国民健康保険法施行事務の取扱に係る大阪市の姿勢について
2024年12月2日
ページ番号:639274
市民の声
国民健康保険法施行事務の取扱について(昭和34年1月27日保発第4号厚生省保険局長通達)第3の8(健康保険との調整)における「この調整に関して、別途通知するもの」について、公開請求を行ったところ、福祉局から「府の国民健康険課事業推進グループに確認した結果、府では当該通知について管理していない」旨の決定通知があった。
令和6年10月10日に福祉局職員に対して、当該通知は60年以上も前に出されたものであり、なぜ大阪市は当該通知の状況について把握していなかったのか尋ねたところ、当該通知を扱うのは府であるため大阪市の対応に問題はないとのことだった。
もしそうだとしても、大阪市において国民健康保険業務を取り扱っている以上、もっと早い段階で府に対し当該通知の状況について確認しておくべきだったのではないか。
市の考え方
本市では、国民健康保険業務の遂行にあたって、事務の取扱いに疑義が生じた場合には、適宜、国や府等の関係機関に対し確認を行っているところです。
なお、福祉局の職員が申出人様の応対をした際、申出人様からのご質問に対して、「昭和34年当時に当該文書の内容について、本市が国へ問い合わせた事実があるかどうかはわからないが、仮に問い合わせていたとしても、その記録等は保存年限を経過しているためすでに廃棄しており、現存していないと考えられる。なお、市町村が国民健康保険のことで国に問い合わせや確認を行う際には、基本的に都道府県を通じて行うので、本市が府を介さずに国と直接やりとりすることはない。」とお答えしたところであり、「当該通知を扱うのは府であるため本市の対応に問題はない」と発言した事実はありません。
担当部署(電話番号)
福祉局 生活福祉部 保険年金課(保険グループ)
(電話番号:06-6208-7964)
対応の種別
説明
受付日
2024年10月10日
回答日
2024年10月21日
公表日
2024年12月2日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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