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モーダルシフト推進事業補助金交付要綱

2024年3月28日

ページ番号:623888

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、モーダルシフト推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定める。


(補助の目的)

第2条 内貿貨物の国内輸送について、フォワーダー、陸運事業者、通関業者、内航船社、フェリー会社及びはしけ運送事業者(以下「物流事業者」という。)及び荷主が共同で実施する、大阪港を利用した環境負荷の少ない輸送手段への転換(モーダルシフト)に支援を行うことで、環境負荷の低減に貢献することを目的とする。


(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)大阪港 港則法(昭和23年法律第174号)、港則法施行令(昭和24年政令第219号)及び港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)に規定する阪神港大阪区をいう。

(2)荷主 国際海上物品運送法(昭和32年法律第172号)に基づき発行される船荷証券に記載された荷送人又は荷受人若しくはこれらと同等と認められる輸送を依頼する者をいう。

(3)フォワーダー 貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)で規定する貨物利用運送事業者や、港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)に規定する一般港湾運送事業を行う事業者など、荷主から貨物を預かり、荷主の代行として輸送を依頼する者をいう。

(4)陸運事業者 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)に規定する一般貨物自動車運送事業を営む事業者をいう。

(5)通関業者 通関業法(昭和42年法律第122号)に規定する通関業を営む事業者で財務大臣の許可を受けた者をいう。

(6)内航船社 国内諸港湾間において、海上運送法(昭和24年6月1日法律第187号)に規定する貨物定期航路事業を行う者をいう。

(7)フェリー会社 海上運送法第3条(昭和24年法律第187号)に規定する一般旅客定期航路事業を営む事業者をいう。

(8)はしけ輸送業者 港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)に規定する港湾における船舶又ははしけによる運送行為を行う事業者をいう。   

(9)輸送経費 大阪港を利用した貨物の国内輸送に要する輸送費用、倉庫費用及び梱包費用をいう。


(補助対象者)

第4条 補助金の申請は、物流事業者及び荷主の共同で行わなければならない。


(補助の対象となる事業)

第5条 補助の対象となる事業は、次の要件のいずれも満たすものとする。

(1)内貿貨物の国内輸送に対し、貨物自動車による陸上輸送又は航空機による空港輸送から、CO2排出量の削減効果が見込まれる鉄道輸送、又は海上輸送(内航船・フェリー・はしけ等)に転換し、かつ大阪港を利用する事業

(2)国内輸送におけるCO2排出量について、交付決定日から令和7年1月31日までの輸送ルートにおけるCO2排出量が前年度の同一事業での輸送ルートにおけるCO2排出量より削減されている事業


(補助の対象となる経費及び補助金の額)

第6条 補助の対象となる経費は、前条の規定による補助の対象となる事業にかかる輸送経費とする。

2 補助金の額は、前項に定める経費の2分の1に相当する額とし、その上限額は1申請あたり3,000,000円とする。


(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、モーダルシフト推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、事業開始の30日前であり、かつ、あらかじめ市長が指定する日までに、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)事業計画書

(2)申請者の会社概要を確認できる資料

(3)前年度の輸送形態の実績を確認できる資料

(4)補助金の額の算出の根拠となる資料

(5)その他市長が必要と判断する書類


(交付決定)

第8条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないか、補助事業の目的、内容等が適正であるか及び金額の算定に誤りがないかを調査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、モーダルシフト推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、モーダルシフト推進事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請が到達した日の翌日から起算して30日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。


(申請の取下げ)

第9条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、モーダルシフト推進事業補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日以内とする。


(交付の時期等)

第10条 市長は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の完了後、第15条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。


(補助事業の変更等)

第11条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、モーダルシフト推進事業補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、モーダルシフト推進事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、補助事業変更が適当と認めるときは、モーダルシフト推進事業補助金変更承認通知書(様式第7号)により、補助事業の中止又は廃止が適当と認めるときは、モーダルシフト推進事業補助金中止・廃止承認通知書(様式第8号)により、それぞれその旨を補助事業者に通知する。

3 市長は、補助事業変更が不適当と認めるときは、理由を付して、モーダルシフト推進事業補助金変更不承認通知書(様式第9号)により、補助事業の中止又は廃止が不適当と認めるときは、理由を付して、モーダルシフト推進事業補助金中止・廃止不承認通知書(様式第10号)により、それぞれその旨を補助事業者に通知する。

4 第1項の軽微な変更は、交付決定した額の変更を伴わず、補助事業の目的に変更の無い場合に限る。


(事情変更による決定の取消し等)

第12条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、モーダルシフト推進事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。


(立入検査等)

第13条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。


(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、モーダルシフト推進事業補助金実績報告書(様式第12号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、事業が完了した日の翌日から起算して10日以内又は補助金の交付の決定をした日の属する年度の2月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)補助金の交付決定額とその精算額

(2)補助事業の実績額及び支払を明らかにした書類の写し

(3)その他市長が必要と判断する書類

3 第1項の実績報告書の提出後、市長が別途指定する場合、大阪港を利用した輸送が行われていることを証明できる資料を提出しなければならない。


(補助金の額の確定等)

第15条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、モーダルシフト推進事業補助金額確定通知書(様式第13号)により補助事業者に通知するものとする。


(決定の取消し)

第16条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長はモーダルシフト推進事業補助金交付決定取消通知書(様式第14号)により通知するものとする。

2 市長は、補助事業者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けた場合、補助事業者名及び不正の内容を公表することができる。


(関係書類の整備)

第17条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第15条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。



 附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。


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