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「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」に基づく公表のあり方について

2024年10月31日

ページ番号:637037

市民の声

 私はこの条例の趣旨はヘイトスピーチの発信者の氏名を公表する点が最も重要だと考えています。一方で、ヘイトスピーチの内容の公表は必ずしも必要ではないと思います。
 大阪市ホームページ上の「『大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例』の運用について」のページでは、「案件番号『平28-17』」において、4件のヘイトスピーチが公表されています。その内の1件は氏名とヘイトスピーチの内容が公表されていますが、他の3件では「氏名または名称は判明していない」との理由でヘイトスピーチの内容のみが公表されています。
 氏名と内容を併せて公表するのであれば、ヘイトスピーチの抑止につながると思いますが、内容のみを公表するのでは発信者に対する抑止効果が薄いばかりか、大阪市ホームページ上でヘイトスピーチをインターネット上に拡散しているのと同じです。
 当該案件では、「当該内容はヘイトスピーチに該当するものであるが、当該内容を一般市民に周知することによって、ヘイトスピーチの問題に関する一般市民の理解を促進し、人権意識をより一層高揚させ、ヘイトスピーチの抑止につなげるとともに、本市が条例に基づき公正にヘイトスピーチに該当すると認定したことを示す観点から公表するものである。」と注意書きがありましたが、これについて私は条例の趣旨に反していると考えます。大阪市は現在の公表のあり方を改めてください。

市の考え方

 本市における「ヘイトスピーチに係る『表現活動の内容の概要や行ったものの氏名又は名称の公表』等」については、ご指摘の「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」第5条等に基づいて行っているもので、ヘイトスピーチを行ったものに対する制裁を目的とするものではなく、本市が「ヘイトスピーチは人権侵害であり許さない」という姿勢を対外的に示し、社会的な批判を惹起しその抑止につなげることを目的としているものです。
 本市における認識等の公表に際して、被害を受けた方々に再度被害を生じさせることがないよう、審査会に諮問し、その答申を踏まえ公表の趣旨を付記し対応しております。
 本市では、このようなヘイトスピーチの取扱等について広く認識しご理解を深めていただくため、ホームページに「条例の運用状況」や「条例の解説」を掲載しております。
【「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の運用について】
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000339043.html
【「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の解説及び審査の実例】
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000437100.html

担当部署(電話番号)

市民局 ダイバーシティ推進室 人権企画課
(電話番号:06-6208-7612)

対応の種別

説明

受付日

2024年8月19日

回答日

2024年8月29日

公表日

2024年10月31日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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