保育施設・事業の利用申込の申請に係る福島区役所保健福祉課の対応について
2024年10月31日
ページ番号:637092
市民の声
子どもの保育所の利用申込を居住している区役所にしていたが、落選してしまった。
その後、すでに上の子どもを通わせている福島区内の保育所に通わせようと思い、「令和6年度保育施設・事業の利用申込についての希望施設変更届」を行政オンラインシステムから申請した。申請後、申込期限に間に合っているか不安だったので、福島区役所に変更届の申請内容が反映されているか確認する電話を入れたところ、「手元に書類はないが行政オンラインシステムで申請した変更内容が反映されていない」旨の説明を受けました。その後、「実際には申請内容は反映されていた」と連絡があったが、最初の電話で内容確認する姿勢もなく間違った説明を受けたので訂正の連絡を受けても本当なのかとても不安である。
翌週、窓口で「当落の判定に用いられた自分の点数を確認したい」と伝えたところ、以前に同様のお願いをした際、出来ないと言われたにもかかわらず、今回は可能だと言われた。なぜ、同じ状況で同じことを確認しているにもかかわらず、職員によって説明する内容が違っていたのか。
また、点数の開示請求を行うにあたり、利用申込の結果通知の文書番号を確認しようとしたところ、こちらも最初は「無理だ」と説明されたので、その説明を求めたところ、別の職員が出てきて確認できると言われた。
なぜ、このような対応が行われたのか、教えてほしい。
市の考え方
申出人様が申請された「大阪市行政オンラインシステムによる希望変更届」(以下「希望変更届」という。)につきまして、後日お電話でお問い合わせいただいた際に、確認が不十分のまま、「希望変更届」を受理していないとお答えしてしまったことにより、大変不安な思いをさせてしまったことを深くお詫び申しあげます。申出人様の「希望変更届」につきましては、お住まいの区経由で当区で受理し、受理後速やかに入所調整用データに入力・反映させたうえで、翌月入所の利用調整を行っております。
利用調整における申請者ご本人の点数確認につきましても、対応した職員の知識不足により、回答出来ないとお答えしてしまったことを深くお詫び申しあげます。今後は、対応した職員に対して指導を行うとともに、担当内にも周知徹底を図り、同様の事案が起こらないよう努めてまいります。
以前発行した「利用調整結果通知書兼保育所入所保留通知書」(以下「通知書」という。)の文書番号のお問い合わせにつきましては、対応した職員が同じ文書番号の「通知書」の再発行を依頼されたものと受け止めたため、再発行は出来ないと説明したことにより、申出人様に対して、文書番号を確認する方法がないと誤解させてしまったことをお詫び申しあげます。
担当部署(電話番号)
福島区役所 保健福祉課(子育て教育)
(電話番号:06-6464-9860)
対応の種別
説明
受付日
2024年7月25日
回答日
2024年8月8日
公表日
2024年10月31日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。