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認定長期優良住宅における支援について

2024年12月2日

ページ番号:639319

市民の声

 あるグループホームの建物は、認定長期優良住宅という基準が定まる前から、認知症の症状をもつ人向けのモデル住宅として、認定長期優良住宅に該当する中高層耐火建築物である。そのため、住宅の2分の1の税額が軽減される支援を受けられるということで、10年前からなんば市税事務所の方へ足を運び、支援をしてほしいと10年間お願いしてきた。しかし、その度に、「現状では受けられない」や、「指示がないので支援ができない」など、丁寧な説明がなく、なぜ支援が受けられないのかわからないまま10年が経った。
 改めて、話をしに行ったところ、職員から、「長期優良住宅の認定を受けられていないので、支援の手続きができない」と言われた。また、「状況を確認するのに6年前まではさかのぼれるが、10年前はさかのぼれない」と言われた。こっちとしては、10年前から支援の話を市に言っているのに、今更、昔すぎる話であり、認定されていないから支援できないと言われても到底納得できない。

市の考え方

 この度は、本市の対応によりご不快な思いをおかけし深くお詫び申し上げます。
 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置の対象となる家屋は、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた家屋です。したがって、当該減額措置の適用にあたっては、次に記載する(1)に記載のとおり長期優良住宅の認定を受けられたうえで、(2)に記載のとおり認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置の申請を行っていただく必要がございます。
(1)長期優良住宅認定制度について
 長期優良住宅の認定を受けようとする方(建築主または分譲事業者)は、長期優良住宅建築等計画等を作成し、工事着手の前に本市都市整備局企画部安心居住課に申請していただく必要がございます。
 なお、長期優良住宅であることが認められた場合は、「長期優良住宅の認定を受けた旨の通知書」が発行されます。
 詳細については本市ホームページにも掲載しておりますのでご参照ください。
(2)認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置について
 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置の適用にあたっては、「新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告書」に、先に述べた(1)に記載の「長期優良住宅の認定を受けた旨の通知書」の写しを添付し、新築された翌年の1月31日まで(1月1日に新築された場合は当年の1月31日まで)の間に提出していただく必要がございます。(地方税法附則第15条の7第3項、大阪市市税条例附則第18条第1項に規定)
 提出先は、資産のある区を担当する市税事務所(固定資産税(家屋)グループ)です。
 詳細については本市ホームページにも掲載しておりますのでご参照ください。

担当部署(電話番号)

財政局 税務部 課税課 固定資産税(家屋・償却資産)グループ
(電話番号:06-6208-7767)

対応の種別

説明

受付日

2024年10月17日

回答日

2024年10月31日

公表日

2024年12月2日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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