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港湾局管理用地(此花区桜島3丁目)の土壌汚染状況調査等の結果について

2023年12月1日

ページ番号:464226

 大阪市では、此花区桜島3丁目の港湾局管理用地において、土壌調査等(自主調査)を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

 調査の結果、当該用地の一部において、土壌汚染対策法で定める基準値の超過が確認されました。

 当該用地はフェンス等で囲い、立ち入りできないよう閉鎖する等の措置を講じており、また、周辺地域では、地下水の飲用利用がないことを確認していることから、周辺住民の方々の健康に影響を及ぼす可能性はないものと考えております。

1. 調査場所

 大阪市此花区桜島3丁目36番6、36番14、78番2、78番4、78番5(地番表示)

 用地面積約1,419平方メートル

2. 調査期間

 平成30年11月29日(木曜日)から平成31年3月12日(火曜日)までの期間で調査を行いました。

3. 調査方法

 土壌汚染対策法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に準拠して調査を行いました。

4. 調査対象物質

 事前の地歴調査結果を踏まえ、次の調査対象物質を選定し、土壌調査等を行いました。

  • 土壌調査

 第2種特定有害物質(重金属等)のうち、鉛及びその化合物

  • 埋設廃棄物層調査

 第2種特定有害物質(重金属等)のうち、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素(ひそ)及びその化合物の計7物質に加えて、ダイオキシン類

5. 調査結果

土壌調査(土壌含有量)

物質

基準不適合区画数

分析結果[最大値]

(ミリグラムパーキログラム) 

法の指定基準

(ミリグラムパーキログラム) 

基準値からの最大倍率

(基準値比) 

鉛及びその化合物

3

420

150以下2.8倍

 なお、土壌溶出量については、指定基準に適合していました。

埋設廃棄物層調査

採取対象

採取採水深度

参考とする基準を超過した物質

廃棄物分析結果(ミリグラムパーリットル)  

参考とする土壌の基準(ミリグラムパーリットル)

比較結果

廃棄物

地表面下7.5メートル付近

砒素(ひそ)及びその化合物

0.011

(溶出量基準)

0.01

約1.1倍

廃棄物内の滞留水

地表面下5.5メートル付近

砒素(ひそ)及びその化合物

0.011

(地下水基準)

0.01

約1.1倍

 なお、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、ダイオキシン類については、参考とする基準値以下でした。

 

6.今後の対応について

 引き続き、当該用地への立入禁止等の措置を講じるとともに、今回の土壌調査等を踏まえ、汚染範囲を把握するための調査を実施してまいります。

 

参考

  • 地歴調査とは

 その土地が過去どのように使用・利用されていたか、地表面高さの変更や地質に関する情報などを調査することをいい、環境大臣等から指定を受けた調査機関により実施されます。

  • 埋設廃棄物層調査とは

 土地の履歴調査により、廃棄物の埋設の事実が確認され、有害物質の種類が不明の場合に行う調査のことです。

  • 第2種特定有害物質とは

 特定有害物質(土壌に含まれることによって人の健康にかかる被害が生じるおそれがあるものとして、土壌汚染対策法により定められた物質をいいます)のうち、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物及びシアン化合物など重金属等9物質のことです。

  • 土壌含有量の基準とは

 土壌汚染対策法に基づき、土壌を1日あたり大人100ミリグラム、子ども(6歳以下)200ミリグラム、一生涯(70年)にわたって摂取し続けても健康に影響が現れない濃度に設定されています(指定基準)。

  • 土壌溶出量の基準とは

 土壌汚染対策法に基づき、土壌に含まれる有害物質が地下水に溶出し、その地下水を1日あたり2リットル、一生涯(70年)にわたって飲み続けても健康に影響が現れない濃度に設定されています(指定基準)。

調査結果等

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