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「大阪港内所有者不明猫適正管理推進サポーター制度」実施細目

2025年4月1日

ページ番号:640661

(趣旨)

第1条 この細目は、「大阪港内所有者不明猫適正管理推進サポーター制度」実施要綱(以下、「要綱」という)の規定に基づいて、実施にあたっての必要な事項を定めるものである。


(登録手続き)

第2条 大阪港内所有者不明猫適正管理推進サポーターの登録は次の手続きによる。

(1)大阪港内所有者不明猫適正管理推進サポーターの登録を行おうとする団体は、大阪港湾局に次の書類を提出して登録の申請を行い、大阪港湾局施設管理課長は書類等による審査を行う。

ア 「大阪港内所有者不明猫適正管理推進サポーター登録申請書」(様式第1号)

(2)前1号に掲げる手続き終了後、大阪港湾局施設管理課長は「大阪港内所有者不明猫適正管理推進サポーター」を示すカード(様式第2号)を申請団体の全構成員に交付する。


(留意事項の詳細)

第3条 要綱第6条第1項第3号に規定する大阪港内所有者不明猫適正管理推進サポーターの明示は、第2条第1項第5号に規定する「大阪港内所有者不明猫適正管理推進サポーター」を示すカード(様式第2号)を携行することによって行う。

2 要綱第6条第1項第4号に規定する活動状況の報告は、毎月の各月末の状況を翌月8日(公休日である場合はその翌日)までに書面等によって大阪港湾局施設管理課長に行うものとし、書面による報告は、「大阪港内所有者不明猫適正管理推進サポーター実績報告書」(様式第3号)を提出することによって行う。

 

附則

この細目は、令和7年4月1日より施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 大阪港湾局施設管理部施設課緑地管理グループ

住所:〒552-0022 大阪市港区海岸通3丁目4番28号(2階)

電話:06-6572-4050

ファックス:06-6571-2398

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