海難届出証明事務取扱要領
2021年4月1日
ページ番号:249085
証明の根拠
諸証明を発行する根拠
諸証明を発行する根拠は、地方自治法第2条第2項(公共事務)に求めることができると考えられる。大阪市においても、住民サービスの立場から区民の要望があったとき、その要望に応じることが妥当とされる場合は、区長の認知できる範囲内において、証明することができると解される。
なお、諸証明の発行は公証行為であり、事実または法律関係の存否を明らかにするものであるので、根拠となる確認資料がなければ証明することに疑義がある。
《参考》
地方自治法第2条第2項(公共事務)
普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。
行政実例
1 市町村長の権限に属しない事務に関する事項については、他にその事務を主管する官公署がない場合には、市町村長が認知できる事項であれば証明してさしつかえない。
(昭和31年4月24日行政実例)
2 証明された事項は、事実であると推定され、公の公証力を与えられるものであるので、その証明は正確なものでなければならない。したがって、証明は原則的には市町村長において、保管する各種の台帳、公簿その他の公文書に基いて行われなければならない。
3 証明は原則として2のとおりであるが、その事実が確認できさえすれば、必ずしも台帳、公簿その他の公文書等によらないで証明することができるとしている。風水害等天災による被害があり、罹災者から市長に対しその被害について証明書の交付申請があった場合において、市長において確認できる範囲のものについては証明することができるとしている。
(昭和34年12月16日行政実例)
海難届出証明
(1)証明事項
船員法適用外の日本の船舶が、海難に遭った旨の届出があったことを証明する。
(船員法に規定する船舶については、近畿運輸局長が海難証明を発行する。)
(2)申請者
船長又は船舶所有者に限るものとする。
(3)取扱区
船舶所有者の居住する区または事故等が発生した区。
(4)発行方法
申請者に「海難届出証明願」を提出させ、これに基づき証明を発行する。
記載内容を確認のうえ、証明発行番号・証明発行日・区長名を記入し、諸証明専用区長印を押印して発行する。
(5)様式
なお、申請者が船員法上の様式(第四号書式)により届出たときは、当該様式を使用して証明発行することもできる。
(6)手数料
大阪市手数料条例第8条第23号により取扱うものとする(250円が必要)。
《船員法適用外の船舶とは[船員法第1条第2項]》
① 総トン数5トン未満の船舶
② 湖、川又は港のみを航行する船舶
③ 政令の定める総トン数30トン未満の漁船
④ その他、国土交通省令の定めるもの
法第1条第2項第4号の国土交通省令の定めるものは、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット又はモーターボートとする。 [船員法施行規則第1条の2]
【注意】
船員法第1条第2項②の「港のみを航行する船舶」の「港のみ」とは、『港則法』に定める大阪港の区域(資料参照P-9)である。それは大阪港の関門内とは限らないが、尼崎港は大阪港の区域には入らない。また、「平水区域」というのは、『港則法』で定める広域より広いので、「平水区域」との記載だけで「港域」と理解することはできない。
船員法適用船舶の船員は船員手帳を持っており、また、その船舶には航海日誌の備え付けが義務付けられている。これらがあるかどうかが、船員法適用外船舶かどうかの判断の目安となる。ただし、5トン以上の船舶で大阪港域外にも出て行くのは、船員法で定める船員手帳を申請する必要のある船舶であるから、船員手帳を所有していない場合は船員法違反であって、区役所での海難届出証明はできない。
エンジンもプロペラもない作業船などには、船舶とはみなされない船がある。こういう船は、船舶とはみなされないから、船舶登録の必要がなく、従って船舶番号・総トン数・船行区域の指定は無い。たとえその船員が船員手帳を持っていても、運輸局では海難証明を受けられないので、区役所での証明対象となる。
このほか、漁船の中には、大阪港域外に出て行くものでも、船員法適用外の船舶が存在することもあるので、注意すること。
以上、いずれについても、疑問が生じた場合は、下記の機関へ問い合わせすること。
【船舶登録に関する確認機関】
1 20トン以上の船舶の登録
近畿運輸局 海上安全環境部 監理課
電話番号06-6949-6423
2 20トン未満の船舶の登録
①5~20トン未満の漁船の登録
大阪府 環境農林水産部 水産課 指導・調整グループ
電話番号06-6210-9613
②20トン未満の船舶の登録
日本小型船舶検査機構大阪支部
電話番号06-6554-0151
3 船員法適用船舶の海難証明取扱部署
近畿運輸局 海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課
電話番号06-6949-6434
統計・報告
諸証明発行の動向把握を行うため次のとおり統計事務を行う。
(1)区における事務
ア 証明発行のあった場合には、月極めで集計し、政策企画室広聴担当あて送付する。
イ 様式は「海難証明取扱件数報告書」により報告すること。
(2)広聴担当における事務
各区から送付された報告書により全市分の集計表を作成する。
書類の整理・保管
(1)整理・保管
事務処理を終えた諸証明関係書類は、文書分類表に従って証明別・受理年月日順に編集し、保管する。
(2)廃棄
文書分類表の保存期間を経過した諸証明関係書類は、文書規定により廃棄する。
分類項目 | 常用期間 | 保存期間 | 簿冊名称 | |||
款 | 項 | 目 | 節 | |||
02 | 01 | 01 | 01 | 常用(一) | 1年 | 諸証明事務取扱通達書類(区) |
市 民 | 区 政 | 連 絡 調 整 | 区 業 務 | |||
- | 3年 | 諸証明交付関係書類(区) | ||||
《大阪市手数料条例および同施行規則(抜粋)》
大阪市手数料条例第8条
第8条 第2条から前条までに定めるもののほか、次の各号に掲げる事務については、当該各号に定める額の手数料をその申請をする者から徴収する。
第23号
前各号に定めのない事項に関する証明 1件につき250円
大阪市手数料条例第13条
第13条 市長は、国若しくは地方公共団体又は公費の救助を受ける者から申請等があったときその他特別の事由があると認めるときは、第2条、第3条、第6条、第7条、第8条及び第10条の規定による手数料を減額し、又は免除することができる。

海難届出証明事務取扱要領 別添資料
海難届出証明受付フローチャート(PDF形式, 7.93KB)
(記載例)海難届出証明願(PDF形式, 211.49KB)
(様式)海難届出証明願(DOC形式, 45.50KB)
(様式)海難届出証明願(PDF形式, 72.37KB)
海難届出証明の前提(PDF形式, 10.11KB)
大阪湾諸港(港則法の港域)の範囲(pdf, 277.42KB)
海難証明取扱件数報告書(PDF形式, 315.37KB)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 政策企画室市民情報部広聴担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)
電話:06-6208-7331
ファックス:06-6206-9999