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大阪港湾局ドライブレコーダー等管理要綱

2025年4月11日

ページ番号:638658

大阪港湾局ドライブレコーダー等管理要綱

(目的)

第1条 この要綱は、事故等における処理の円滑化を図るため、公用車に設置したドライブレコーダー及び記録データの適切な運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)公用車

大阪港湾局が管理する業務用車両(専ら大阪府の管理する港湾若しくは海岸のための業務用車両を除く。以下「車両」という。)をいう。

(2)走行情報

車両の走行時にかかる映像、音声、速度、位置その他の情報をいう。

(3)ドライブレコーダー

走行情報を電磁的記録媒体(以下「記録媒体」という。)に記録する装置をいう。

(4)記録データ

ドライブレコーダー内の記録媒体に保存される走行情報をいう。

(5)事故等

交通事故又は交通違反若しくは通行者又は一般車両等とのトラブルが発生又はその疑いがあると認められる場合をいう。

(ドライブレコーダー設置の掲示)

第3条ドライブレコーダーを設置している車両には、その旨を掲示し周知する。

(管理責任者等の設置)

第4条 車両に設置されたドライブレコーダー及び記録媒体並びに記録データ(以下「ドライブレコーダー等」という。)の管理責任者を置き、別表に定める者をもって充てる。

2 ドライブレコーダー等の取扱いに関する事務を行う者として、操作責任者を置き、管理責任者が指名する職員をもって充てる。

(ドライブレコーダー等の管理方法)

第5条 第4条に定める管理責任者及び操作責任者(以下「管理責任者等」という。)以外の者によるドライブレコーダー等の取扱いを禁止する。ただし、以下に定める場合はこの限りでない。

(1)管理責任者等の指示を受けた職員が、その指示された事務を行う場合

(2)エラー音等の不具合を解消するために必要な最小限の操作を行う場合

2 車両の使用者は、車両を離れる際にはドアを施錠し、盗難の回避などドライブレコーダー及び記録媒体の適切な管理に努めるとともに、異常があれば管理責任者等に報告しなければならない。

3 ドライブレコーダー及び記録媒体を車両外で保管する場合は、事務室内の収納庫に施錠して保管しなければならない。

(事故等発生時の管理責任者等への報告)

第6条 事故等が発生した場合、車両の使用者は、管理責任者等に対し、速やかに当該状況を報告しなければならない。

2 前項の規定により報告を受けた管理責任者等は、報告日、報告者及び報告内容を記録しなければならない。

(記録データの保存と削除)

第7条 管理責任者等は、前条の規定により報告を受けた事故等の円滑な処理及び交通法規等の遵守事項の把握・原因分析のために、ドライブレコーダー外の庁内情報ネットワークのネットワークサーバ及びその他の記録媒体(以下「庁内端末等」という。)に記録データを保存するものとする。

2 前項の規定によるもののほか、職員の安全運転指導その他記録データを保存する必要があると管理責任者が認める場合は、庁内端末等に記録データを保存することができる。

3 記録データを庁内端末等に保存した場合、管理責任者等は、当該記録データを記録媒体から削除することができる。

4 庁内端末等に保存した記録データは記録時の状態のまま保管し、管理責任者等の許可なく編集及び複製をしてはならない。

(記録データ利用及び提供の制限)

第8条 記録データは、法令に基づく場合を除き、第7条第1項及び第2項に定める目的の範囲を超えて、利用又は外部への提供をしてはならない。ただし、個人情報の保護に関する法律第69条第2項各号に該当する場合は、この限りではない。

2 記録データの外部提供に関する事務は、管理責任者が行うものとする。

3 管理責任者は、記録データの外部提供を行った場合、提供日、その理由、期日、提供を行った相手方の名称・所在地、及び提供データの内容等を記録しなければならない。

(記録データの保存期間)

第9条 記録データの保存期間は、走行情報が保存された日から記録媒体の記録上限を超えて自動で上書きされるまでの期間とする。

2 庁内端末等に保存した記録データは、大阪市公文書管理条例及び大阪市公文書管理条例施行規則等の定めるところにより、適正に管理しなければならない。

(守秘義務)

第10条 ドライブレコーダーの運用に関わるすべての者は、第8条に定める場合を除き、記録データから知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。

 

附則

この要綱は、令和6年11月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

大阪港湾局ドライブレコーダー等管理要綱

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