ページの先頭です

大阪港湾局相談員設置要綱

2024年3月28日

ページ番号:455337

(目的)

第1条 この要綱は、大阪港湾局相談員の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 大阪港湾局に在職する職員(交流職員、臨時的任用職員等を含む。以下「職員」という。)が、業務上に関する問題の解決や悩みの解消を目的として、第三者の立場となる職員に意見、助言などを求めることができるよう大阪港湾局相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(定数及び任期)

第3条 相談員の定数は5名以内とし、職種などを考慮のうえ、課長、 課長代理級の職員から局長が任命する。

2 相談員の任期は1年以内とする。ただし、再任は妨げない。

(相談員の業務等)

第4条 相談員は、相談の申出を行った職員(以下「相談者」という。)から相談のあった事案について、問題の解決や悩みの解消に向けての意見、助言を行う。

2 相談員は、相談のあった事案について、相談者の同意を得て、他の相談員に意見、助言を求めることができる。

3 相談員は、相談のあった日時、相談内容及び意見・助言等について、別紙様式に記録しなければならない。

4 前項の記録については、総務課に提出する。

(相談方法)

第5条 相談者は一事案につき、選任された相談員のいずれか1名に相談を申出ることができる。

2 相談者は必ず、自らの氏名等を明らかにし相談しなければならない。

3 相談は、面談、電話及びメールにて実施する。

(調査)

第6条 相談員は相談者からの相談内容に疑義がある場合は、相談者の同意を得て、相談者が特定されない範囲において関係者に事情聴取することができる。

2 事情聴取を受けた関係者は事実に基づき回答しなければならない。

 (秘密の保持等)

第7条 相談員は相談者及び他の相談員から受けた相談内容等に関する秘密を保持しなければならない。ただし、相談内容が著しく市に損害を与えると思われる事案、または、市の信用を失墜させると思われる事案については、相談者の個人情報保護に留意することを相談者に説明したのちに、局人事を担当する課長が事案を引き継ぐものとする。

(庶務)

第8条 相談員の庶務は、総務部総務課において処理する。

(施行の細目)

第9条 この要綱に定めるもののほか、相談員の設置について必要な事項は、局長が定める。

 

附則
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成26年5月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成30年12月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

大阪港湾局相談員設置要綱(別紙様式)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 大阪港湾局総務部総務課人事・港湾再編グループ

住所:〒559-0034 住之江区南港北2-1-10 ATCビル ITM棟10階

電話:06-6615-7708

ファックス:06-6615-7719

メール送信フォーム