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臨港道路における法定速度の引き下げについて

2026年9月17日

ページ番号:686272

臨港道路における法定速度の引き下げのお知らせ

 改正道路交通法施行令の施行により、生活道路(注)における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。

(注)ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線や中央分離帯などがない道路のことをいいます。

本改正は、臨港道路においても適用されます。

施行日

令和8年9月1日(火曜日)

法定速度が引き下げとなる臨港道路路線図

臨港道路路線図

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住所:〒552-0022 大阪市港区海岸通3丁目4番28号(2階)

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