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大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域整備 関連協定(案)等について(令和5年9月5日)

2023年10月24日

ページ番号:606519

議題

大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域整備 関連協定(案)等について

会議要旨

大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域整備 関連協定(案)等について

  • 大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域整備に関して、IR事業の工程及び事業費(初期投資額)の変更、並びに大阪府、大阪市及びIR事業者との間で締結する関連協定(案)等の骨子等について決定するとともに、今後、実施協定の締結について国への認可申請を行い、国の認可後、当該協定等を締結することについて決定した。

議論内容

【IR推進局長】

 IRについては、大阪・夢洲への世界最高水準の成長型IRの誘致実現をめざして、大阪府市一体で取組を進めてきている。

 大阪府議会、大阪市会の議決を経て、昨年4月に区域整備計画の認定申請を行い、本年4月には、国から認定を受けたところである。

 その後、事業者と協議等を進めてきたが、今般、IRの事業工程、それから事業費について、現行の区域整備計画の変更及び関連協定案について取りまとめたので、本日の戦略会議では、これらの内容についてご説明し、本日の会議を受けて、内容をご確認いただいたら、今後速やかに国に対して実施協定締結の認可申請をするとともに、認可を得た上で、実施協定等を締結していきたいと考えている。それでは資料に沿って、担当副理事から説明する。

 

【IR推進局副理事】

 それでは私の方から、資料に基づき説明する。

 資料22ページ「IR事業の工程の変更について」をご覧いただきたい。

 IR整備法に基づく各種手続きの期間や社会経済情勢の変動等を踏まえた建設期間及び事業費の協議・検討に要した期間等の現状を踏まえ、開業時期を1年程度見直している。

 見直し後のIR事業の工程については各表のとおりであるが、本年秋頃に液状化対策工事に着手し、2024年夏頃にIR準備工事、2025年春頃に建設工事に着手し、2030年秋頃の開業を想定している。

 次に3ページの「IR事業費(初期投資額)の変更について」をご覧いただきたい。

 大阪IRの事業費については、建設資材価格等の高騰の影響により、約1800億円から約12,700億円へと増加する。

 事業費の増加に伴い必要となる追加資金調達については、中核株主である合同会社日本MGMリゾーツ及びオリックス株式会社による出資額の増額により対応することとなっている。

 次に4ページの「IR関連協定等の締結について」をご覧いただきたい。

 IRの政策的な効果を実現していくためには、長期間にわたって安定的かつ継続的なIR事業の運営が確保されることが極めて重要であり、IR実現に向け、事業者と適切にリスク分担を図りながら、今後実施協定等を締結し、着実に取り組んでいくこととしている。

 下の表では、各協定等の締結主体・概要について整理している。

 次に5ページの「事業前提条件の状況と対応について」をご覧いただきたい。

 昨年2月に大阪府・市、事業者間で締結している基本協定においては、区域認定日から30日後を判断基準日として、事業者において事業前提条件の充足を判断し、充足していない場合には、基本協定を解除することが出来ることとしていた。

 事業前提条件については、事業者からは、「判断基準日においては、条件が成就していないものと判断、引き続き必要な手続きや準備を進め、事業実現に向けて最大限尽力していきたい。他方で、現状においては最終的な事業実施判断を行うことが出来る状況にない、条件に基づく解除権を規定する等、合理的に必要な範囲の修正を行った上で、実施協定の認可申請を行っていきたい」との意見を受けている。

 府市としては、最終的な事業実施判断が出来ないことにも相応の合理性があり、また、SPCは継続的に相当の資金投下をしながら、各種準備作業を進めているところであるが、今般の約1,900億円に上る事業費の増加に対しても、中核株主2社、自らの追加投資という非常に大きな経営判断を行うなど、事業実現に向けた強い意志を有するとともに、具体的な事業進捗も認められることから、基本協定の時と同様に、条件未充足の場合におけるSPCの解除権を実施協定に規定した上で、必要な手続き及び準備を進めていきたいと考えている。

 次に6ページの「IR関連協定等(案)の重要項目」をご覧いただきたい。

 また、資料の3から8にそれぞれの骨子案を列挙しているので、併せてご確認いただきたい。

 まず1(注1)の実施協定であるが、契約主体は府と大阪IR株式会社となる。

 事業期間は35年間とし、期間終了後は原則30年間延長できることとしている。

 保証金・親会社保証・違約金については、それぞれ記載のとおりである。

 インフラ負担金については、SPCは2025,000万円を負担することとしている。

 資料右上の拡張整備については、記載のとおりであるが、米印にあるように、整備の時期・規模等は、感染症による影響等も含め、需要動向、施設の状況、事業者の財務状況、土地課題対策費用の債務負担行為設定状況等を踏まえて、必要に応じて見直すこととしている。

