住民監査請求の結果の及ぶ範囲について
2024年10月31日
ページ番号:637110
市民の声
生野屋内プールの指定管理者が、「男子更衣室内トイレの天井ボードの落下事故に伴う復旧工事に関するお問い合わせについて」という住民監査請求に関する文面を施設に掲示していた。
住民監査請求の結果を受けて経済戦略局には勧告が出ているが、指定管理者に対しても指導などを行うことはできないのか。住民監査請求の結果はどこまで及ぶのか教えてほしい。
市の考え方
住民監査請求の対象について、地方自治法第242条第1項では、「当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員」についての違法、不当な財務会計上の行為又は怠る事実であると定められています。そして、監査の結果、請求に理由があると認める場合には、同条第5項により、「当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員」に対し必要な措置を講ずべきことを勧告するものと定められています。
したがって、住民監査請求は地方公共団体の機関等を対象とした制度であって、民間事業者は直接の対象ではありません。
今般の生野屋内プールに係る住民監査請求(以下「本監査」という。)については、地方自治法の規定に従い、本市職員が行った財務会計上の行為について監査を実施し、市長に対して必要な措置を講ずべきことを勧告したものであり、民間事業者である当該指定管理者に対し、直接何らかの措置や事務処理の是正を求めるものではありません。
しかしながら、指定管理者制度を導入している公の施設の管理運営業務の改善には、指定管理者との連携した対応が不可欠であることから、本監査においても、指定管理者が担う事務も含めた制度全体としての事務改善を念頭に、市長に対して勧告及び意見の表明を行いました。
したがって、勧告等を受けた市長(実際の事務を担う者として同プールを所管する経済戦略局)が、その勧告等の内容を踏まえ、その責任において、指定管理者を適切に指導し、指定管理者に対する必要な対応を検討し、実施されるべきものと認識しております。
担当部署(電話番号)
行政委員会事務局 監査部 監査課
(電話番号:06-6208-8574)
対応の種別
説明
受付日
2024年8月28日
回答日
2024年9月11日
公表日
2024年10月31日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。