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「大阪“みなと” カーボンニュートラルポート(CNP)推進協議会」設置要綱

2024年1月30日

ページ番号:618253

(目的)

第1条 大阪港湾局長は、大阪港、堺泉北港及び阪南港(以下「大阪“みなと”」という。)において、水素、アンモニア等の次世代エネルギー利活用の需要と供給体制を一体的に創出するとともに、港湾機能の高度化や臨海部における環境に配慮した産業の集積を図る「カーボンニュートラルポート(CNP)」の形成に向け、関係業界(団体・企業)及び有識者等の意見を聴きながら、大阪“みなと”及び全国的な取組状況の情報共有やCNP形成に向けた具体的な取組の検討及び推進を図ることを目的として、「大阪“みなと”カーボンニュートラルポート(CNP)推進協議会」(以下「協議会」という。) を設置する。なお、本要綱の施行をもって、「大阪“みなと”カーボンニュートラルポート(CNP)検討会」の組織及びこれまでの取組を本協議会に継承するものとする。

2 協議会は、港湾法第50条の3に規定する、港湾脱炭素化推進協議会とする。

 

 (構成)

第2条 協議会は、別表に掲げる構成員等をもって構成する。

2 座長は大阪港湾局長をもって充てる。

3 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指定した職員がその職務を代行する。

4 構成員等の追加等は、座長が決定する。

5 座長は、必要に応じて、関係者の出席を求めることができる。ただし、事前に構成員等に報告するものとする。

 

(部会)

第3条 協議会は、必要に応じて、取組ごとに部会を設置することができる。

2 部会は、座長が指名する構成員等を招集し開催する。

3 座長は、必要に応じて、関係者の出席を求めることができる。ただし、事前に構成員等に報告するものとする。

 

(秘密保持)

第4条 第2条第1項において規定する構成員等並びに第2条第5項、第3条第3項に規定する関係者は、協議会及び部会で知り得た秘密を外部に漏らし、又は無断で使用してはならない。

 

(協議会の取扱い)

第5条 協議会の取扱いは、以下によるものとする。

(1)協議会は、構成員等の自由な意見交換を担保する観点等から、原則として非公開とする。

(2)議事次第は、協議会終了後に公開する。

(3) 議事次第以外の配付資料の公開又は非公開の判断は、資料作成者と事務局が調整の上、事務局が行う。

(4) 協議会の議事は、協議会終了後に発言者が特定されない形で、概要のみ公開する。

 

(ウェブ会議の方法による協議会の開催等)

第6条 事務局が必要と認めるときは、協議会をウェブ会議の方法(インターネットを通じて、構成員等の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。)により開催するものとする。

2 前項に定めるもののほか、構成員等は事務局の承認を得て、ウェブ会議の方法で協議会に参加することができる。この場合において、当該構成員等は、ウェブ会議の方法による協議会への参加をもって協議会に出席したものとみなす。

 

(事務局等)

第7条 協議会の事務局は、大阪港湾局計画整備部事業戦略課及び計画課(計画調整担当)において行う。

2 協議会及び部会の議事の進行は、座長又は座長が指定した職員が行うことができる。

 

 

附則

1 この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

2 本要綱の施行をもって、「大阪“みなと”カーボンニュートラルポート(CNP)検討会」は廃止する。

3 この要綱は、令和6年1月18日から施行する。

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