 また、拡張整備に伴い、土地課題対策が必要となる場合については、当初の開業と同様に市が費用負担することとしているが、市が債務負担行為を設定しない場合はSPCは拡張計画の見直し協議の申し入れができ、見直しのために誠実に協議することとしている。

 拡張予定地の取扱いについては、開業から10年以内に決定することとしている。

 事業前提条件に基づく解除については、先ほど状況をご説明したが、税務上の取扱いや、カジノ管理委員会規則の国際競争力・国際標準の確保、資金調達における融資実行の合理的見込み、土地・土壌に関する市における適切な措置の実施等、観光需要の回復見込みなどを条件として、行使期限を20269月末までとするSPCの解除権を設定している。

 一方、合理的な理由なくSPCが開業に向けた活動を行っていない場合には、府の解除権も設定している。

 次に7ページをご覧いただきたい。

 モニタリングについては、資料7のモニタリング基本計画に基づき、毎年度、事業実施評価等を実施することとしている。

 継続判断基準については、IRの区域認定の有効期間は当初10年、更新後は5年ごととなっており、IRが計画に従って着実に実施されているか、一定期間ごとに確認を行うこととなっていることから、安定的・継続的な事業運営の確保のため、継続判断基準を策定している。

 その上で、府は公益上必要と認める場合、区域整備計画の認定の更新申請を行わないこと、取消の申請をすることができることとし、継続判断基準の事由による場合、府は、一切の責任を負わないこととしている。

 一方、府が継続判断基準以外の事由により、認定の更新の申請を行わない場合等については、府は、逸失利益を除いて、SPCが現実に被った通常生ずべき損害をSPCに補償することとしている。

 実施協定終了時の措置については、府は事業承継、または再公募等により、事業の継続が図られるよう努力し、SPCは誠実に協力することとしている。

 資料右側のリスク分担については、基本的には需要変動リスクを含め、本事業に係るリスクは、事業者が負うこととしており、不可抗力等による場合及び法令等の変更による場合の取扱いを定めている。

 次に8ページをご覧いただきたい。

 2(注2)事業用定期借地権設定契約書であるが、契約主体は市と大阪IR株式会社となる。

 賃料については、1か月1平米当たり428円としており、区域整備計画の更新時期に合わせて、当初10年間は不増額とし、その後5年ごとに、市の一般的な基準である名目GDP変動率等のスライド率による賃料改定を行うこととしている。

 賃貸借期間は、区域認定から35年間、2058413日までとしており、土地課題対策、または事業前提条件に起因して、開業時期が遅延した場合などの延長枠組みを設定している。

 賃貸借期間満了後の取扱いについては、事業期間が延長される場合は、延長期間に応じた新たな借地契約を締結することとし、賃料は不動産鑑定評価額を踏まえた上でとなるが、事業実施状況、再投資計画、事業環境や延長前の賃料等諸条件を総合的に勘案して府・市・SPCが協議の上、市が決定することとしている。

 保証金は、賃料66か月分とし、また違約金は記載のとおりである。

 契約不適合責任については、下段に記載している場合を除き、市は一切の責任を負わないこととしている。

 土地課題対策の実施・費用負担については、土壌汚染対策、液状化対策等の土地課題対策はSPCが実施し、増加負担のうち、妥当と認める額を市が負担することとしている。

 ただし、支払は、土地引渡し及び建設着工の行われた場合に、債務負担行為の範囲内で、支払期日に実施協定が有効に存続していることを条件に、市が合理的に判断する範囲で支払うこととしており、また、SPCの帰責事由により、全部開業までに実施協定の契約等が解除された場合には、SPCは支払を受けた土地課題対策費用を市に返還することとしている。

 なお、IR開業に必要となる土地課題対策費用として、すでに議決を経ている債務負担行為の限度額788億円とは別に、拡張整備に伴い土地課題対策が必要となる場合においても、同様に市が負担することとしているが、拡張計画は未定であり、特定された具体的債務が生じているものではなく、現時点において、債務負担行為を設定するものではない。

