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大阪みなと貨物集貨事業補助金交付要綱

2021年8月6日

ページ番号:539748

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪みなと貨物集貨事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(補助の目的)

第2条 大阪港における取扱貨物量を増加し、将来的な定期航路の増便や新規定期航路の就航をめざし、更なる国際競争力の強化を図ることを目的とする。

 

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 (1)大阪港 港則法(昭和23年法律第174号)、港則法施行令(昭和24年政令第219号)及び港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)に規定する阪神港大阪区をいう。

 (2)荷主 国際海上物品運送法(昭和32年法律第172号)に基づき発行される船荷証券に記載された荷送人又は荷受人若しくはこれらと同等と認められる輸送を依頼する者をいう。

 (3)フォワーダー 貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)で規定する貨物利用運送事業者や、港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)に規定する一般港湾運送事業を行う事業者など、荷主から貨物を預かり、荷主の代行として輸送を依頼する者をいう。

 (4)外航船社 国内諸港湾と外国諸港湾との間において、海上運送法(昭和24年6月1日法律第187号)に規定する貨物定期航路事業を行う者をいう。

 (5)府営港湾 大阪府が管理する8港湾(堺泉北港、阪南港、二色港、泉佐野港、泉州港、尾崎港、淡輪港及び深日港)をいう。

 (6)輸送経費 大阪港から輸出し、又は輸入するコンテナ貨物の輸送に要する経費をいう。

 

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次のとおりとする。

 (1)荷主及びフォワーダー(共同申請)

 (2)外航船社

 

(補助の対象及び補助率)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象」という。)は、次のとおりとする。

 (1)府営港湾の内航定期航路(RORO船、フェリー等)を活用し、大阪港において輸出入を行う事業(内航定期航路を活用したコンテナ貨物輸出入促進事業)において、交付決定を行った日から申請年度の2月末日までと前年度における同期間を比較して大阪港で増加するコンテナ貨物1TEUあたりにかかる輸送経費とする。

 (2)大阪港、府営港湾の両港に寄港する航路で輸送する事業(2港利用航路貨物誘致事業)において、交付決定を行った日から申請年度の2月末日までと前年度における同期間を比較して大阪港で増加するコンテナ貨物1TEUあたりにかかる輸送経費とする。

2 補助対象者は、前項第1号においては、荷主及びフォワーダー(共同申請)、前項第2号においては、外航船社とする。

3 補助金の額は、第1項各号に定める輸送経費の2分の1に相当する額とし、その上限額は本事業で輸送するコンテナ貨物1TEUあたり2,000円とする。

4 補助対象とする貨物量は、申請年度の4月1日から申請年度の2月末日において対前年同期間比で増加した貨物量を上限とする。

 

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪みなと貨物集貨事業補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、事業開始30日前までに、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 (1)事業計画書

 (2)事業者の会社概要

 (3)交付申請を行う事業者とは異なる第三者(外航船社等)が作成する前年度の輸送実績を確認できる資料(第5条第1項第1号に定める事業に限る。)

 (4)その他市長が必要と判断する書類

  

(交付決定)

第7条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、適正であると認めた場合は、予算の範囲内において、大阪みなと貨物集貨事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪みなと貨物集貨事業不交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

    

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪みなと貨物集貨事業補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(交付の時期等)

第9条 市長は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の完了後、第14条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(補助事業の変更等)

第10条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更をしようとするときは、大阪みなと貨物集貨事業補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪みなと貨物集貨事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、補助事業変更が適当と認める場合は、大阪みなと貨物集貨事業補助金変更承認通知書(様式第7号)により、補助事業の中止又は廃止が適当と認める場合は、大阪みなと貨物集貨事業補助金中止・廃止承認通知書(様式第8号)により、それぞれその旨を補助事業者に通知する。

3 市長は、補助事業変更が不適当と認めたときは、理由を付して、大阪みなと貨物集貨事業補助金変更不承認通知書(様式第9号)により補助事業者に通知する。

4 下記に該当するものは、軽微な変更とし、事業計画の変更を申請する必要はないものとする。ただし、補助事業の目的に変更の無い場合に限る。

 (1)交付決定した額の変更を伴わないもの

 

(事情変更による決定の取消し等)

第11条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の本市の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪みなと貨物集貨事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

 

(立入検査等)

第12条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪みなと貨物集貨事業補助金実績報告書(様式第11号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、補助金の交付の決定をした日の属する年度の3月10日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 (1)補助金の交付決定額とその精算額

 (2)補助事業の実績(貨物の取扱い実績を確認できる書類)

 (3)その他市長が必要と判断する書類

3 第1項の実績報告書の提出後、市長が別途指定する期間における貨物の取扱い実績を証明できる資料を提出しなければならない。

 

(補助金の額の確定等)

第14条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪みなと貨物集貨事業補助金額確定通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。

 

(決定の取消し等)

第15条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は大阪みなと貨物集貨事業補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により通知するものとする。

 2 市長は、補助事業者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付決定または補助金の交付を受けた場合、補助事業者名及び不正の内容を公表することができる。

 

(関係書類の整備)

第16 条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第14条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

 

 附則

この要綱は、令和3年8月6日から施行する。 

大阪みなと貨物集貨事業補助金交付要綱

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