大阪港湾局車両管理規程
2025年4月11日
ページ番号:634996
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、大阪港湾局が大阪市予算で保有し、又は借り受けている自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。以下「車両」という。)の管理及び運行に関して、必要な事項を定めるものとする。
(適用)
第2条 この規程は、大阪港湾局の職員が事務事業に使用する車両に関して適用する。
(管理の単位)
第3条 車両の管理に関する事務は、総務課が総括する。
2 車両の管理は、別表に定める課等を単位として行う。
(安全運転管理者及び副安全運転管理者)
第4条 道路交通法第74条の3第1項の規定に基づき、道路交通法施行規則第9条の8に規定する要件を備える本拠ごとに、安全運転管理者を置く。
2 道路交通法第74条の3第4項の規定に基づき、道路交通法施行規則第9条の8に規定する要件を備える本拠ごとに、副安全運転管理者を置く。
3 当局における本拠は、別表のとおりとする。
4 安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)は、道路交通法施行規則第9条の9に定める要件に該当する、本拠に属する係長級以上の職員のうちから、別表に定める本拠の長が選任する。
5 安全運転管理者は、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、各本拠の安全運転に関し、道路交通法第74条の3第2項に定める業務を行い、副安全運転管理者はその補佐を行う。
(安全運転管理者等の届出及び報告)
第5条 前条に定める安全運転管理者等の選任は、新たに道路交通法施行規則第9条の8に規定する要件を備えることとなったとき又は、選任していた安全運転管理者等が前条に定める要件に非該当となったときに速やかに行わなければならない。
2 前項の選任を行ったときは、道路交通法第74条の3第5項の規定に基づき、選任した日から15日以内に、公安委員会に届け出なければならない。
3 前2項の選任及び届出においては、必ず決裁手続きを経るものとし、その決裁の写しを速やかに総務課へ提出しなければならない。
4 安全運転管理者等は道路交通法第108条の2第1項第1号に規定する講習の通知を受けたときは、同講習を受けなければならない。また、講習を受けた場合は速やかに総務課へ報告しなければならない。
(運転管理者及び副運転管理者)
第6条 業務用車両の運転に関するガイドライン(指針)(平成26年人事室長人事人第59号通知)に基づき、課等に、所管する車両の管理、運行及び課等の職員の運転に関する事務を所管する運転管理者及びこれを補佐する副運転管理者を置く。
2 前項に規定する運転管理者及び副運転管理者(以下「運転管理者等」という。)は、課等に属する係長級又は部門監理主任以上の職員のうちから、別表に定める課等の長が決裁手続きを経て指名する。
3 課等において安全運転管理者等が選任されている場合には、安全運転管理者は運転管理者を、副安全運転管理者は副運転管理者をそれぞれ兼ねる。
(運転管理者の業務)
第7条 運転管理者は、次に掲げる事項を所管する。
(1)運転従事者の指定・登録・取消に関すること。
(2)運転従事者に対する安全運転指導に関すること。
(3)運転従事者に対する運転従事前における運転免許証の携行の有無、有効期限、飲酒の有無及び健康状態の確認(以下「従事前点呼」という。)並びに運転従事後の飲酒の有無の確認(以下「従事後点呼」という。)に関すること。
(4)交通事故の処理に関すること。
(5)運転従事者の運転資格の調査に関すること。
(6)所管する車両の運行管理(給油カードの管理を含む)に関すること。
(7)所管する車両の稼働率・走行距離・維持管理費等を把握し記録すること。
2 運転管理者は、前項第3号及び第5号の業務を行うにあたっては運転管理簿(第1号様式)により、第6号の業務を行うにあたっては運行管理簿(第2号様式)により、その内容を記録しなければならない。
3 運転管理者は、第1項第7号の業務により把握し記録したものを、総務課の求めに応じて、報告しなければならない。
(運転従事者)
第8条 運転管理者は、あらかじめ道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定に基づく運転免許を受けている課等に属する職員の中から、車両の運転に従事する者を運転従事者登録簿(第3号様式)に登載し、決裁手続きを経たうえで運転従事者として登録しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、運転管理者は、緊急の場合その他やむをえない事情があると認める場合において、課等の運転従事者として登録していない者(運転免許を受けている者に限る。)に、車両を運転させることができる。その場合、速やかに総務課へ報告するものとする。
(運転従事者の責務)
第9条 運転従事者は、運転業務に従事するときは運転管理簿(第1号様式)により運転管理者等が行う従事前点呼及び従事後点呼を受け、運行管理簿(第2号様式)により車両の運行管理に必要な事項を運転管理者に報告しなければならない。
2 運転従事者は、道路交通法その他関係法令を遵守し、常に安全運転を第一に心がけ、事故防止に努めなければならない。
3 運転従事者は、万一、事故等が発生した場合には、直ちに運転管理者等又は運転管理者等が不在の場合には課等の職員に連絡するとともに法令等に従い、適切な措置を講じなければならない。
4 運転従事者は、私事上を含め、交通法規違反等による取締りを受けた場合には、速やかに課等の長及び運転管理者に報告しなければならない。
(車両の貸与)
第10条 車両を所管する運転管理者は、車両の使用時間外に他の課等の運転従事者から車両を使用したい旨申し出があった場合、他の課等の運転従事者に車両を使用させることができる。
2 前項により他の課等の運転従事者に車両を使用させる場合、車両を所管する運転管理者は第7条第1項第6号、第7号の業務を行い、車両を運転する運転従事者が所属する課等の運転管理者は第7条第1項第3号から第5号の業務を行う。
3 第1項により他の課等の車両を運転する運転従事者は、前条第1項に定める運転従事者の責務のうち運転管理者等が行う従事前点呼及び従事後点呼については運転従事者が属する課等において受けるものとし、車両の運行管理に必要な事項の報告については車両を所管する課等において行うものとする。
(運転管理者等の報告)
第11条 課等の長は、毎年5月末日までに、4月末日時点の運転管理者等及び運転従事者の氏名を総務課に報告しなければならない。
2 課等の長は、前項に規定する報告後に運転管理者等及び運転従事者を変更した場合、変更した日から14日以内に、その旨を総務課に報告しなければならない。
(車両の管理)
第12条 運転管理者は、所管する車両の定期点検整備記録、修繕整備記録、事故歴その他車両の管理に必要な事項を記載した車両管理台帳(第4号様式)を作成し、車検証、保険証書の写しともに保管しなければならない。
2 運転従事者は、所管する車両のうち自動車について、道路運送車両法第47条の2に規定に基づき、その車種ごとに必要な項目を、原動機付自転車について、製品の取扱説明書等を参考に必要な項目を日常点検しなければならない。
3 前項の日常点検は、同法の規定及び製品の取扱説明書等の記載内容にかかわらず、運行開始前に行うよう努める。
4 運転従事者は、日常点検の結果、不具合等が認められた場合は、当該不具合を取り除いたうえで運行を開始しなければならない。また、運行中に異常が認められた場合は、直ちに運行を停止し、運転管理者等に報告しなければならない。
5 前項の報告を受けた運転管理者等は、修理等の必要な処置を講ずることとする。
6 課等の長は、不要な車両が発生した場合は、速やかに今後の活用方法等を決定のうえ、実践しなければならない。
(その他)
第13条 課等の長は、車両の管理にあたり、この規程により難い特別な事由がある場合は、総務課と協議の上、別段の取扱いをすることができる。
(施行の細目)
第14条 この規程の施行に関し必要な事項は大阪港湾局長が定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年9月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表及び様式
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大阪市 大阪港湾局総務部総務課
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