特別区設置協定書等について
2024年11月1日
ページ番号:637111
市民の声
特別区設置協定書等の財政調整制度についての質問です。
1.特別区設置協定書では地方交付税(市町村分)についての記載が有りませんが、国から交付された地方交付税(市町村分)については府から特別区に相当額を交付するのですか。それとも府が自主財源として使うのですか。
2.特別区設置協定書では財政調整財源に地方交付税(市町村分)を組み入れるとは記載されていませんが、副首都大阪にふさわしい大都市制度の「財政調整編」および住民説明パンフレットには財政調整財源に地方交付税(市町村分)が入っています。記載内容が両者で違っています。どちらが正しいのですか。
市の考え方
財政調整制度につきましては、特別区設置協定書の6ページにて「特別区財政調整交付金が目的を達成するための額を下回るおそれがある場合には、条例で定める額を加算するものとする。」とし、7ページにて「特別区財政調整交付金に大阪府の条例で定めて加算する額は、当面、地方交付税を財源とする財政運営が不可避である点に鑑み、地方交付税や臨時財政対策債の発行可能額及び公債費負担等を勘案したものとする。」と記載しております。
また副首都・大阪にふさわしい大都市制度《特別区制度(案)》6財政調整 財政-5にて「大阪府・大阪市がともに地方交付税の交付団体である実情を踏まえ、現行法上の財政調整財源に加えて、地方交付税相当額(市町村算定分)【臨時財政対策債を含む】を特別区に配分する制度を設計」と記載しております。
・特別区設置協定
(https://www.city.osaka.lg.jp/fukushutosuishin/page/0000513358.html)
・大阪における特別区の制度設計
(https://www.city.osaka.lg.jp/fukushutosuishin/page/0000489173.html)
担当部署(電話番号)
副首都推進局 総務担当
(電話番号:06-6208-9514)
対応の種別
説明
受付日
2024年9月1日
回答日
2024年9月13日
公表日
2024年11月1日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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