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大阪市副市長会議の運営について

2022年4月1日

ページ番号:173569

大阪市副市長会議(以下「会議」という。)の運営については、次のとおりとする。

 

1 会議の公開

(1) 報道関係者(記者以外のスタッフも含む。以下同じ。)について
 ア 報道関係者に対しては、原則として公開で会議を行う。ただし、会議の内容に大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)第7条各号に定める情報(以下「非公開情報」という。)が含まれる場合その他公開が適当でないと市長が判断する場合は非公開とする。
 イ 会議を取材できる報道関係者は、本市の市政記者に限らない。
 ウ 会議を取材する報道関係者には、会議を開催する部屋に入室する者全員について、入室前に社名及び氏名の届出を求めることとし、これに応じない報道関係者は入室を断ることとする。
 エ 会議を取材する報道関係者には、報道関係者であることを示す腕章等の着用を求める。
 オ 会議中、報道関係者の発言は認めない。
 カ 本市職員の指示に従わない報道関係者は、入室を断り又は直ちに退出を求める。

(2) 報道関係者以外について
 報道関係者以外の傍聴(一般傍聴)は認めない。

 

2 会議資料
 会議で使用する資料は、原則として、会議を取材する報道関係者に提供し、会議開催後は会議の記録とあわせて公表する。ただし、非公開情報を含む資料については、非公開とすべき事情がなくなった段階で公表するものとする。

 

3 会議の記録
 (1) 記録の作成
   会議の記録は会議後速やかに作成する。

 (2) 記録の公表
   会議の記録は、作成後速やかに本市ホームページで会議資料とともに公表する。ただし、非公開情報を含むものについては、非公開とすべき事情がなくなった段階で公表するものとする。

 

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