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条件付一般競争入札による市有不動産の貸付実施要領 大阪港湾局販売促進課実施分7月【咲洲地区】【鶴浜地区】

2024年6月4日

ページ番号:627904

令和6年6月4日公告

 大阪港湾局が実施する条件付一般競争入札に参加される方は、この実施要領をよく読み、次の各事項をご承知のうえ、お申込みください。

1一般競争入札のスケジュール 2入札物件 3入札参加資格 4契約上の主な特約 5現地見学会(希望者のみ)及び実施要領に関する質問 6入札参加申込 7入札保証金の納付 8入札及び開札 9入札保証金の還付等 10契約説明会 11契約の締結等 12入札保証金の帰属 13落札に至らなかった物件の貸付 14その他 実施要領、別表、貸付物件調書、各様式(入札参加申込書、誓約書、事業計画書等) 


1 一般競争入札のスケジュール

  • 公告日・入札実施要領配布開始:令和6年6月4日(火曜日)
  • 現地見学会申込受付期間:令和6年6月10日(月曜日)から令和6年6月14日(金曜日)まで
  • 見学会日程:令和6年6月20日(木曜日)、6月21日(金曜日)
  • 質問受付期間:令和6年6月4日(火曜日)から令和6年6月28日(金曜日)まで
  • 質問回答予定日:令和6年7月12日(金曜日)
  • 入札参加申込受付期間:令和6年6月4日(火曜日)から令和6年7月17日(水曜日)まで
  • 入札保証金納付期限 :令和6年7月30日(火曜日)
  • 入札:令和6年7月31日(水曜日)
  • 契約関係書類提出期限:TH6 令和6年8月7日(水曜日)、NH1~5 令和6年8月23日(金曜日)
  • 契約締結期限:TH6 令和6年8月28日(水曜日)、NH1~5 令和6年9月20日(金曜日)

2 入札物件 (注)入札は、今後予告なしに中止する場合があります。

入札物件 咲洲(住之江区)

物件番号

(南側から順に)

所在地

(住居表示)

貸付地積

(m2)

貸付期間

臨港地区規制

予定価格

(賃貸借料月額)

NH1

住之江区南港東4丁目

7番6内、7番7、7番8内、

7番9

(住之江区南港東4丁目11番街区)

214.45

令和6年10月1日

令和7年9月30日

商港区

83,350円

NH2

住之江区南港東4丁目

7番1内、7番2内

 (住之江区南港東4丁目11番街区)

600.00

令和6年10月1日

令和7年9月30日

商港区

144,000円

NH3

住之江区南港東4丁目

7番1内、7番2内

 (住之江区南港東4丁目11番街区)

1,800.00

令和6年10月1日

令和7年9月30日

商港区

533,000円

NH4

住之江区南港東4丁目

7番1内、7番2内、9番1内、9番2内、2番20内

 (住之江区南港東4丁目11番街区)

1,200.00

令和6年10月1日

令和7年9月30日

商港区

433,000円

NH5

住之江区南港東4丁目

9番1内、9番2内、2番20内、

2番24

 (住之江区南港東4丁目11番街区)

1,200.00

令和6年10月1日

令和7年9月30日

商港区

653,400円

入札物件 鶴浜(大正区)

物件番号

所在地

(住居表示)

貸付地積

(m2)

貸付期間

臨港地区規制

予定価格

(賃貸借料月額)

TH6

大正区鶴町2丁目

20番11

(大正区鶴町2丁目20番街区)

1,608.86

令和6年9月1日

令和7年8月31日

-

730,500円

(1) 民法601条による賃貸借契約となります。建物所有を目的としない賃貸借契約ですので、借地借家法第25条が適用される場合を除き、同法の適用はありません。

(2) 本入札物件については、賃貸借期間満了の3ヵ月前までに申請を行えば、更に向こう1年更新することができるものとし、その後も同様とします。なお、更新については、当初の賃貸借期間から通算5年(NH1~5は最長で令和11年9月30日、TH6は令和11年8月31日まで)を超えることができないものとします。(本市の土地活用上の理由等により必ずしも更新ができるものではありません。また、契約に違反している場合や本市の指導に従わない場合は、更新しません。土地を返還する場合には、原状回復のうえ返還してください。)

