。

 (組織)
第3条 服務推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長、副委員長及び委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

 

(職務)
第4条 委員長は、服務推進委員会の会務を総理する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故のあるときは、その職務を代理する。

 

(会議)
第5条 服務推進委員会は、委員長が委員を招集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に服務推進委員会への出席を求めることができる。

 

(幹事会)
第6条 服務推進委員会に幹事会を置く。
2 幹事会の所管は、次の各号に掲げる事務とする。
(1)服務推進委員会の所管事務にかかる連絡及び部内周知に関すること。
(2)服務推進委員会により決定された取組及び措置にかかる部内における促進並びに進捗管理に関すること。
(3)その他委員長が指示すること。
3 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織し、幹事長及び幹事は、別表第2に掲げる者をもって充てる。
4 幹事会は、幹事長が幹事を召集して行う。
5 幹事長が必要と認めるときは、幹事以外の者に幹事会への出席を求めることができる。

 

(部会)
第7条 職員の服務規律の確保及び非行その他の不祥事並びに不適切な事態等の根絶に向けた具体的取組を企画立案し、その取組の推進を図るため、部会を置く。
2 部会は、部会長及び部会員をもって組織し、部会長及び部会員は、別表第3に掲げる者をもって充てる。
3 部会は、部会長が部会員を招集して行う。
4 部会長が必要と認めるときは、部会員以外の者に部会への出席を求めることができる。

 

(庶務)
第8条 服務推進委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

 

(施行の細目)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。

 

附則
この要綱は、平成22年7月23日から施行する。

附則
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成3012月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和6年6月5日から施行する。

 


別表第1(第3条関係)

委 員 長

大阪港湾局長

副 委 員 長

理事(府)

理事

委    員

総務部長

企画調整担当部長(府)

営業推進室長

開発調整担当部長

開発推進担当部長

計画整備部長

利用促進担当部長(府)

事業戦略担当部長

防災・施設担当部長

泉州港湾・海岸部長(府)
別表第2(第6条関係)

幹 事 長

人事・港湾再編担当課長     

幹   事

総務課長

企画調整担当課長(府)

リスクマネジメント担当課長

管財課長

計画課長

施設管理課長

設備課長

総務振興課長(府)

別表第3(第7条関係)

部 会 長

理事

部 会 員

総務部長

企画調整担当部長(府)

総務課長

人事・港湾再編担当課長

企画調整担当課長(府)

リスクマネジメント担当課長

総務課長代理

人事・港湾再編担当課長代理

企画調整担当課長代理(府)

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大阪市 大阪港湾局総務部総務課人事・港湾再編グループ

住所:〒559-0034 住之江区南港北2-1-10 ATCビル ITM棟10階

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