 次に特定地中埋設物撤去については、通常想定しえない地中埋設物の存在が判明した場合、市が除去工事等の費用を負担することとしている。

 地盤沈下対策については、SPCは必要となる地盤沈下対策等を適切に実施するものとしており、また、市が使用した埋立材の原因により、通常の想定を著しく上回る大規模な地盤沈下等が生じ、通常予測され得る程度を超える地盤沈下対策等が必要と見込まれる場合のみ、市が地盤沈下対策等の費用を負担することとしている。

 原状回復義務については、原状回復の上、市に返還することとしているが、地中にある基礎杭及び仮設構造物については、撤去困難性、地盤影響等を踏まえ、残置を承認することとし、仮設構造物は将来の支障可能性を踏まえ、SPCによる賃料66ヶ月分の支払を条件としている。

 次に9ページをご覧いただきたい。

 3(注3)立地協定(立地市町村等)であるが、趣旨は記載のとおりで、契約主体は府、立地市町村としての市、大阪IR株式会社となる。

 継続判断基準及び法令等変更については、実施協定で定めた府の場合と同様に、市の場合の取扱いを規定している。

 その他、3者間で定めていくべき内容を規定している。

 最後に10ページをご覧いただきたい。

 4(注4)立地協定(土地所有者)であるが、趣旨は記載の通りで、契約主体は府、土地所有者としての市、大阪IR株式会社となる。

 インフラ負担金や拡張予定地の暫定利用に加え、夢洲全体の地盤沈下管理ではその重要性を認識し、適切な地盤沈下対策の実施等に係る事項を定めることなどについて確認することとしている。

 その他、こちらも同様に、3者間で定めておくべき内容を規定している。

 説明は以上である。よろしくお願いする。

 

【政策企画室長】

 それでは本件について、ご質問はあるか。

 

【高橋副市長】

 先ほど1330分から事前に副首都推進本部会議が開催され、そこで私の方から6ページにあるような事業者の解除権について、土地課題対策にかかる支払時期について質問した。

 それから、今回の契約において新たなリスク分担について記載しているので、そこについては府市が過度にリスクを受けないかと確認させてもらった。

 あと、拡張整備時の負担についても、府市の観点から確認させてもらった。

 この場では少し重複するかもしれないが、土地課題対策について確認させてもらいたい。

 まず資料8ページ、今回の契約において、土地課題対策に絡めて地盤沈下対策が記載されている。

 地盤沈下対策については議会でも議論されたが、これまでの説明内容と変わっているところがあるかどうか、確認させてほしい。

 

【IR推進局長】

 地盤沈下対策についてであるが、これまでも議会で議論いただき、説明を行ってきたところである。

 今回の契約においても、従来からの説明と変わっているものはない内容となっている。

 具体的に申し上げると、夢洲特有の軟弱地盤によって長期に地盤沈下が生じることが見込まれているが、IR施設に必要となるこの地盤沈下対策は、建物の建設時及び開業後の対応共に事業者において適切に実施するものとしている。

 また、記載のとおり市が埋め立てに使用した埋立材の原因により、通常の想定を著しく上回る大規模な地盤沈下等が生じ、通常予測される程度を超える地盤沈下対策等が見込まれる場合を除いて、市は費用負担を行わないということにしている。

 なお、夢洲あるいは咲洲、舞洲といった周辺の埋立地においても、そうした事態が生じた事例は把握しておらず、またIR用地においても、そういった事態が生じる可能性は極めて低いものと考えている。

 

【高橋副市長】

 議会での説明は変わってないということでよいか。

 

【IR推進局長】

 変更しているところはない。

 

【高橋副市長】

 次に、土地課題についてだが、土地課題対策費788億円で、これまで債務負担を設定して議会と議論しているが、今般の社会経済状況で、IR本体の事業費を今回、12,700億円とした。この土地課題対策費の788億円にも債務負担限度額が設定されているが、上振れするのかどうか、その点は皆さん気にされているところなので、どのように考えているのか確認させてほしい。

 

【IR推進局長】

 IR開業に必要となる土壌汚染、液状化対策等に係る本市の債務負担の限度額788億円については、事業者の施設計画、施工計画等を踏まえ算出している。

 また契約においても、債務負担行為の範囲内で支払うこととしている。

 今後、事業者の詳細な施工内容の積算を市基準等に照らし合わせて精査の上、市負担額を現年度予算に計上していくとともに、限度内での執行となるように、適切に取り組んでいきたい。

