区役所における国民健康保険料の試算誤りによる賠償について
2024年12月27日
ページ番号:641327
市民の声
先日私の知人から、ある区役所の国民健康保険料の計算誤りにより、市民の方の保険料の負担額が増えた分を、大阪市が損害賠償をしたということを聞きました。市民に迷惑をかけたら速やかに賠償するのは当然と思っていましたが、今までは単に口だけのお詫びだけで、損害賠償をした例はほとんどなかったと聞き、驚きました。
概要としては、会社を辞めた市民の方が、国民健康保険に入るべきか、任意継続で社会保険を続けるべきか悩んでいたので、区役所の国民健康保険の窓口で保険料の試算について相談したところ、職員が収入を聞き取り、所得減少による減免が適用された場合の試算した概算保険料を書面で提示され、その市民は、国民健康保険の方が安かったので、国民健康保険に加入しました。ところが、相談した職員が試算を誤っていたので、結局その市民の方は任意継続よりも10万円以上も負担額が大きかったので、当該区役所に損害賠償を求めたところ、当該区役所が拒否したので、2年間も争って、最終的に当該区役所が損害賠償に応じたという内容です。
このような例は他の区にもあると思いますので、市長から全区に調査依頼を行い、職員の計算誤り、事務手続きの遅延等で市民に損害を与えたケースに対しては、今回のケースと同じように損害賠償を自主的に行ってください。今後検討しますとか、貴重な意見をありがとうで済まさないでください。
なお、国民健康保険に加入している人が会社に勤務した場合は速やかに国民健康保険の資格喪失手続きを行う必要がありますが、当初にその手続きについて説明を受けていない方が多いため、会社の勤務後に、病院でうっかり国民健康保険証を使ってしまい、後日、大阪市から請求を受けている方がかなりいらっしゃるようです。伝達ミスですから、そもそも支払う必要はないのではないでしょうか。
また保険料の減免についても損をされている方が多いようです。会社を退職後に国民健康保険に加入した方は申請により保険料の減免を受けることができますが、その減免は1年限り有効であり、次年度は再度申請する必要があるそうですが、最初に職員がその説明をしていないケースや、職員が忙しいとの理由で減免をしていない方に減免申請の通知を送らないケースが多々あり、かなりの人が翌年度減免申請をせずに損をしていると聞きました。
保険料をお返しする場合、申請を忘れている方に督促の通知を送らない場合が多いので、市民の方がうっかりして、請求できなくなってしまうケースが多々あるようです。他にも色々な職員のミスにより損害を被っている方が多いと思いますので、是非調査を行って、速やかに損害に対する賠償をお願いします。
あと給与、年金、児童手当に関しては、一定の金額を控除した額を差し押さえるべきところを、全額差し押さえて市民の生活困窮を招いていることと、24区で差し押さえの件数を競っているとのことです。競い合うことは大きな問題ですが、それより法律違反を行っているのを止めさせて、被害者に賠償をお願いいたします。
市の考え方
はじめに、ご指摘の国民健康保険料の試算誤りの事案につきましては、区役所において、本来であれば所得減少率の算出に含まない非経常所得(分離株式譲渡所得等)の減少を誤って算入し、少額の試算額を書面で提示したことにより、国民健康保険に加入した市民に損害を与えたものです。
この事案については、当該区役所において、事務処理誤りに至った経過や内容、本市の過失の程度などについて法的観点も踏まえて個別具体的に検討を行ったうえで判断したものであり、本事案をもって全区調査を行うことはありません。
次に、国民健康保険の資格喪失手続きについてですが、国民健康保険の被保険者の方がお勤め先の健康保険等に加入された場合は、国民健康保険法第6条、第9条及び国民健康保険法施行規則第13条の規定により、他の健康保険に加入された日から14日以内に、世帯主の方が市町村(本市の場合お住まいの区の区役所保険年金業務担当の窓口)に届け出る必要があります。国民健康保険の資格喪失後に届け出を行わないまま国民健康保険の被保険者証を使用して医療機関を受診した場合には、後日、国民健康保険から給付を受けた医療費を返還していただくことになります。なお、このことは、本市ホームページをはじめ各種パンフレット等に掲載している他、国民健康保険の被保険者証を交付(あるいは更新)する際の同封物にも明記してお知らせしているところです。
次に、退職や廃業、災害等により国民健康保険料の支払いが困難な事情がある場合には、申請により国民健康保険料の減免を受けることができる場合がありますが、減免の申請が年度ごとに必要である旨は、申請受付時に必ず書面を交付して説明しています。さらに、本市ホームページをはじめ各種パンフレット等に掲載している他、保険料決定通知書の同封物にも明記してお知らせしております。そのため、本市では保険料の減免を受けた世帯に対し、翌年度の保険料決定時等に、個別に減免申請を勧奨するお知らせ等は送付しておりません。
次に、保険料還付についてですが、保険料の還付が発生した場合には、還付通知書を被保険者の方へ送付し、一定期間を経過しても還付請求されない場合は、改めて請求を催促しているところです。
最後に、保険料滞納世帯に対しては、文書送付や電話などにより接触を図り、納付相談、納付指導を行う中で、個々の事情の把握に努めるとともに、必要に応じて減免制度をお示しするなど、日頃からきめ細かく丁寧な対応を行っています。
保険料を納めていただけない世帯に対しては、関係法令に基づき財産調査を行い、その結果財産が判明した場合には、判明した財産が差押禁止財産に該当しないことやその財産の状況などを慎重に審査した上で、差押予告等を行い、保険料滞納世帯との接触を図り、個々の事情を十分お聞かせいただくとともに自主的な納付を促しております。
それでもなお、特別な事情がないにもかかわらず、保険料を納めていただけない場合は、関係法令に基づき適正に差押等の滞納処分を行っています。
担当部署(電話番号)
【国民健康保険料の賦課・資格に関すること】
福祉局 生活福祉部 保険年金課(保険グループ)
(電話番号:06-6208-7964)
【国民健康保険料の納付に関すること】
福祉局 生活福祉部 保険年金課(収納グループ)
(電話番号:06-6208-9872)
対応の種別
説明
受付日
2024年10月20日
回答日
2024年11月1日
公表日
2024年12月27日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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