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空家の指導率(回数)について

2024年9月30日

ページ番号:635278

市民の声

 区役所に空家の相談に行きましたが、所有者が管理しないといけないという話をされました。
 今、各区で把握している案件数、その案件に対して令和5年度に指導した回数を教えてください。

市の考え方

 大阪市では「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)に基づき、いわゆる危険な空家を「特定空家等」(空家法第2条第2項)として取り扱っております。
 平成28年4月から令和5年9月までの期間に、大阪市の各区において把握した特定空家等の件数及び是正済件数(括弧内に表示)は、次のとおりです。
北区75件(44件)、都島区163件(119件)、福島区83件(58件)、此花区110件(78件)、中央区71件(57件)、西区17件(13件)、港区116件(93件)、大正区100件(70件)、天王寺区36件(29件)、浪速区29件(23件)、西淀川区103件(79件)、淀川区243件(161件)、東淀川区211件(180件)、東成区118件(72件)、生野区353件(247件)、旭区235件(161件)、城東区144件(109件)、鶴見区80件(61件)、阿倍野区223件(201件)、住之江区139件(112件)、住吉区176件(162件)、東住吉区226件(169件)、平野区56件(49件)、西成区222件(152件) 
 令和5年4月から令和5年9月までの期間に、各区において是正するための文書による指導を実施した回数は次のとおりです。
北区7件、都島区14件、福島区6件、此花区1件、中央区2件、西区0件、港区10件、大正区4件、天王寺区2件、浪速区2件、西淀川区1件、淀川区22件、東淀川区8件、東成区36件、生野区55件、旭区0件、城東区16件、鶴見区1件、阿倍野区6件、住之江区14件、住吉区10件、東住吉区28件、平野区2件、西成区16件
<参考:令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)>
北区10件、都島区23件、福島区11件、此花区1件、中央区9件、西区1件、港区17件、大正区59件、天王寺区4件、浪速区6件、西淀川区4件、淀川区37件、東淀川区29件、東成区79件、生野区96件、旭区13件、城東区25件、鶴見区13件、阿倍野区18件、住之江区30件、住吉区8件、東住吉区39件、平野区0件、西成区22件
 また、大阪市では特定空家等への指導にあたって、各区と関係局が参加する連絡会議において、課題や対応策の共有等を行っており、引き続き各区において有効な対策が進められるよう今後も取り組んでまいります。

担当部署(電話番号)

計画調整局 建築指導部 建築企画課(企画調整担当)
(電話番号:06-6208-8759)

対応の種別

説明

受付日

2024年7月10日

回答日

2024年7月24日

公表日

2024年9月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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