 

【高橋副市長】

 変更ないということで確認した。

 次に資料の8ページにある、賃料について確認させてもらいたい。

 賃貸借期間の満了の取扱いについては先ほど説明があったように、35年後の賃料の取扱いとしては、不動産鑑定のもと、政策的に判断していくという説明であった。

 35年間と非常に長い期間で、その間の賃料はどのようになるのか、皆さんも議会も含めて、これまで議論されてきたところである。

 この賃料改定について、これまで議会でも特別なものではないと説明してきたが、この点について、再度この賃料改定に関する考え方を確認させてほしい。

 

【IR推進局長】

 賃料改定については、5年ごとの賃料改定ということにしているが、この賃料改定については、IRの事業開始の時点、RFPをスタートする時点の戦略会議において、本市として決定をしており、市の一般ルール通りということにしている。

 やはり、IRというのは長期にわたる安定的・継続的な事業の確保が極めて重要な前提である。

 また、本件は1兆円を超えるような、非常に大きな投資案件である。

 事業期間中の賃料の変動がどうなるかわからないというような不安定な状況では、事業者は事業計画を立てられない、つまり投資ができないということにもなってくる。

 加えて、今回の場合、夢洲の地価が上昇した場合、その上昇は、これはやはり事業者の努力によるところが非常に大きいので、周辺地価の上昇を契約上の賃料に反映すべきではないと考えている。

 こうした観点を踏まえ、周辺地価の上昇によらない、経済情勢の変動を反映することにしている市の一般的な基準を採用することとしている。

 

【高橋副市長】

 これも議会での説明と変わらないということでよいか。

 

【IR推進局長】

 全く変わるところはない。

 

【高橋副市長】

 最後になるが、今回新たに、MICEの展示施設や宿泊施設などを段階整備、拡張を行うにあたり、新たに土地課題対策費用が生じる場合には、また対策をしていくということが記載されている。

 拡張の決定を具体的に行うのは開業後10年以内と記載されており、まだ先の話であり、現段階では具体的な話は何も決まっていないということだが、この土地課題対策が必要になった場合の対応について改めて確認させてもらいたい。

 

【IR推進局長】

 土地課題の対応については、これも戦略会議で確認いただいたが、IR事業用地としての適正確保という土地に起因する所有者としての責任に加えて、大阪臨海部のまちづくりなどの政策的な観点を踏まえて、土地所有者として大阪市が負担することとしている。

 拡張整備の際においても同様の考え方により、大阪市が負担することとしている。

 また将来、拡張整備に土地課題対策が必要と判断される場合においても、市の負担は、そのときの債務負担行為の範囲内としている。

 また、拡張整備時の土地課題対策の費用については、計画内容が先のことで未定であり、加えて、その時の地盤の状況によるものであるため、現時点において具体的債務が生じているというわけではない。

 

【高橋副市長】

 債務負担の積算などはきちんと工法、あるいはその積算基準も含めてしっかりと精査するようにお願いする。

 

【朝川副市長】

 拡張整備に関連して、1点だけ確認させてもらいたい。

 これまでの土地課題対策費用の788億円については、港営事業会計から負担するということであるが、それでもやはり結構な額ということで、長期的にも資金不足が生じないようなシミュレーションをしている。

 仮に将来的に拡張整備を行う場合、現時点はまだ確定しているわけでもなく、その債務を負っているわけではないけれども、やはり将来的なリスク管理という観点から言えば、そのようなことを一旦想定して、将来にわたる事業収支について見ておく観点も大事だと思うが、どのように認識しているか。

 

【IR推進局長】

 拡張整備に伴う土地課題対策費用についてだが、具体的な債務が発生をしているということではないが、今回事業者と契約をしていくというステージに来ているので、早期にリスク管理をしっかりしていくという観点から、一定の想定のもとになるとは思うが、港営事業会計への影響についての長期収支のシミュレーションをしておくということは必要であると考えている。

 従って、この間、大規模リスク管理会議で議論、確認いただいていたところではあるが、今回についても、確認いただくということで考えている。

 

【朝川副市長】

 将来的なリスク管理は非常に重要だと思うのでよろしくお願いする。

 

