ページの先頭です

夢洲コンテナターミナル空コンテナ返却場所一時移転促進事業補助金交付要綱

2025年4月1日

ページ番号:647526

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、夢洲コンテナターミナル空コンテナ返却場所一時移転促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定める。


(補助の目的)

第2条 補助金は、夢洲のコンテナターミナルに返却される空コンテナの一部について、夢洲以外のコンテナターミナル等への返却を促進することに対して支援することにより、夢洲のコンテナターミナル周辺におけるコンテナ車両の交通量を減少させ、2025年日本国際博覧会における来場者の輸送及び物流交通を円滑化させることを目的として交付する。


(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)外航船社 国内諸港湾と外国諸港湾との間において、海上運送法(昭和24年法律第187号)に規定する貨物定期航路事業または不定期航路事業を行う者をいう。

(2)港湾運送事業者 港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)に規定する一般港湾運送事業を行う事業者をいう。

(3)空コンテナ返却率 夢洲のコンテナターミナルにおける空コンテナ返却本数を夢洲のコンテナターミナルにおける実入コンテナ搬出本数で除した割合をいう。

(4)空コンテナ返却率の縮減分 第5条第3項で定める基準月における夢洲コンテナターミナルへの空コンテナ返却率と第5条第1項で定める対象期間の空コンテナ返却率の差をいう。


(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、夢洲のコンテナターミナルを利用する外航船社の元請港湾運送事業者とする。


(補助の対象期間)

第5条 市長は補助の対象期間について、2025年日本国際博覧会の交通需要等を踏まえて、決定するものとする。

2 前項の規定により補助の対象期間を決定した場合は、大阪市ホームページ上にて公表するものとする。

3 前項の規定により公表した公表日より遡った一か月間(30日間、日曜及び祝日を除く、公表日の前日を第1日とする)を補助金額算定の基準月とし、大阪市ホームページ上にて公表するものとする。


(補助の対象及び額)

第6条 補助の対象は、夢洲のコンテナターミナルより搬出された実入コンテナの空コンテナ返却について、夢洲以外のコンテナターミナル等に返却先を変更し、対象期間における夢洲のコンテナターミナルへの空コンテナ返却率が基準月の空コンテナ返却率を下回っている場合、空コンテナ返却率の縮減分を補助対象期間の実入コンテナ搬出本数に乗じた本数とする。

2 補助金の額は、補助金の交付の対象となるコンテナ1本あたり10,000円とし、各申請に対して、令和7年度予算の範囲内において市長が定める額を上限額とする。


(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、夢洲コンテナターミナル空コンテナ返却場所一時移転促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、第5条第2項の規定による公表日から20日以内に、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)事業計画書

(2)補助金の交付の申請を行った者(以下「申請者」という。)の会社概要を確認できる資料

(3)基準月の夢洲のコンテナターミナルにおけるコンテナ取扱実績(実入コンテナ搬出本数、空コンテナ返却本数)が確認できる資料

(4)市長が必要があると認めた場合には、別途指定する期間における各コンテナの返却先を確認できる資料(EIR(機器受渡証)等)

(5)その他市長が必要と判断する書類


(交付決定)

第8条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、法令等に違反しないかどうか、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)であるかどうか、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付決定をしたときは、夢洲コンテナターミナル空コンテナ返却場所一時移転促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、夢洲コンテナターミナル空コンテナ返却場所一時移転促進事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第5条第2項の規定により公表した公表日から50日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

    

(申請の取下げ)

第9条 申請者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、夢洲コンテナターミナル空コンテナ返却場所一時移転促進事業補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。


(交付の時期等)

第10条 市長は、補助事業の完了後、第15条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助事業者から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。


(補助事業の変更等)

第11条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、夢洲コンテナターミナル空コンテナ返却場所一時移転促進事業補助金変更承認申請書(様式第5号)を、また、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、夢洲コンテナターミナル空コンテナ返却場所一時移転促進事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、補助事業の内容等の変更が適当と認めるときは、夢洲コンテナターミナル空コンテナ返却場所一時移転促進事業補助金変更承認通知書(様式第7号)により、補助事業の中止又は廃止が適当と認めるときは、夢洲コンテナターミナル空コンテナ返却場所一時移転促進事業補助金中止・廃止承認通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知する。

3 市長は、補助事業の内容等の変更が不適当と認めるときは、理由を付して、夢洲コンテナターミナル空コンテナ返却場所一時移転促進事業補助金変更不承認通知書(様式第9号)により、補助事業の中止又は廃止が不適当と認めるときは、理由を付して、夢洲コンテナターミナル空コンテナ返却場所一時移転促進事業補助金中止・廃止不承認通知書(様式第10号)により、補助事業者に通知する。

4 第1項の軽微な変更は、交付決定した額の変更を伴わず、補助事業の目的に変更の無い場合に限る。


(事情変更による決定の取消し等)

第12条 市長は、補助金の交付決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、夢洲コンテナターミナル空コンテナ返却場所一時移転促進事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。


(立入検査等)

第13条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。


(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、夢洲コンテナターミナル空コンテナ返却場所一時移転促進事業補助金実績報告書(様式第12号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)補助金の交付決定額とその精算額

(2)補助事業の実績(夢洲のコンテナターミナルにおけるコンテナ取扱実績(補助の対象期間における実入コンテナ搬出本数、空コンテナ返却本数)が検証できるもの)

(3)市長が必要があると認めた場合には、別途指定する期間における各コンテナの返却先を確認できる資料(EIR(機器受渡証)等)

(4)その他市長が必要と判断する書類

3 市長は補助金の執行状況を確認するため、補助の対象期間内において、補助事業者に対して、補助金の執行状況の報告を求めることができる。


(補助金の額の確定等)

第15条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、夢洲コンテナターミナル空コンテナ返却場所一時移転促進事業補助金額確定通知書(様式第13号)により補助事業者に通知するものとする。


(決定の取消し)

第16条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は夢洲コンテナターミナル空コンテナ返却場所一時移転促進事業補助金交付決定取消通知書(様式第14号)により通知するものとする。


(関係書類の整備)

第17 条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第15条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。



 附則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

夢洲コンテナターミナル空コンテナ返却場所一時移転促進事業補助要綱

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 大阪港湾局計画整備部振興課

住所:〒559-0034 住之江区南港北2-1-10 ATCビル ITM棟10階

電話:06-6615-7767

ファックス:06-6615-7789

メール送信フォーム