(3)  本入札物件については、粉じんの発生が予想される砕石・砂・残土等の置場や、廃棄物等の仮置場や中継地として利用できません。

(4) 本入札物件は、すべて現状有姿で貸付けますので、お申込み前に現況及び物件の近隣周辺環境を必ず確認してください。(現地見学会を行います。【5頁参照】)

地中埋設物が埋存されている可能性及び土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)に規定する基準値を超える土壌の存在の可能性がありますが、本市は調査、対策を行いません。ネットフェンス・土砂・鋼板塀・雑草等が残置していても本市は処分等を行いません。必要に応じて落札者の負担で対応してください。また、本市は瑕疵担保責任を一切負いません。 なお、申込時と契約時において、現況に変更があった場合でも、契約時の現況が優先します。いかなる場合も本市は責任を負いません。

(5) 咲洲(住之江区)の物件は南側から物件番号NH1、NH2の順で、一番北側が物件番号NH5です。なお、TH6は鶴浜(大正区)となります。複数の物件を申し込む場合は、必要書類を物件ごとにそれぞれ用意してください。なお、同一の入札者が複数の物件を落札した場合、落札者は複数の物件を合わせて一つの契約にすることができます。


3 入札参加資格

 個人及び法人。ただし、次に該当する方は申込みの資格がありません。

(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者

(2)大阪市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められる者

(3)公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者

(4)当局が実施した市有財産賃貸借の条件付一般競争入札において、落札者決定後若しくは契約締結後、正当な理由なく辞退し、若しくは契約を解除され又は虚偽の申告を行ってから2年を経過しない者

 

(注)大阪市暴力団排除条例(抄)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)

  第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団密接関係者 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものとして市規則で定める者をいう。

 

(注)大阪市暴力団排除条例施行規則(抄)

第3条 条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする

(1) 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者

(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者

(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者

(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(5) 事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は前各号のいずれかに該当する者のあるもの

ア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)

イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者

ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にある者であって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるもの

エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者

(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者

地方自治法施行令第167条の4、大阪市暴力団排除条例(抜粋)

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4 契約上の主な特約

 賃貸借契約には次の特約を付しますので、借受人はこれらの定めに従っていただきます。

(1)土地の貸付条件

  平面利用(コインパーキングを含む。)に限定します。

  1.借受人は本件土地を自ら使用しなければなりません。

  2.工作物の設置による存続期間の延長はありません。また、工作物の買取請求権はありません。

  3.借受人はあらかじめ書面による承認を得なければ、次のいずれかに該当する行為をすることができません。

  ア 使用目的の変更

  イ 賃借権の譲渡又は本物件の転貸

  ウ 本物件の原形の変更

  エ 本物件上の工作物の用途変更

  オ 本物件上の工作物の譲渡、貸付又は抵当権の設定

  カ 主要な構成員の変更

(2)禁止する用途等  

  1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供することはできません。

  2.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する用途に使用することはできません。

  3.政治的用途・宗教的用途に使用することはできません。

  4.本物件を地域住民等の生活を著しく脅かすような活動の用に供することはできません。

  5.悪臭・騒音・粉塵・振動・土壌汚染など近隣環境を損なうと予想される用途に使用することはできません。

  6.大阪港港湾計画に合致した用途以外に使用することはできません。

  7.大阪港臨港地区の分区における構築物の規制に関する条例(昭和40年大阪市条例第32号)に規定する構築物の用途に合致する土地利用以外は利用できません。(TH6を除く。)

  8.大阪港を利用(大阪港の港湾機能を活用)する事業以外での利用はできません。(TH6を除く。)

(3)調査・報告義務

 (1)(2)に定める義務の履行状況を確認するため、市が実地調査し、又は所要の報告を求めることがありますが、その場合は協力する義務があります。

(4)権利設定および譲渡の禁止

 入札物件を転貸することや賃借権を譲渡することはできません。また、賃借権を担保に供することはできません。なお、賃貸駐車場は転貸と解釈しません。

(5)貸付態様

 各自でお申込み前に現況及び物件の近隣周辺環境を必ず確認してください。

(6)本市は一切の契約不適合責任及び危険負担の責任を負いません。

(7)本物件には、地中埋設物が埋存されている可能性及び土壌汚染対策法施行規則に規定される指定基準値並びに大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則に規定される管理有害物質に規定される基準値を超える土壌の存在の可能性がありますが、引渡しはすべて現状有姿で行い、本市は契約不適合責任を負いません。

