東淀川区役所窓口サービス課(住民情報)職員の対応について
2024年12月27日
ページ番号:641347
市民の声
家族2人の印鑑証明の印影が同じかどうかを確認するために、東淀川区役所窓口サービス課(住民情報)で調べてもらったところ、2人の印影は全く同じであったことがわかったが、これは本来区役所としてはやってはいけないことであった。
2つのうち1つの実印を変えようとしたが、それは家族のものであったため、「本人がここにいないと駄目だ」と言われた。「家族は来ることができない」と言うと、職員2人で自宅まで来られたのも迷惑である。
区役所に行ったのが17時前で3時間区役所で待たされ、全て終わったのが20時半だったため、その後の予定もキャンセルせざるを得なくなった。
市の考え方
印鑑登録については、「大阪市印鑑登録事務取扱要領」に基づき、登録する際に同一印鑑もしくは印影が酷似しており判別できない別の印鑑であることが判明した場合は、印鑑を変更していただいているところです。
また、印鑑の登録は、同要領に基づき1人1個に限定することとされており、すでに登録されている同一印鑑は、他の者によって登録を受けることはできません。また、同一人が数個の印鑑を登録することもできません。これは、印鑑登録証明がその印影と同一の印章を所持することにより、当該印章を所持する者と印鑑の登録を受けた者との同一性を確認する資料として用いられるためです。
本件については、当日17時15分頃に委託事業者から当区職員に引継ぎを受けました。申出人様より複数の印鑑とご家族2名分の2通の印鑑登録証明書の提示があり、印影がよく似ているので、確認してほしいとの依頼がありました。複数の職員で確認をしたところ、1個の印鑑と2通の印鑑登録証明書の印影が酷似しており判別がつかない印影であることが判明しました。
令和2年の印鑑登録時についても、申出人様よりご申請いただいた印影が同じ世帯の別の方の印影に酷似していたため、今後別の印鑑に変更していただくことを前提に登録した旨の経過が残っております。
そのため、この度、別の印鑑を登録していただく必要があることを説明しましたところ、別の印鑑を登録することにご理解いただき、ご家族のうちお急ぎであるとのお申し出のあった1名様の印鑑を別の印鑑で登録することになりました。申出人様の世帯で登録されている印鑑とは重複していないとのお申し出の印鑑を預かり確認したところ、すでに同じ世帯の別の方が登録済みの印鑑であることが判明したため印鑑を返却し、再度、別の印鑑を預かり確認し、登録可能なものであることが確認できたため、ご本人確認の上で登録できることをお伝えしました。
印鑑を即日登録するためには、同要領に基づきご本人が来庁し印鑑登録申請と本人確認書類(マイナンバーカード等顔写真付きのある書類)の提示が必要です。
しかしながら印鑑登録証明書が至急必要であるが、ご本人は来庁できないとのことであったため、本来は来庁していただく必要がありますが、ご自宅に職員が伺い本人確認した上で本人の意思確認をさせていただくことを提案いたしました。その際、申出人様からいつ来るのかとのお問い合わせがありましたので、明朝にお伺いすることをご提案したところ、申出人様から今すぐに自宅へ来るようお申し出があったため、開庁時間外ではありましたが、自転車で職員がお伺いすることをお伝えし、その際に約束をしてご自宅にお伺いし、対応させていただいたものです。
しかしながら、同じ世帯の別の方の印影に酷似した印鑑を登録していたことに伴い、ご提示いただいた2通の印鑑登録証明書の印影の確認と新しく登録されるご印鑑の確認に時間を要したことについては深くお詫び申し上げます。
担当部署(電話番号)
東淀川区役所 窓口サービス課(住民情報)
(電話番号:06-4809-9964)
対応の種別
説明
受付日
2024年10月22日
回答日
2024年11月11日
公表日
2024年12月27日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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