大阪府建築基準法施行条例第5条の文言解釈について
2024年9月30日
ページ番号:635205
市民の声
「大阪府建築基準法施行条例第5条(角敷地における建築制限)」に規定されている「その他の工作物」について、大阪市は何と解釈しているかを教えてください。
市の考え方
建築基準法に基づき建築確認に関する事務をつかさどる本市の建築主事は、大阪府建築基準法施行条例第5条に示す「その他の工作物」について、土地に定着した人工物を想定したものであり、移動可能な植木鉢等については工作物に該当しないものと解釈しており、同解釈について条例を制定した大阪府にも確認しております。
担当部署(電話番号)
計画調整局 建築指導部 建築確認課
(電話番号:06-6208-9281)
対応の種別
説明
受付日
2024年7月17日
回答日
2024年7月31日
公表日
2024年9月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
探している情報が見つからない