(8)借受人に次の事項を守っていただきます。

  1.工作物を設置するにあたっては、河川法、都市計画法、建築基準法、消防法、港湾法、海岸法等の法令及びこれらに基づく大阪府及び大阪市の条例、指導要綱等を遵守すること

  2.事業運営にあたっては、関係法令等を遵守のうえ、自己責任において実施すること。また、地域との円滑な関係が確保できるよう事業者側で責任をもって調整すること

  3.賃貸借契約締結後、速やかに使用目的に供すること 

(9)契約解除

 賃貸借契約書に反することが明らかとなった場合には、契約を解除することがあります。

5 現地見学会(希望者のみ)及び実施要領に関する質問

(1)現地見学会(希望者のみ)について

 本市職員立ち会いのもと、現地を確認したい方は、次のとおり現地見学会を行います。希望者は事前に申込書を電子メールにて提出してください。申込書は、氏名(名称)、住所(所在)、連絡先電話番号、担当者氏名、現地見学会希望日時(現地見学日A~Dのうち第3希望まで)を記載してください。

 なお、申込書は任意の様式で結構です。また、電子メール送信後、受信確認のために、大阪港湾局営業推進室販売促進課(06-6615-7797)まで電話してください。

(注)電子メール以外での受付はいたしません。予約がない場合は、現地見学会を実施いたしません。

  1.現地見学会申込受付期間

   令和6年6月10日(月曜日)~令和6年6月14日(金曜日)のそれぞれ午前9時30分~正午、午後1時30分~午後5時まで

(注)申込受付締め切り以降の申込みは、受付けません。

 現地見学会への参加は、入札参加の条件にはしておりませんが、入札参加前に現況及び物件の近隣周辺環境を確認してください。その際、近隣に迷惑にならないようご注意ください。

  2.現地見学会日程

   令和6年6月20日(木曜日)A 午前  B午後

   令和6年6月21日(金曜日)C 午前  D午後

   

<申込書提出先>

名称  大阪港湾局営業推進室販売促進課

電子メール na0028@city.osaka.lg.jp

 

(2)実施要領に関する質問

 本実施要領に関する質問については電子メールにて次の送信先まで送信してください。

 所定の様式、方法以外での質問書の提出(電話、郵送、ファックス等)は一切受付けません。

  1.質問受付期間

   令和6年6月4日(火曜日)から令和6年6月28日(金曜日) 午後4時まで

  2.質問回答予定

   令和6年7月12日(金曜日)

  3.電子メール送信先

   大阪港湾局営業推進室販売促進課

   na0028@city.osaka.lg.jp

   件名は「質問書(物件番号)」としてください。

  4.質問に対する回答

   質問に対する回答は、本市ホームページで公表します。

   質問提出者に直接回答は行いませんので、入札参加者においてご確認ください。

   回答にあたっては、質問書提出者の名称(氏名)は公表しません。

   口頭による個別対応は受付けません。

   回答の内容を確認しなかったことにより参加者が被った損失等について、本市は一切の責任を負いません。

6 入札参加申込

(1)申込受付期間

 令和6年6月4日(火曜日)から令和6年7月17日(水曜日)まで(必着)

 申込みは郵送で行ってください。理由の如何を問わず、窓口での受付は一切行いません。

(2)申込書類送付先

 〒559-0034

 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟10階

 大阪港湾局営業推進室 販売促進課

(3)申込みに必要な書類(申込物件ごとに必要となります)

必要書類等

 

提出書類

説明

入札参加申込書

・本市所定様式(A4サイズ)

