大阪市の公益通報制度の運用について
2024年11月1日
ページ番号:637062
市民の声
公益通報を行うため、監察課に連絡したところ、大阪市における公益通報は、「公益通報者保護法」(以下「法律」という。)に基づく公益通報と「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」(以下「条例」という。)に基づく公益通報があり、受付方法や処理手順に一部異なる部分があると説明を受けた。どちらも公益通報なのになぜ分けて運用するのか。
そもそも、条例は法律の範囲内で定められているのか。法律で規定された公益通報の対象を補完するにとどめ、受付や処理については法律と条例で分けずに、すべて法律の規定に従い統一するべきだ。
市の考え方
公益通報者保護法に基づく公益通報制度は、対象となる法律(及びこれに基づく命令)に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為を通報対象事実として、労働者・退職者・役員がその役務提供先において通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、一定の通報先に通報できる制度です。
一方、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例に基づく公益通報制度は、公正な市政の運営を図り、もって市政に対する市民の信頼を確保することを目的とし、本市職員等の職務執行に関する事実で違法又は不適正なものを通報対象事実として、どなたでも通報ができる制度となっています。
それぞれの公益通報制度は、通報できる方や通報対象とする事実等が異なっていることから、制度ごとにその取り扱いや運用について定めています。
担当部署(電話番号)
総務局 監察部 監察課
(電話番号:06-6208-7448)
対応の種別
説明
受付日
2024年9月9日
回答日
2024年9月20日
公表日
2024年11月1日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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