港湾局服務規律確保推進委員会設置要綱
2023年3月22日
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(設置)
第1条 港湾局に在職する職員(他都市交流職員、臨時的任用職員等を含む。)の服務規律の確保、非行その他の不祥事の根絶に向けた職員の具体的取組を推進するため、大阪市服務規律確保推進委員会設置要綱第2条に基づき、港湾局服務規律確保推進委員会(以下「服務推進委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 服務推進委員会の所管は、次の各号に掲げる事務とする。
(1) 大阪市服務規律確保推進委員会の取組みを踏まえた当局独自の取組み
の策定及び進捗管理に関すること。
(2) その他、職員の服務規律の確保、職員の非行その他の不祥事根絶のために必要となる措置に関すること。
(組織)
第3条 服務推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長、副委員長及び委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、服務推進委員会の会務を総理する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故のあるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 服務推進委員会は、委員長が委員を招集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に服務推進委員会への出席を求めることができる。
(幹事会)
第6条 服務推進委員会に幹事会を置く。
2 幹事会の所管は、次の各号に掲げる事務とする。
(1) 服務推進委員会の所管事務にかかる企画立案等に関すること。
(2) 服務推進委員会により決定された方策の実施等に関すること。
(3) その他委員長が指示すること。
3 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織し、幹事長及び幹事は別表第2に掲げる者を充てる。
4 幹事会は、幹事長が幹事を召集して行う。
5 幹事長が必要と認めるときは、幹事以外の者に幹事会への出席を求めることができる。
(職場服務推進委員会)
第7条 各職場における不祥事の根絶に向けた具体的取組を推進するために、
職場服務推進委員会(以下「職場委員会」という。)を置くことができる。
2 職場委員会は委員長及び委員をもって組織し、委員長及び委員は別表3に掲げる者を充てる。
3 職場委員会は必要に応じて開催する。
4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に職場委員会への出席を求めることができる。
(庶務)
第8条 服務推進委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(施行の細目)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成22年7月23日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年12月1日から施行する。
委 員 長 | 港湾局長 |
副 委 員 長 | 港湾局理事 |
委 員 | 総務部長 港湾再編担当部長 営業推進室長 計画整備部長 防災・施設担当部長 |
幹 事 長 | 人事・港湾再編担当課長 |
幹 事 | 総務課長 管財課長 計画課長 保全監理課長 施設管理課長 防災・海上保全担当課長 海務課長 設備課長 |
委 員 長 | 担当課長又は担当課長代理 |
委 員 | 担当課長代理(委員長を除く。) 担当係長 技能統括主任(ただし、職場実態に応じて部門監理主任等を委員とすることができるものとする。) |
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