・本書記載の名義でのみ契約します。

・連名で申し込む場合は、一番目に記載の申請者を代表申請者とします。

誓約書

・本市所定様式(A4サイズ両面印刷または片面印刷で1枚目と2枚目の間に割印したもの

・連名で申込みをする場合は、申込者全員分を提出してください。

<個人>印鑑登録証明書

<法人>印鑑証明書

申込受付日から3か月以内に発行された原本に限ります。

・連名で申込みをする場合は、申込者全員分を提出してください。

<個人>住民票の写し

<法人>法人の登記事項証明書又は登記簿謄本

・登記事項証明書の場合は、「現在事項全部証明書」又は「履歴事項全部証明書」に限ります。

申込受付日から3か月以内に発行された原本に限ります。

・連名で申込みをする場合は、申込者全員分を提出してください。

事業計画書・土地利用計画図

・土地の利用にあたっての事業計画(用途)、利用計画(例 各種レイアウト(工作物を含む。))を図示してください。

入札保証金納付申込書兼返還用口座振替申出書

・本市所定様式(A4サイズ)

・口座名等に間違いが無いようご注意ください。

返信用封筒(角型2号)

・下記(5)「申込時に交付する書類」を簡易書留郵便により発送するために使用します。

返信先を明記してください。(切手は不要です)

(注)同時に複数の物件の申込みをする場合は、ウ、エについて1通は原本を提出し、他の物件については、その原本の写しでも結構です。

(注)入札参加申込時に事業計画書及び利用計画図を確認し、貸付条件および禁止用途に抵触していると本市が判断する場合は入札参加資格がないものとします。なお、その場合においても、提出済みの申込書類は返還しません。

(注)本市が申込みの受付に際し取得する個人情報は、本市不動産の契約関係事務のために収集するものであり、事務の目的外の利用・保有については、大阪市個人情報保護条例により制限されています。なお、提出された書類は返却いたしません。

 

(4)申込みの手続

 受付期間内に、申込みに必要な書類を6 入札参加申込(2)申込書類送付先に送付してください。窓口、電話、FAX、電子メールによる受付は行いません。書類に不備等がある場合は受付を行うことができませんので、早めに送付してください。また、申込受付期間以外の受付は一切行いません。

(注)申込書類の到着の有無等のお問い合わせにはお答えできません。特定記録郵便を活用するなどご自身で確認できるようにしてください。

 

(5)申込み時に交付する書類

必要書類等

 

送付書類

説明

入札参加申込受付証

・受付印を押印したもの

入札保証金納付書

 

委任状

・本市所定様式

・代理人により入札をする場合に必要です

入札の手引き

 

 (注) 入札書は、入札日当日受付時に交付します。

 (注) 提出いただいた返信用封筒(3)キを用いて、令和6年7月22日(月曜日)までに上記書類を簡易書留郵便により発送します。この送付の受領をもって、入札参加の承認を受けたものとします。なお、令和6年7月26日(金曜日)までに、上記書類が届かない場合は、大阪港湾局営業推進室販売促進課までお問い合わせください。

(6)申込みに当たっての留意事項

  ア 落札後の賃貸借契約は、入札参加申込書に記載された名義以外では行いません。

  イ 提出された入札参加申込書の内容が本実施要領3(1)(2)(3)(4)に反する場合は、入札参加申込みの受付を取消します。

  ウ 申込み受付以降に入札参加資格がないことが判明した場合は、入札参加申込みの受付を取消し、以降の入札には参加できません。

7 入札保証金の納付

入札保証金は事前に銀行振込により、入札書に記入する賃貸借料(月額)の3か月分以上の金額を納付していただきます。

「入札保証金納付申込書兼返還用口座振替申出書」に、入札書に記入する賃貸借料(月額)の3か月分以上の入札保証金を記載して提出していただきます。

提出された「入札保証金納付申込書兼返還用口座振替申出書」の金額が記載された納付書を交付しますので、次の納付期限までに大阪市公金収納取扱金融機関窓口で入札保証金を納付してください。

金融機関で納付された際に受取った領収印押印済の納付証・領収証書(本人控)が入札に必要となります。

 入札保証金の納付期限:令和6年7月30日(火曜日)

(注) 入札保証金納付申込書兼返還用口座振替申出書を記入の際は、口座名等に間違いが無いようご注意ください。

(注) ATM及びインターネットバンキングによる振込みは無効となりますので、必ず大阪市公金収納取扱金融機関窓口にて振込手続きを行ってください。

(注) 振込手数料は、入札参加者の負担となります。


8 入札及び開札

(1)入札及び開札の日時

  入札日  令和6年7月31日 (水曜日)

