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大阪市コンテナ物流滞留対策事業(CONPAS導入)補助金交付要綱

2022年4月1日

ページ番号:533391

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市コンテナ物流滞留対策事業(CONPAS導入)補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

 

(補助の目的)

第2条 補助金は、新たな港湾情報システム「CONPAS」と海運貨物取扱業者や夢洲のコンテナターミナル運営事業者が所有するシステムの接続を支援し、速やかに各システムを連携させることにより、コンテナターミナルにおけるゲート処理時間短縮等のCONPASの機能を早期に発揮させ、工事車両を含む万博関連車両との輻輳を回避するとともに、物流車両の滞留を早期に解消し、物流交通を円滑化させることを目的として交付する。

 

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)CONPAS  ICTを活用したゲート処理時間の短縮などによるコンテナ輸送の効率化を目的とした新たな港湾情報システム(Container Fast Passの略)をいう。

(2)海運貨物取扱業者 港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第3条第1号に規定する一般港湾運送事業のうち、港湾において荷主の委託を受けて行う個品貨物の沿岸荷役及びはしけ運送を一貫して行う事業を行う事業者をいう。

(3)コンテナターミナル運営事業者 コンテナ貨物の荷役作業、コンテナターミナルの管理等のターミナル運営を行う事業者をいう。

(4)海運貨物取扱業者の自社システム 海運貨物取扱業者が所有するシステムであり、海運貨物取扱業者がコンテナ貨物情報の管理又は輸送手配等を行うために、コンテナ番号及びブッキング番号、B/L番号等を入力するシステムをいう。

(5)コンテナターミナル運営事業者の自社システム コンテナターミナル運営事業者が所有するシステムであり、コンテナターミナル運営事業者がコンテナの管理、コンテナの本船荷役計画やヤード蔵置計画の策定等のターミナル業務を処理するためのターミナルオペレーションシステム及びコンテナターミナルへの入退場車両の受付等を行うためのゲートシステムをいう。

(6)サーバ ターミナルオペレーションシステムとCONPASを接続するためのものをいう。

 

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次のとおりとする。

(1)夢洲のコンテナターミナルを利用する海運貨物取扱業者

(2)夢洲のコンテナターミナル運営事業者

 

(補助の対象及び補助率)

第5条 補助の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1)夢洲のコンテナターミナルを利用する海運貨物取扱業者の自社システムとCONPASが情報連携するために要する海運貨物取扱業者の自社システムの改修に要する費用(ただし、消費税及び地方消費税相当分は除く)

(2)夢洲のコンテナターミナル運営事業者の自社システムとCONPASが情報連携するために要するコンテナターミナル運営事業者の自社システムの改修(輸出入業務に係る改修及び事前荷繰りに係る改修)及びサーバの設置に要する費用(ただし、消費税及び地方消費税相当分は除く)

2 前項第1号の経費に係る補助金の額は、同号の経費の3分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)以内で市長が定める額とし、その上限額は海運貨物取扱業者1社当たり50万円とする。

3 第1項第2号の経費に係る補助金の額は、同号の経費の3分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)以内で市長が定める額とし、その上限額はコンテナターミナル運営事業者1社当たり3,833万円とする。

 

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪市コンテナ物流滞留対策事業(CONPAS導入)補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、事業開始の30日前までに、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)事業計画書

(2)収支予算書

(3)補助金の交付の対象となる事業に関する仕様書

(4)補助金の交付の対象となる事業に関する見積書

(5)見積書の内訳明細書

(6)その他特別の事情により市長が必要と判断する書類

 

(交付決定)

第7条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、適正であると認めた場合は、予算の範囲内において補助金の交付の決定を行い、大阪市コンテナ物流滞留対策事業(CONPAS導入)補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市コンテナ物流滞留対策事業(CONPAS導入)補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。ただし、交付申請に対して補正等を求める必要が生じた場合、そのために必要な期間は当該期間から除外するものとする。

    

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市コンテナ物流滞留対策事業(CONPAS導入)補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(交付の時期等)

第9条 市長は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の完了後、第16条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(補助事業の変更等)

第10条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更をしようとするときは、大阪市コンテナ物流滞留対策事業(CONPAS導入)補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市コンテナ物流滞留対策事業(CONPAS導入)補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。ただし、補助金の予定金額が交付決定額より低くなる場合で、補助事業の目的及び内容に変更の無い場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の申請があったときは、補助事業変更が適当と認める場合は、大阪市コンテナ物流滞留対策事業(CONPAS導入)補助金変更承認通知書(様式第7号)により、補助事業の中止又は廃止が適当と認める場合は、大阪市コンテナ物流滞留対策事業(CONPAS導入)補助金中止・廃止承認通知書(様式第8号)により、それぞれその旨を補助事業者に通知する。

3 市長は、補助事業変更が不適当と認めたときは、理由を付して、大阪市コンテナ物流滞留対策事業(CONPAS導入)補助金変更不承認通知書(様式第9号)により補助事業者に通知する。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第11条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の本市の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市コンテナ物流滞留対策事業(CONPAS導入)補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

(1)補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2)補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第6条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

 

(補助事業の適正な遂行)

第12条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(維持管理)

第13条 補助事業が完了した日から少なくとも5年間は、補助事業者は当該補助事業により改修した自社システム及び設置したサーバを適切に維持管理しなければならない。

 

(立入検査等)

第14条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

第15条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市コンテナ物流滞留対策事業(CONPAS導入)補助金実績報告書(様式第11号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、補助金の交付の決定をした日の属する年度の3月15日までに、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)収支決算書

(2)補助事業の完了を確認できる書類

(3)精算に係る領収書の写し、又はそれに代わる確認書類

(4)補助事業に係る契約書の写し

(5)その他特別の事情により市長が必要と判断する書類

 

(補助金の額の確定等)

第16条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市コンテナ物流滞留対策事業(CONPAS導入)補助金額確定通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。

 

(決定の取消し)

第17条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は大阪市コンテナ物流滞留対策事業(CONPAS導入)補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により通知するものとする。

 

(関係書類の整備)

第18条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第16条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

 

 附則

この要綱は、令和3年4月19日から施行する。

 附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、令和5年12月25日から施行する。

大阪市コンテナ物流滞留対策事業(CONPAS導入)補助金交付要綱

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