【山本副市長】

 別の視点から質問する。

 行政課題の「複雑多様化」というフレーズをしばしば使う。

 これが本当に如実に感じられる時代であり、この傾向は今後も強まることがあっても弱まることはない。

 基礎自治体としてこの課題に対応していくためには、やはりコストの認識が重要である。

 スクラップアンドビルドもするし、またDXによってリソースの変換を図っていくが、やはり限界があると思う。

 今後、いろんな課題に対応するためには、やはりしっかりした財源が必要となる。

 そこで質問だが、IRが実現することによって、納付金・入場料等約1,060億円の収入が見込まれている。

 これの具体的な活用については、どのようにこれから検討されていくのかということを、教えてもらいたい。

 

【IR 推進局長】

 納付金の活用についてのご質問ということであるが、現在区域整備計画の中で、納付金等の収入を約1,060億円と見込んでいるところである。

 このうち、ギャンブル等依存症対策や、あるいは警察力の強化、消防力の強化等について、必要経費ということで約55億円を見込んでいる。

 従って、差し引きすると残り約1,000億円。

 これはもともと府市折半となっているので、市の方で申し上げると、約500億円ということになる。

 納付金の使途については、夢洲及び夢洲周辺の魅力向上、観光振興、あるいは地域経済振興、そして幅広く子育て、教育、健康医療というようなことで、まさに次世代や現役世代をはじめとする府民と市民の暮らしの充実、そして、次の成長に向けた投資に活用していくというように考えている。

 具体的な活用という点については、今後、関係部局と調整をしながら検討していく必要がある。

 ただその際には、これまで質疑であったり、ご意見をいただいているが、やはり府民・市民の方々に、どういったところに納付金が活用されるのかについて、わかりやすい形で検討していく必要があろうかと思う。

 その点も十分留意して、今後、関係部局と深めながら検討を進めていきたい。

 

【山本副市長】

 よろしくお願いする。

 

【市長】

 この間、事業者との締結に向けて、IR推進局、港湾局を先頭に、粘り強い協議を重ねてきていただき、このほど会議で大きな方向性が示されたこと、本当におつかれさまでした。

 国のゴーサインが出たら、9月末の締結に向けて、引き続き全力で取り組んでいただきたい。

 先ほど副市長から出された意見は、いずれも非常に重要なご意見だと思うので、この点も十分踏まえた上で、引き続き検討いただければと思う。

 まず開業の時期、先ほど副首都推進本部会議の後で、メディアの皆さんからもたくさんご質問をいただいたが、やはり開業の時期が遅れたことについて、少しマイナスのイメージを持たれるかもしれないが、そうであるとはいえ、粛々と協議も続けているし、どうしても区域認定が少しずれ込んだ関係もあるので、前向きなメッセージとして、IRが開業されることを発信いただきたいと思う。

 加えて、事業者の方からプラス1,900億円の追加の投資が示されたというのも、これも前向きなメッセージと受け取っている。

 いくつかの、契約解除に関するご懸念などもあると思うが、逆に言うと、1,900億円の追加投資や、そもそもこの間、大きなリソースを使って、企業側もIRの実現に向けて取り組んできていただいているので、前向きにどんどん進めてもらいたい。

 いくつかの懸案事項の中で、国から示された認定条件に関しては、今後しっかり事業者と連携して進めてもらいたいし、心配していた地盤沈下対策に関しても事業者の負担の中とこれまでと同様の議論、あわせて土地課題対策に関しても788億円の枠の中で進めていると認識しているので、この点についても引き続きよろしくお願いする。

 あわせて、ギャンブル等依存症対策と、住民の皆さんの理解促進が重要だと思う。

 なかなかすぐに皆さんが万全と認めてくれるものではもちろんないと思うが、この点も粘り強く、お一人でも多くの住民の皆さんがご理解いただけるように、引き続き取り組みのほど、よろしくお願いする。

 これは、大阪の、西日本のベイエリアの一大事業である。

 大阪に新しい経済の流れと人の流れを呼び込んで、そして次のステージに大阪を導いていく非常に重要な事業であるので、引き続き全力で取り組んでいきたいと思う。

 よろしくお願いする。

 

【政策企画室長】

 それでは本日の議事について、説明があった内容で決定する。

 本日の戦略会議はこれで終了する。


(注1) 参考資料では、丸囲み数字1と記載

(注2) 参考資料では、丸囲み数字2と記載

(注3) 参考資料では、丸囲み数字3と記載

(注4) 参考資料では、丸囲み数字4と記載

参考資料

戦略会議資料(令和5年9月5日)

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