  受付時刻  午前10時30分から午前11時00分まで

  入札書提出期限   午前11時30分

  開札時間  入札締切り後即時

 (注)大阪港湾局会議室にて受付を行い、その後、大阪港湾局入札室に移動してください。

 開札は、入札室に設置している時計が午前11時30分になると同時に開始し、開札開始後の入札はできません。

 

(2)入札及び開札の執行場所

  大阪市住之江区南港北二丁目1番10号 ATCビル ITM棟10階  大阪港湾局入札室

 

(3)提出書類等(当日持参するもの)

提出書類等(当日持参するもの)

 

提出書類等

説明

入札参加申込受付証

・受付印を押印したもの

委任状

(物件ごとに必要)

・本市所定様式

・代理人により入札をする場合のみ

実印

・代理人により入札しようとする場合は委任状に押印した印鑑

領収印押印済の納付証・領収証書

・本人控

(4)入札

  1.入札参加者は、入札当日の受付時に交付する物件ごとの入札書に必要な事項を記入し、記名押印の上、入札箱に投函してください。

  2.入札は、代理人に行わせることができます。この場合は、委任状を入札受付時に提示し、入札書と一緒に入札箱に投函してください。

 

(5)入札金額表示

  入札金額は、1か月分の賃貸借料の額を表示してください。

 

(6)入札書の書換え等の禁止

  入札者は、入札箱に投函した入札書の書換え、引換え又は撤回することはできません。

 

(7)開札

  1.開札は、入札締切り後直ちに入札者立会いのもとで行います。

  2.入札者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない本市職員を立ち会わせます。

  3.開札に立ち会わなかった場合は、開札の結果について異議を申し立てることはできません。

  なお、入札の当日出席しなかった者又は入札書提出期限に遅刻した者は、棄権とみなします。

 

(8)入札の無効

 次のいずれかに該当する入札は、無効とします。

  1.予定価格を下回る価格による入札

  2.入札参加資格がない者のした入札又は権限を証する書面の確認を受けない代理人がした入札

  3.指定の日時までに入札に必要となる書類を提出しなかった者の入札

  4.入札保証金を納付しない者又は入札保証金が所定の額に達しない者がした入札

  5.入札者の記名押印がない入札

  6.本市が交付した入札書を用いないでした入札

  7.同一入札について入札者又はその代理人が2以上の入札をしたときは、その全部の入札

  8.同一入札について入札者又はその代理人がそれぞれ入札したときは、その双方の入札

  9.同一入札について他の入札者の代理人を兼ね又は2人以上の代理人として入札したときはその全部の入札

  10.入札金額又は入札者の氏名その他主要部分が識別し難い入札

  11.訂正印のない金額の訂正、削除、挿入等による入札

  12.入札に関し不正な行為を行った者がした入札

  13.その他入札に関する条件に違反した入札

 

(9)落札者の決定

 落札者は、本市の予定価格以上で、かつ、最高金額をもって入札した者とします。

 なお、落札者には入札終了後、引き続き契約手続きの説明を行います。

 

(10)くじによる落札者の決定

 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちにくじにより落札者を決定します。

 当該入札者のうち、くじを引かない者がある場合は、本市が指定した者(入札事務に関係のない職員)が入札者にかわってくじを引 き、落札者を決定します。

 

(11)入札結果・経過の公表

 落札者があるときは、その者の受付番号及び金額を、落札者がないときは、その旨を開札に立ち会った入札者に公表します。

 また、全入札者の受付番号、入札金額及び入札者名(個人の場合は落札者名のみ)を記載した入札経過調書を作成し、すみやかに本市ホームページ上で公表するとともに、大阪港湾局営業推進室事務室(ATCビル ITM棟10階)及び市民情報プラザ(大阪市役所1階)へ配架します。

 なお、電話でのお問い合わせに対しては、落札者名及び落札金額を回答します。

 

(12)入札の中止

 不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき又は災害その他やむを得ない理由があるときは、入札を中止、又は入札期日を延期することがあります。

9 入札保証金の還付等

 落札者以外の者が納付した入札保証金は開札終了後、入札保証金納付申込書兼返還用口座振替申出書に記載された振込先へ返還します(還付まで約4週間程度を要します。)

