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大阪港クリーンエイドパートナー制度実施要綱

2025年3月27日

ページ番号:637567

大阪港クリーンエイドパートナー制度実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、市民と大阪市(以下「本市」という。)が協働して大阪港臨海部の美化活動を行うことにより、利用者のマナー向上と清潔で快適なまちづくりを推進することを目的とする。

(参加団体)

第2条 参加対象は、活動地域において自主的なボランティア活動を行う、概ね10人以上の団体(以下「参加団体」という。)とし、企業、団体、NPO法人、有志団体等とする。

(対象施設)

第3条 対象施設は、大阪市港湾施設条例(昭和27年大阪市条例第36号)に定める港湾施設、及び大阪市海浜施設条例(昭和55年大阪市条例第27号)に定める海浜施設とする。

(活動内容)

第4条 本制度による活動内容は、歩道の清掃、植樹帯の手入れ、その他、対象施設の美化に有効な活動とする。

2 本市は、参加団体が活動により集めたごみを収集する。

(合意)

第5条 参加団体は、活動目的や本市との役割分担等を定めた覚書(別紙の標準型を基本とする)を本市と取り交わす。

2 本市は、次に掲げる場合には第1項による合意を取り消す。

(1)参加団体から活動を取り止める旨の申し出があったとき。

(2)参加団体が合意の内容を履行していないと本市が認めたとき。

(3)参加団体が本制度にふさわしくない行為をしたと本市が認めたとき。

(安全の確保等)

第6条 活動にあたっては、参加団体が責任を持って事故やけがの無いよう、安全に十分注意することとする。

2 活動中の事故については、大阪市市民活動保険の適用対象とする。

3 参加団体は、活動中に事故等が発生した場合には、直ちに本市へ報告することとする。

(その他)

第7条 この要綱に定められていない事項については、参加団体と本市とが協議の上、決定する。

 

附則

この要綱は平成31年3月29日より施行する。

この要綱は令和元年6月1日より施行する。

大阪港クリーンエイドパートナー制度実施要綱

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