 なお、入札保証金は、その受入期間について利息をつけません。

10 契約説明会

(1)落札者に対しては、契約手続の説明会を入札終了後、引き続き大阪港湾局会議室で行います。

(2)契約説明会には、落札者本人又は代理人が必ず出席してください。

(3)正当な理由がなく、契約説明会に出席されない場合は、契約締結を行わない場合があります。


11 契約の締結等

(1)落札者は、次の期限までに契約関係書類を大阪港湾局営業推進室販売促進課まで提出してください。

契約書類提出期限

TH6

令和6年8月7日(水曜日)

NH1~5

令和6年8月23日(金曜日)

落札者と本市は次の期限までに「市有地賃貸借契約書(平面利用)」による市有地賃貸借契約を締結します。

市有地賃貸借契約締結期限

TH6

令和6年8月28日(水曜日)

NH1~5

令和6年9月20日(金曜日)

 なお、契約にかかる経費は落札者の負担とします。

 また、落札以降に入札参加資格がないことが判明した場合は、契約の締結を行わず、契約締結以降に入札参加資格がないことが判明した場合は、その契約を解除することがあります。

(2)賃貸借期間

TH6は、令和6年9月1日から令和7年8月31日までとします。

NH1~5は、令和6年10月1日から令和7年9月30日までとします。

ただし、賃貸借期間満了の3か月前までに申請を行えば、更に向こう1年更新することができるものとします。なお、更新については、当初の賃貸借期間から通算5年(NH1~5は最長で令和11年9月30日、TH6は令和11年8月31日まで)を超えることができないものとします。

(3)契約保証金

 賃貸借契約締結時に、契約保証金として、落札金額の3か月分以上(千円未満切り上げ)を納付していただきます。(既納の入札保証金を賃貸借契約締結時に契約保証金に充当します。)

(4)連帯保証人

 連帯保証人は、借受人と連帯して本契約から生ずる一切の債務履行の責任を負わなければなりません。(連帯保証人が個人の場合は、極度額を設定し、その額は賃貸借料3年分とします。別途、設置される設備の解体撤去費用が必要と認められる場合は、当該解体撤去費用を、原状回復担保相当額として極度額に追加します。また、賃借人は、連帯保証人に対し、民法第465条の10第1項に規定される情報を提供する必要があります。)

連帯保証人は、次の各号の資格を有し、かつ本市が承認する者でなければなりません。

  1.大阪市内又は近隣市町村に住所又は事務所を有すること

  2.賃料年額の5倍以上の年間所得又は固定資産を有すること

(なお、1人で5倍に満たない場合は、複数人の合計や、不足額の現金納付も可能です。)

また、連帯保証人が前項に掲げる資格を失ったとき、又は死亡、解散したとき、若しくは本市が変更の必要があると認めたときは、借受人は速やかに本市の承認する連帯保証人を新たに立てなければなりません。(上記1.の近隣市町村については、お問い合わせください。)

契約保証金(貸付料納付担保相当額)として納付いただく、賃貸借料の3か月分(千円未満切り上げ)に加え、原状回復担保相当額として、さらに賃貸借料の3か月分(合計6か月分)を納付いただければ、連帯保証人は免除します。ただし、設置される設備の解体撤去費用が、明らかに賃貸借料の3か月分を上回ると認められる場合は、当該解体撤去費用を、原状回復担保相当額とします。原状回復担保相当額の設定については、複数の見積もりを提出いただき本市で審査します。審査の結果不相当と認めた場合、本市が提示する額を原状回復担保相当額として納付していただきます。

(5)賃貸借料の納付

 賃貸借料については以下のとおりとし、次の納入期限までに本市発行の納入通知書により納付していただきます。

TH6

賃貸借期間

納入期限

毎年 9月1日 ~ 3月31日

毎年 4月1日 ~ 8月31日

毎年 10月31日

毎年 4月30日

(NH1~5)

賃貸借期間

納入期限

毎年 10月1日 ~ 3月31日

毎年 4月1日 ~ 9月30日

毎年 10月31日

毎年 4月30日

(6)賃貸借料の改定

 賃貸借料は、法令、大阪市財産条例の改定若しくは経済情勢の変動又は近隣賃料に比較して不相当となったことにより、本市が必要と認めるときは、改定するものとします。

12 入札保証金の帰属

 落札者が、正当な理由がなく指定する期限までに契約を締結しないときは、落札の効力を失い、

既納の入札保証金は、本市に帰属しお返しすることはできません。また、入札参加資格の制限を行います。

13 落札に至らなかった物件の貸付

(1)先着順による貸付

 令和6年8月8日(木曜日)午前9時30分から令和6年10月31日(木曜日)午後5時まで、入札予定価格で貸付の申込を先着順で受付け、随意契約により契約します。

 (土曜日、日曜日及び祝日は受付を行いません。)

 なお、本件の貸付について、借受資格は「3 入札参加資格」と同様とし、契約上の主な特約についても「4 契約上の主な特約」と同様とします。

 詳しくは、大阪港湾局営業推進室販売促進課(電話06-6615-7797)までお問い合わせください。


(2)受付時間  

  午前9時30分~正午、午後1時30分~午後5時

 受付開始時刻より早く受付場所に到着した場合でも、その到着時刻による先後は設けず、一律に受付開始時刻に到着したものとみなします。同時に複数の申込みがあった場合は、くじにより貸付相手方を決定します。

 申込みを受付けた時点で先着順による受付を終了します。

 また、申込者が納付期限までに申込保証金を納付しなかった場合は、申込みの権利を喪失します。

 なお、同一物件の申込みについて、同一人物が、申込者及び代理人の別に関わらず、2以上の申込みをすることはできません。

 

(3)申込受付場所

  大阪市住之江区南港北2丁目1番10号ATCビルITM棟10階

  大阪港湾局営業推進室販売促進課

 

(4)申込みに必要な書類等

  1.市有地賃貸借申込書(本市所定様式)

  連名の場合は申込者欄に申込者全員の必要事項を記入してください。

  2.誓約書(本市所定様式、大阪市暴力団排除条例に基づくもの)

  両面印刷し、必要事項を記入してください。本市ホームページから誓約書と大阪市暴力団排除条例(抜粋)及び施行規則(抜粋)を別々に印刷した場合は、ホッチキス止めをし、実印にて割り印してください。

  連名で申込みをする場合は、申込者全員分を提出してください。

  3.印鑑登録証明書又は印鑑証明書

  個人の場合は印鑑登録証明書を、法人の場合は、印鑑証明書を提出してください。本要領及び別添資料中に「実印」と記載のある箇所には、印鑑登録証明書又は印鑑証明書に印影のある印鑑を押印してください。

  4.住民票の写し又は登記事項証明書

  個人の場合は住民票を、法人の場合は法人の登記事項証明書又は登記簿謄本(登記事項証明書の場合は、「現在事項全部証明書」又は「履歴事項全部証明書」に限ります。)を提出してください。 

  連名で申込みをする場合は、申込者全員分を提出してください。 

  5.事業計画書・土地利用計画図(土地利用にあたっての事業計画(用途)、利用計画(例 各種レイアウト(工作物を含む。))を図示してください。)

  (注)連名で申込みされる場合は、2.3.4.については申込者全員分が必要です。

  (注)3.4.については、発行後3か月以内で最新のものに限ります。

  (注)本市が申込みの受付に際し取得する個人情報は、本市不動産の契約関係事務のために収集するものであり、事務の目的外の利用・保有については、大阪市個人情報保護条例により制限されています。

 

(5)申込みの手続き

  申込みに必要な書類を受付場所に直接持参し提示してください。

  (郵送、電話、電子メール、FAX、インターネットによる受付は行いません。)

  書類不備等がある場合には受付を行いません。

  なお、同一物件の申込みについて、同一人物が、申込者及び代理人の別にかかわらず、2以上の申込みをすることはできません。

 

(6)申込保証金

  申込者は、市有地賃貸借申込書(本市所定様式)を提出後、賃貸借料(月額)の3か月分以上の申込保証金を支払うものとします。

  納付期限は、申込者が市有地賃貸借申込書(本市所定様式)を提出した日の翌日から起算して5日目まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)とします。

  申込者は、納付期限の午後5時30分までに金融機関の領収日付印が押印された申込保証金の納付書を申込受付場所まで持参、FAX又は電子メールで提出してください。

  申込者は、納付期限の午後5時30分までに上記納付書の提出を行わなかった場合は、申込者としての地位を喪失します。

  また、申込者が、正当な理由なく本市が指定する期限までに契約を締結しないときは、申込保証金は本市に帰属します。

 

(7)申込み時に交付する書類

  市有地賃貸借申込受付証(受付印を押印したもの)

 

(8)貸付相手方の決定

  本市が申込保証金の納付を確認した後、貸付申込者に対して貸付決定通知書を交付します。

 

(9)申込みに当たっての留意事項

  1.賃貸借契約は、市有地賃貸借申込書(本市所定様式)に記載された名義以外では行いません。

  2.提出された市有地賃貸借申込書(本市所定様式)の内容が本実施要領3に該当する場合は受付を取り消します。

  3.申込み受付け以降に借受資格がないことが判明した場合は、借受申込みの受付を取消し、契約の締結は行いません。

  

(10) 契約の締結等

 ア 申込者と本市は、貸付決定通知日の翌日から30日以内に、随意契約により賃貸借契約を行います。

  契約は、本市と相対によるものとし、契約にかかる一切の経費は申込者の負担とします。

  全物件とも契約は、市有地賃貸借申込書(本市所定様式)に記載された名義で行います。

  賃貸借契約締結時に、契約保証金として、賃貸借料(月額)の3か月分以上(千円未満切り上げ)を納付していただきます。

 (既納の申込保証金を賃貸借契約締結時に契約保証金に充当します。)

  賃貸借期間、契約保証金、連帯保証人、賃貸借料の改定については、「11 契約の締結等(2)賃貸借期間 (3)契約保証金 (4)連帯保証人 (6)賃貸借料の改定」と同様とします。

 イ 賃貸借料の納付

  賃貸借料については以下のとおりとし、次の納入期限までに本市発行の納入通知書により納付していただきます。

初回支払日

賃貸借期間

納入期限

賃貸借期間の初日から令和7年3月31日

賃貸借契約開始日の翌月の末日

2回目以降支払日(TH6)

賃貸借期間

納入期限

毎年 4月1日から8月31日

毎年 10月1日から3月31日

毎年 4月30日

毎年 10月31日

2回目以降支払日(NH1~5)

賃貸借期間

納入期限

毎年 4月1日から9月30日

毎年 10月1日から3月31日

毎年 4月30日

毎年 10月31日

(11)結果の公表

 契約締結までの問い合わせに対しては、市有地賃貸借申込書に記載された名義のみ回答します。

 契約締結後の問い合わせに対しては、契約者名及び契約金額を回答するとともに、本市ホームページにおいて、契約金額及び法人名(個人については‘個人’と表記)を掲載します。

14 その他

(1)落札者(借受人)に次の事項を守っていただきます。

  1.工作物の設置にあたっては、都市計画法、建築基準法、消防法、港湾法、海岸法等の法令及びこれらに基づく大阪府及び大阪市の条例、指導要綱等を遵守すること。

  また、都市計画法に基づく開発許可が必要となる場合があります。詳細は、計画調整局開発調整部開発誘導課(06-6208-9285)へお問い合わせください。

  2.事業運営にあたっては、関係法令等を遵守のうえ、自己責任において実施すること。

  また、地域との円滑な関係が確保できるよう事業者側で責任をもって調整すること。

  3.その他事項については、契約書の各条項を遵守してください。

(2)契約の締結及び履行に関する一切の費用については、借受人の負担です。

(3)契約に際して、物件調書に記載のとおり条件がありますので必ずご確認ください。

(4)本実施要領に定めのない事項は、土地利用に関連した法令、地方自治法、同施行令、大阪市契約規則等の関連諸法令に定めるところによって処理します。

(5)本市では、国際都市にふさわしい清潔で美しいまちづくりを進めるため市民や事業者とともに総合的な美化施策を推進しており、落札者には周辺清掃のご協力をお願いします。

 

 

問い合わせ先:大阪港湾局営業推進室 販売促進課

大阪市住之江区南港北2丁目1番10号ATCビルITM棟10階

電話(06)6615-7797

URL https://www.city.osaka.lg.jp/port/ 

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大阪市 大阪港湾局営業推進室販売促進課

住所:〒559-0034 住之江区南港北2-1-10 ATCビル ITM棟10階

電話:06-6615-7797

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